本文へスキップ

林税理士社労士事務所通信

中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る

ギャラリー

イメージ01

5月の税務

3月決算法人の申告 
9月決算法人の中間申告
25年税制改正閣議決定・法人税
○生産等設備投資促進税制の創立
国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、かつ、
A 国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加、した事業年度において、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は 3%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度を創設
○環境投資促進税制の拡充 )
 ○ 太陽光発電設備及び風力発電設備の取得等をした場合、即時償却(H25.3.31まで)コージェネ設備追加 ○ 中小企業は、7%の税額控除との選択可
研究開発税制の拡充
 試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除上限額を法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲を拡大します。
○所得拡大促進税制の創設
 基準年度と比較して5%以上、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額の10%を税額
控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)できる制度を創設
雇用促進税制の拡充(一人当たり40万円へ

イメージ02

5月の労務

5月末〜6月にかけて、社会保険の算定基礎届及び労働保険の申告書が事業所に発送されます。
お手数ですが当事務所に社会保険労働保険の手続きを依頼のお客さまは労働保険は1月〜3月 社会保険は4,5,6月のお給料データとともに幣事務所へお渡し下さるようお願い申し上げます。
税務労務のワンストップ対応ですのでお預かりする給与データは7月の源泉徴収納期の特例の計算にも使用します。
 当事務所は社会保険労働保険の手続きはほとんど電子申請で実施します
電子申請のメリット:
役所に行く手間時間の省略、
とにかく処理が早い(保険証が3日、4日でくる)
社労士の電子署名で安心
また5月末日より年金事務所より「被扶養者資格の再確認」の書類が届きます。 リストを確認していただき、就職などで途中から被扶養者から解除すべき方がいる場合は被扶養者調書兼異動届に必要事項を記載し、その者の保険証とともに協会けんぽへ提出してください。

イメージ03

事務所近況情報 

茨城県専門家派遣登録事業に登録されました。
★当事務所は中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新機関に認定されました。(認定機関:財務局・経済産業局)


中小企業経営革新支援機関をの連携のメリット
○経済産業省補助金(額も補助率も非常に高いものですがハードルも高い)について認定支援機関の関与が必須なものが多いです。。(現在24年度補正分は終了している者が多いです。応募期間あり
1 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
2 地域受領創業型起業・創業促進補助金
3 小規模企業者活性化補助金

○経営革新支援機関の助けをへて経営改善計画を作成すると費用の補助制度または融資利率、保証料の一部減免制度があります。
○経営改善計画支援事業
○経営華僑化資金融資事業
○経営力強化保障

★特定就職困難者雇用開発助成金の対象に「父子家庭の父の雇い入れ(児童手当受給)となりました。

イメージ04

今月のお悩み相談

Qうつ病になった労働者が会社のせいと労災を請求してきた場合は?
A 最近はうつ病などの精神疾患による休職が増加しています。
うつ病の場合は私傷病として原則取り扱われます。
うつ病等のケースはほとんど医者に対する自己申告である事が多いため、会社の業務に起因するうつ病というのはほとんど認められないのが通例です。
●ただし、客観的に見てその労働者のみ過重な業務、
●第三者にもわかるほど常時繰り返されるパワハラ、セクハラ、
●月50時間を超える残業、会社の承認があれば労災申請するケースもあると思いますがまだまだ認定率は少ないようです。
また、会社の人間関係や仕事が原因のうつ病のケースでは、休職してもまた復帰すれば同じ事の繰り返しとなり、医師も転職を進める事が多いようです。
この場合、復職してもまた休職してしまうケースが多いので前回との休職期間を通算できるように就業規則で定めておくほか、復職にあたり会社の指定する精神科医による診断により会社が判断、決定する旨の規定があるといいでしょう。





information Q&Aお知らせ

Q27年より相続税が大きく変わる?

相続税基礎控除額の引下げ・税率構造の見直し
相続税の基礎控除額(相続税の課税価格からこの基礎控除を差し引いた金額が税金の対象となります。
定額控除  改正前:5000万円  改正後:3000万円
法定相続人一人当たりの控除  改正前1000万×法定相続人  
               改正後600万×法定相続人
このように改正前の控除の役6割と大きく控除が減少されたため、都内や地価の高い不動産などを多く持参している資産家にとって相続税が大幅に上がる可能性があります
また相続税は相続により取得する金額が高くなるにつれ税率も高くなる超過累進税率の構造を取っていますが改正により、税率区分が最高の6億円超というものができ、その税率がなんと55%となりました。
小規模宅地等特例の見直し、未成年者控除及び障碍者控除引上げ
相続税で特定居住用宅地等により評価の8割を減額できる制度がありますが、この範囲を240uから330uへ拡大。老人ホームなどに入所したことにより被相続人の居住の用に使用されなくなった家屋用の宅地等であっても介護が必要なための入所であり、かつ家屋を賃貸していない場合は特例適用となります。 未成年者控除は20歳に達するまでの年数×6万円から10万円に 障碍者控除は85歳に達するまでの年数×6万円から10万円へ(特別障碍者は20万円)へ改正となります。
贈与税
贈与税も税率区分が変わり最高税率が55%になりまhした。 一方教育資金の一括贈与による非課税制度ができました。(平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期限税制)贈与を受けるもの(30歳未満)の父母や祖父母等の直径尊属がその受贈者の教育資金に充てるため金銭等を拠出して信託銀行等に受贈者一人につき1500万までは贈与税が非課税となる制度です。(教育資金非課税申告書を受贈者または金融機関を通じて税務署に提出することが必要です)
事業承継税制
使い勝手が悪くなかなか利用が伸びなかった事業承継税制も27年より制度利用しやすくなりました。
後継者の要件⇒親族だけでなく誰でも可
贈与者の要件⇒贈与時までに役員退任要件⇒代表権がなければ役員でもよい
雇用確保要件⇒認定後5年で8割キープ⇒認定後5年で平均8割以上で可
経済産業大臣の事前確認が不要となりました。

Qミスばかりする。能力不足社員を解雇するには?
いざ解雇となっても労働契約法16条により解雇権乱用とされのちに訴えられないようにすることが肝心です。
1、まず解雇についての規則を作る
2、第三者にもわかるように能力不足、成績不良が雇用を維持できないほど重大なものであるエビデンスを取る。
3、その後なるべく退職勧奨という形で退職してもらう(退職願を必ず出してもらう(日付入り)
また仕事上のたび重なるミスについては履歴を残し、ある程度以上のレベルで訓告、譴責、減給、出勤停止、降格など解雇以前の懲戒処分を随時行い改善させるような努力が必要です。
周囲の教育、注意、にもかかわらず改善の見込みがないこと 他の職種への転換が不可能なこと 周囲との協調性に欠け業務効率が劣り周囲への悪影響を及ぼすことなど、雇用継続を期待できないほど重大と認められることが肝心になります。
 特に経験、専門的知識などを採用理由として採用された場合は その期待する能力、適格性に欠けている場合も対象となるでしょう

profile

税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389



税務・労務・許認可のワンストップ事務所です。
司法書士様とは連絡の上当事務所に訪問していただけますのでワンストップでその場でスピーディに会社設立を応援可能体制をひいています。会社設立をお考えのお客様のご相談ご紹介はどうぞご気軽にご連絡ください。 アポイントがあれば土曜日も対応可能です。
また医療介護・社会福祉事業の労務に特に力を入れております。
就業規則・規定の整備については本来は顧問先限定のサービスですが顧問先でないお客様も受け付けております(実績多数)
また来年3月の金融円滑化法の終了
来年4月の高年齢者雇用安定法改正をにらんだ各種相談も応じております。