電話でのお問い合わせは029-886-4388
3月
1月決算の申告期限 7月決算の中間申告
所得税確定申告がピークに 3/15が申告納付書による納付期限です。贈与税も同日
4月
2月決算の申告期限 8月決算の中間申告
確定申告の口座引き落としは所得税及び消費税ともに4月中下旬となります。
5月
3月決算の申告期限 9月決算の中間申告
社会福祉法人決算理事会
SR事務組合ご依頼の場合の労働保険申告
3−5月は決算申告が集中する時期です。確定申告及び3月決算につきましては、早めにお問い合わせください。(業務多忙の場合ある程度の件数で締め切る可能性がございます)
50000円[税込]〜200000円
6月
4月決算の申告期限 10月決算の中間申告
労働保険の申告開始7/10まで
当事務所はSR労働保険事務組合分以外はすべて電子申請で実施いたしますので労働保険の申告書をいただきます。
賞与を支払った場合賞与支払届を5日以内に提出(電子申請)
7月
5月決算の申告期限 11月決算の中間申告
所得税納期の特例を選択の場合この月の10日までに1月から6月までの源泉所得税の納付が必要となります。
4.5.6月の給与をもとに社会保険の算定基礎届を7/10までに提出いたしますので用紙をお渡しください。
8月
6月決算の申告期限 12月決算の中間申告
労働保険及び算定基礎はいずれも電子で処理いたします。(SR事務組合ご利用の場合事前紙処理)
社会保険労務士による提出代行による提出サービス
25000円[税込]〜50000円
9月
7月決算の申告期限 1月決算の中間申告
10月
8月決算の申告期限 2月決算の中間申告
11月
9月決算の申告期限 3月決算の中間申告
税務調査緊急対応中
税務調査に問題にならない会計処理?決算申告書の作成 書面添付制度
いざ税務調査がありましたら、事前調査当日事後まで完全フォロー
社保調査 労働基準監督署調査
土浦年金事務所に近いため、スムーズに対応 社保調査 労働基準監督署に問題のないよう
賃金台帳、労働契約書、三六協定、就業規則等
社労士契約でない場合別料金で対応します。
30000円[税込]〜1000000円
12月
10月決算の申告期限 4月決算の中間申告
年末調整がピークに 顧問契約のお客様は12月に入りましたら必要書類等ご案内をさせていただきます。
賞与を支払った場合賞与支払届を5日以内に提出(電子申請)
1月
11月決算の申告期限 5月決算の中間申告
所得税納期の特例を選択の場合この月の20日までに7月から12月までの源泉所得税の納付が必要となります。 1月末日までに法定調書合計表の作成、市区町村に給与支払報告書の作成届出も必要です。 市区町村には1月末日までに給与支払報告書を提出 これらはすべて電子でお手続きを行います。 還付申告は1月より申告可能です。
2月
12月決算の申告期限 6月決算の中間申告
とうとう確定申告が2月半ばよりスタートします。確定申告のご案内を1月下旬よりご連絡させていただきます。
3/15までの短期間ですので確定申告のお客様はご準備が整いましたら年明けからお待ち申し上げておりますので
早めの準備資料提供をお願いします。
飛び込みのご依頼は2月末日で締め切りとさせていただきます。
月々の給与計算管理から、年末調整→法定調書合計表?給与支払報告書の作成は一気通貫してこそメリットがあります。
★すべて電子化で処理できるのは税理士のみ
★年末調整できるのは税理士だけ
★源泉所得税管理も税理士だけ
★月々の社会保険手続き賃金台帳
給与計算の切り替えは年単位のため1月からがベストスタート
給与の設定は時間がかかるため事前の相談をよろしくお願いします。
30000円[税込]〜50000円
〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
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