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林税理士社労士事務所通信

中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る

ギャラリー

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4月の税務

2月決算法人の申告 
4月決算法人の中間申告
★2015年4月より変わること
25年4月より卸売業、小売業、サービス業ー農林水産業のうち経営革新認定機関である税理士(当事務所も認定を受けています)に相談して30万以上の器具備品か60万以上の建物付属節義を取得した場合特別償却30%か税額控除7%の選択適用が可能となりました。 青色申告法人の製造業についても生産設備を取得した場合特別償却30%か税額控除3%の選択適用があります。
25年4月より中小法人の交際費は年800万円まで全額損金算入制度も始まります。(平成25年4月1日開始する事業年度より)
また平成25年4月1日より全事業年度より5%以上給与等が増加した場合その増加額の10%相当額(法人税の20%限度)として税額控除制度ができました。(雇用促進税制と選択適用)

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4月の労務

社会保険料の節約 これは簡単なようで難しいものです。最近は職員に訪問による調査も増えており安易な社会保険逃れの指摘は厳しくなってきています。年々増加する社会保険につきましては加入企業は年間1000万以上支払うケースも多く非常にキャッシュフロー上厳しいものです。
社会保険制度をよく理解したうえで合法的に節約するのが社会保険料削減の方法です。詳しくはご相談下さい。以下一部例を挙げます。
加入日退職日をもとにする節約
採用時の試用期間を契約社員(3か月未満とする)にして入ってすぐやめてしまう社員対策とする。
奇数月に特定の手当てを与える制度とする。 外注化を進める。所定労働時間の4分の3以下の非正規化
出張旅費規程などで賃金にならない実地弁償支給 昇給・残業を7月以降にする。 役員の場合家賃・配当・借入返済・利息でとるという形もある。違う事業なら個人事業としてもらうなど

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事務所近況情報 

茨城県専門家派遣登録事業に登録されました。
★当事務所は中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新機関に認定されました。(認定機関:財務局・経済産業局)


★現在以下のご相談を受け付け中です。お気軽にご相談下さい。
○金融円滑化法終了経営改善計画相談(近日中に認定経営革新機関認定予定)
○お得な融資・助成金の相談
○自計化サポート(会計ソフト弥生・PCA。JDL)記帳指導
○税務または労務に関するセミナー
○相続・事業承継相談
○消費税所得税増税対策法人なり相談
○現在住宅ローン税制改正&消費税駆け込み前マイホーム取得税制相談
○社会保険・労働保険加入相談
○派遣その他の許可申請相談

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今月のお悩み相談

Q消費税が上がるということで負担が大きくて心配だがどうしたら?

A 社会保険同様消費税はなかなか節税が難しいものです。
消費税については、派遣会社など人件費割合が多いところ、仕入原価がなく粗利益が高い業種を中心に重くなる傾向があります。
一方建物など大きな固定資産を取得する場合は還付になるケースもあります。
輸出業種、大きな固定資産を取得する業種 粗利が低い業種などは簡易課税より本則課税のほうが有利になり消費税負担は比較的低くなります。消費税は売上の中に含まれますが、これから10%となりますと負担は馬鹿にできません。消費税はそもそも預かっていて納税すべき性質のものとの認識を持つことも大事です。
前年度の納税を基準として毎月一定額を別段に積み立てることをお勧めします。

information Q&Aお知らせ

Q茨城県限定の助成金は?

業務改善助成金
茨城県のように最低賃金が700円未満の県について最低賃金の引き上げを次の条件のもと行うと業務改善に要した費用の2分の1(例 店舗改装費用、システム ソフトウエア、機械 器具備品、POSなどのシステムなど 上限年100万円)を助成するものです。
事業所で一番低い時給を4年以内に800円とするもので年あたり40円ずつ引き上げる必要があります。 事前の計画の提出認定が必要となります。




被災者雇用開発助成金
震災による離職者または被災地居住者で震災後安定した職についていないもの及び24年9月30日までにハローワークで求職活動をしたものを採用した場合
フルタイム:90万円短時間労働者60万円が支給されます。
茨城県事業復興型助成金
被災地域において,産業政策(補助・制度融資等)の対象となり,事業の再建,高度化,新規立地等を行い,被災求職者を雇用する事業主に,雇入れに係る費用の一部として最大3年間「事業復興型雇用創出事業助成金」を支給 支給総額一人当たり225万円茨城県商工労働部労働政策課雇用促進対策室次回締め切りは6月28日です。

Q経営改善計画書の作り方は?
中小企業金融円滑化法の出口戦略として、中小企業経営革新等支援機関制度がスタートしました。支援機関は税務金融財務に関する専門知識が一定レベルにある専門家を経済産業省が認定するものであり、当事務所も認定を受けております。支援機関のサポートを受けた中小企業は金利優遇、サービス業 販売業業で特別償却または特別控除制度の適用を受けることができます。  また、税理士らの助力で経営改善計画が提出された場合新たな貸倒引当金の対象となる格つけをランクダウンしないですむため金融機関においてもこの制度を利用推進しています。経営改善計画書の雛形、書くべきポイントなど随時相談に応じていますので遠慮なく御相談下さい。 経営改善計画書には以下のものが少なくても必要となります。 経営改善計画の基本方針 実態及び改善対策表 予想損益計算書(実績・予想) 予想資金繰り表(実績・予想) 銀行借入残高明細表他

profile

税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389



税務・労務・許認可のワンストップ事務所です。
司法書士様とは連絡の上当事務所に訪問していただけますのでワンストップでその場でスピーディに会社設立を応援可能体制をひいています。会社設立をお考えのお客様のご相談ご紹介はどうぞご気軽にご連絡ください。 アポイントがあれば土曜日も対応可能です。
また医療介護・社会福祉事業の労務に特に力を入れております。
就業規則・規定の整備については本来は顧問先限定のサービスですが顧問先でないお客様も受け付けております(実績多数)
また来年3月の金融円滑化法の終了
来年4月の高年齢者雇用安定法改正をにらんだ各種相談も応じております。