中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る
4月決算法人の申告
10月決算法人の中間申告
★消費税経過措置平成26年4月より消費税が8%引き上げられることに伴い請負契約などについては経過規定が手当てされています。平成25年9月30日までに契約期限すれば引き渡しが26年4月以降でも5%が適用されます。工事の請負に係る契約に類する契約として、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)」と規定しています。
★ただし、住宅ローンについては27年以降年末借入残高が4000万まで拡大し期限も10年とされます。(塞翁400万の税額控除)
★個人の所得については、来年より日本版ISA(NISA)が導入されることになりました。上場株式等の配当及び譲渡所得等については現在所得税7%住民税3%の軽減税率ですが本則の20%に戻されます。
その代わりに毎年の新規投資額100万円で限度額5年500万円まで非課税枠が設けられることになりました。
労働保険の申告書
5月末日つけで労働保険の申告書が事業所に配布されてきています。
当事務所に手続きをご依頼のお客さまはすべて電子で申告しますので申告用紙及び3月までの給与データとともに当事務所へお渡し願います。(期限6月1日〜7月10日)労働保険につきましては口座振替の制度も開始されていますので第二期以降口座振替を希望する事業所は口座振替依頼書を厚生労働省のページよりダウンロードして金融機関に提出してください。
社会保険の算定基礎届
4.5.6月の算定基礎の届出期限も7月10日までとなります。
こちらの手続きもすべて当事務所は電子で行いますので、4.5.6月の給料データと用紙の準備をお願い申し上げます。
夏季賞与に伴う賞与支払届
賞与については、千円未満端数切捨てた金額に対し保険料率を乗じた金額が保険料となります。 雇用保険もかかります。(雇用保険4月1日以降64歳被保険者をのぞく)
賞与の税率は、社会保険、雇用保険控除後の金額に対し前月の社会保険料控除後の金額に賞与に対する源泉徴収税額票による税率を乗じて計算します。
★お得な助成金や融資制度を紹介するホームページを作成しました。
助成金・融資サポート
林税理士社労士事務所はhttp://tsuchiuratax.jp/jyoseikinn/
★現在以下のご相談を受け付け中です。お気軽にご相談下さい。
○金融円滑化法終了経営改善計画相談(認定経営革新機関認定事務所)
○お得な融資・助成金の相談
○自計化サポート(会計ソフト弥生・PCA。JDL)記帳指導
○税務または労務に関するセミナー
○相続・事業承継相談
○消費税所得税増税対策法人なり相談 ・住宅ローン相談
○社会保険・労働保険加入相談
○派遣・介護その他の許可申請相談
○社会福祉法人・NPO法人新会計基準導入に伴う移行支援
○とうとうウインドウズXPのサポートが来年4月で打ち切りとなります。セキュリティ更新プログラムがされないため新しい買い替えを考慮する方が増えると思います。来年の消費税導入対応もあり、パソコンや会計ソフトの入れ替えをお考えの方はリーゾナブルな料金で会計事務所と連携できる会計ソフトなどのご相談を承ります
Q 60歳で賃金が下がった場合雇用保険からお金が出るの?
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出) 高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行います。
★中小企業経営革新支援法による経営革新支援機関を利用するメリット
当事務所もにんていされている中小企業経営革新支援機関を利用するメリット
○経営革新型セーフティネット貸付・借換保証制度
一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫・商工中金からの融資
基準利率より最大0.6%の金利引き下げを受けることができます。
要件:運転資金のみ 認定支援機関の経営支援を受けること
○商業・サービス業・中小企業支援措置特別償却または特別税額控除
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が経営革新支援機関の助言等を受けて経営改善のために行う店舗改修等の設備投資を行った場合30%の特別償却か7%の特別税額控除(法人税の20%を限度とする)法人個人ともに適用されます。
建物附属設備は一の資産につき60万以上 器具備品は一の資産につき30万以上
○地域需要創造型等起業・創業促進補助金
女性や若者の地域での起業、後継者の新分野への挑戦、海外需要を獲得、
などを応援するための補助金制度
手数料 広告費等、創業及び販売促進のためにかかる費用等、に対して、補助を行います。(※補助額が100万円未満の場合は補助の対象外)
地域需要創業型起業・創業 2/3 上限200万
第二創業 2/3 上限500万円
海外需要獲得型起業・創業 2/3 上限700万円
〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
税務・労務・許認可のワンストップ事務所です。中小企業経営革新支援機関認定事務所