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パートタイム労働法を中心とした、非正規社員の労働法のお勉強サイトです。


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はじめに

今や働く人の3人に1人、女性の2人に1人が正社員でない、広い意味でのパートタイマーです。
パートタイマーと呼ばれる短時間労働者は約4人に1人を超えました。

パートタイム労働者は、不況の中著しく増加し今では約1200万人以上にのぼります。
総務省の労働力調査によると約7割が女性で、男性のパートも増加しています。
15歳から24歳の雇用者の約4割がパートタイム労働者として働いています。

なぜにこれほどパートタイマーを含めた非正規社員が増えてきたのでしょうか

大三次産業が増大2014年版中小企業白書が発表され製造業に働く人は265万人減少(海外空洞化)
一方サービス業は285万人増加 平均給与が製造業が445万 サービス業が310万と大きく差が生じています。 サービス業は主に医療介護が多いのですが、非正規雇用、女性が多いことも影響しています。

またその他の一因として
パートを雇う理由を経営者に聞いたところ

約半数以上が
○賃金の節約のため

以下
○仕事の繁閑に対応するため
○景気の変動に応じて雇用量を調整するため
という答えが続きます。

(厚生労働省 平成15年就業形態の多様化に関する総合実態調査より)

パートなら、賞与や退職金も昇給もなく、安い賃金でいつでも解雇できるんだろう

どうせなら年収103万で、税金も社会保険の負担もなく扶養の範囲内で働きたいと思ってるんだろう

旦那さんの給料があるから暇な時間の小遣い稼ぎのようなもので責任もないんだろう。

そんな風に評価している人事労務担当者の方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし、中には正社員と同様の仕事をこなして、組織の基幹的部分を担っているパート労働者も増えてきています。
 スーパーや外食店の中にはパートでも店長を任されているところも増えてきています。

その一方、雇い止め、正社員との格差問題をはじめとする各種労務トラブルも増加しています。
パートといえども、労働基準法をはじめとする各種労働法諸法令により守られています。

 パート労働者というと、一見、子育てを終えた女性というイメージがあるかもしれません。
しかしこれからの高齢化社会において、60歳を過ぎても働き続ける高年齢者が増えていて高齢者の新しい就労システムとしても注目されています。

 平成18年4月に改正雇用安定法が施行
25年 4月以降  65歳
それにより以下のいずれかのシステムに変更する必要があります。

○定年の引上げ
○継続雇用制度の導入
○定年の定めの廃止

中小企業の場合一番コスト負担の低い継続雇用制度の導入がほとんどです。
一昔前には企業、公務員の定年は55歳であり60歳まで延長されたものの契約社員化したり
非正規化することもありました。
60歳65歳まで雇用は維持されますが身分は非正規となるのがほとんどではないでしょうか?

継続雇用制度といっても、一度退職させて再就職させる再雇用制度を取る形が多いです。

この場合も今の60代の場合、特別支給の厚生年金も出る世代であり、パート労働者として年金の支給停止にかからない働き方としてパートとして再雇用といった労働システムも増えてくることでしょう。


 厳しい経済環境の中、日本はかつてない少子高齢化社会へと進展しています。
 ダイバシティーといい、これからの人材には多様性が求められる時代になりました。
 女性や高齢者の活用、労働者一人一人の生産性を高めることがこれからの厳しい時代の生き残りには必須です。
 人件費管理、社員のモチベーション管理がますます重要視されてきています。
 
 しかし、パートタイマーは依然として賞与、昇給、退職金などが少なく、通常の労働者に比べて通常の労働賃金も時給換算で60〜70%という顕著な格差が、根強く残っています。

  こんな時代だからこそ、同じような仕事をしていれば、格差を少なくして、「がんばれば報われる、生き生きと働ける」職場が望まれています。

 どんな時代でも、企業は人が命 企業にとってもパートタイム労働者がやる気をもって生き生きと働いてくれれば、会社の業績向上につながります。

 従業員にとって本当の意味でのモチベーション向上につながるのは やりがいのある仕事そのもの、承認、達成感であり、不満を排除するだけのものが会社の人間関係、給与といったものです。
 非正規社員といえども、やる気のでる仕事の仕組みを作り上げることが日本社会におけるこれからの課題といえましょう。

 平成20年4月に改正されたパートタイム労働法(正式名称は短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正内容を中心に説明したいと思います。

 主な改正内容は以下のとおりです。

○労働条件の文書による明示は努力義務から義務へ

○会社の待遇等のの説明責任

○正社員との均衡処遇

○正社員への転換制度義務

○紛争解決手段の新設


目次
1、パートタイム労働法ってなあに? 改正の背景は
2、パートタイム労働法改正をQ&A方式で説明します。
3、パートタイム活用のための助成金を紹介します。
4、非正規社員のトラブル事例に学ぶ非正規社員活用法





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