中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る
5月決算法人の申告 11月決算法人の中間申告
★試験研究開発税制の拡充
平成25年4月から開始する事業年度より試験研究開発税制が拡充されます。今までは総額型+増加型で法人税の3割でしたが総額型のみで3割となり法人税の4割が控除可能限度額になります。 節税のためにむやみにお金を使うより次の利益につながるような試験研究や開発をお考えのお客さまには非常に良い税制です。
対象 具体的な製造原価、販売原価になるものでない新たな試験研究・開発 専念人件費、試験研究用設備の償却費、外注費、その他直接経費の額の12%(法人税3割限度)です生産等設備投資促進税制の創設
また国内投資を促進することから以下の@及びAの要件を満たした場合、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は 3%の税額控除(法人税額の20%を限度)が可能になります。
@国内における生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えていること、
A国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること
再生可能エネルギー推進税制。
@ 太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限を延長するとともに、その対象設備の範囲に、コージェネレーション設備を追加 【適用期間:2年間(平成26年度末まで)】A中小水力発電設備、定置用蓄電設備、省エネ設備(LED照明、高効率空調等)等を30%特別償却(中小企業は7%税額控除)の対象に追加。
適用期間:平成27年度末
通常業務に戻り一息つくこの時期に新たな規定整備にお勧めをご紹介します。
○出張旅費規程
日当(食事代の補助目的 日帰り2000円宿泊4000円ほどが目安)
宿泊費代 管理職1.5万円一般1万円ほどが目安で実費精算をしなくても妥当な規定があれば経費となり所得税課税や、社会保険の対象に該当しないものとなります。
休日に移動がかかる場合など出張そのものの精神的負担も考慮した規定を整備も肝心です。
○教育訓練費規定
今は助成金が人の雇用維持より労働移動支援、教育訓練型にシフトしています。 教育訓練型の助成金は若年チャレンジ奨励金・キャリアアップ助成金・正規(非正規)雇用労働者育成支援助成金・人材育成型労働支援奨励金再就職コース キャリア形成促進助成金など豊富に作られました。 一方本来なら従業員が支払うべき学費や免許取得費用を負担してそれが従業員にとっても大きな能力向上につながるケースですぐに退職されてしまうリスクも増大しています。
そのようなケースは事前に費用を立て替えて一定期間就労したら費用返還を免除する通知書を定めておくとよいでしょう。
○高年齢者再雇用規定
○育児介護規定
○社内福利厚生規定
○役員退職金規定
○交際費規定(25年4月より年800万まで交際費が1割課税なく認められました。)ここで起業にとっての交際費のあり方を整備しましょう
★現在以下のご相談を受け付け中です。お気軽にご相談下さい。
○金融円滑化法終了経営改善計画相談(認定経営革新機関認定事務所)
○お得な融資・助成金の相談
○自計化サポート(会計ソフト弥生・PCA。JDL)記帳指導
○税務または労務に関するセミナー
○相続・事業承継相談
○福祉・医療分野に特化した助成制度ご案内・会計システム支援
○医療法人化 医療会計ソフトMX2導入支援
○消費税所得税増税対策法人なり相談 ・住宅ローン相談
○社会保険・労働保険加入相談
○派遣・介護その他の許可申請相談
○社会福祉法人・NPO法人新会計基準導入に伴う移行支援
○いよいよ中小企業においても避けて通れない消費税増税が差し迫ってきました。各種経過措置も設けられています。短期前払費用といって家賃・リースなどは決算期末から1年以内のものは支払った年度の経費とすることが可能ですが、消費税においてもたとえ来年4月以降にわたるものでもこの場合は来年度の5%適用することが可能です。請負工事など契約が長期に及ぶものは平成25年10月1日までに契約をすることにより引き渡しが25年4月以降でも5%が適用となります。 経過措置の適用を受ける工事を行った事業者は、経過措置が適用された工事であることを相手方(お客様)に書面で通知することとされています記載文例)経過措置(平成24年8月22日改正消費税法附則第5条第3項)に基づき、請負代金の額は、消費税率5%として算出しています。
Q 消費税が上がる前にある程度投資をしたい場合の補助金・節税は?
A 最低賃金が700円以下の茨城県などの中小事業者で事業所内最低賃金が800円未満の労働者を私用している事業者について年40円以上4年以内に800円以上に引き上げる事業者について年間業務改善に要した費用の半額(最高100万円限度)を補助する業務改善助成金制度があります。業務改善に要した費用の具体例としては作業効率を上げるようなPOSレジ 店舗改装 機器 研修費用などがあげられます。また商業・サービス業等の場合取得価格が器具備品30万以上建物付属設備60万以上の資産につき、経営革新支援機関のアドバイスを受けた書類をつければ(当事務所認定)特別償却30%の対象か取得価格の7%の税額控除の対象となります。
また新しい助成金としては中小建設事業について建設労働者確保育成助成金が作られました。建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。介護サービス事業者は介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を
支給します。また高年齢者を多く採用している事業所にお勧めな高年齢者再雇用安定助成金が作られました。
高年齢者の働きやすい分野進出、働きやすい機械設備等の導入、定年の引き上げ、継続雇用制度の70歳までの導入で高年齢者一人当たり20万円の助成される制度です。
★とうとう平成27年より相続税大増税
相続税の基礎控除が現状の5000万+1000万×法定相続人から基礎控除が3000万円+法定相続人×600万円と大幅な基礎控除の引き下げが行われる予定です。一方相続税に合わせて居住用宅地の適用対象面積の上限は現行240uから330uに拡大・老人ホームに入所している場合も介護のための入所であり貸付の用途に供していない場合は居住用宅地の適用が26年1月1日以後の相続贈与に認められるようになります。
★相続より生前贈与
今でも扶養義務者が子供に学費を払うのは贈与税は非課税でしたが親や祖父母が子供や孫に1500万(学校等に支払われる場合、学校等以外は500万)まで非課税とされる制度が創設(平成25年4月より)信託銀行:信託受益権を孫等が取得 銀行、証券会社:書面による贈与をにより取得した金銭を預け入れ
★住宅購入の場合は
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税(平成25年度は最高1,200万円ー省エネまたは耐震住宅の場合)となる制度です。この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度(住宅の場合2500万まで特例を使えば非課税)と組み合わせて使った場合、最高3,700万円まで贈与税が非課税となります。
★贈与で相続対策するポイントは
まだまだ年間110万の贈与税非課税制度も長い目でみると有効です。
贈与の事実を客観的に残すため
1贈与のつど、贈与契約書を作る
2現金でなく振込
3通帳と印鑑は財産をもうう人が管理する
4基礎控除110万を超えて贈与を受けた場合には贈与税の申告納税をする。
5少ない金額の贈与税の申告をしたほうが有利なケースも
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