厚生労働省関連の助成金については、下記のサイトで新しい助成金が出たら更新されるのでまず情報を仕入れることが肝心です。 税務署で節税を教えてくれないようにハローワークでは助成金など教えてくれません。
厚生労働省関連の助成金は人を雇う前に認定を受けたり、助成金(施策に沿った)に沿った求人をハローワークに出さないことにはもらえないので要注意です。
またいざめでたく助成金申請のケースにおいても、厚生労働省の助成金というのは事業主負担分の雇用保険料から拠出している制度のため以下のポイントを抑える必要があります。
★労働保険(労災・雇用保険)加入 労働保険料未納がないこと
★直近6か月に事業主都合の解雇者を出さないこと(労務トラブル防止のため労働者が辞める時は必ず退職願いをもらいましょう)
★そもそもハローワークの求人を通さないと適用されない助成金が多いです.
ハローワークの求人は基本的に法人の場合募集二回目以降は社会保険加入していないと利用できません
★そもそも厚生労働省の出す助成金は公金であるお金を私企業に渡すものであり
かつ役所もその上の会計検査院などの調査により不適切な助成金給付をすると処分されてしまいます。
そのため年々不正助成金に対するペナルティ審査は厳しくなっています。(不正に加担した社労士の資格はく奪などの例もあるのです)
助成金申請は基本的に郵送や電子は不可であり、書類が一つでも欠けていると受付もしてもらえないものです。事業主が膨大な時間をかけて申請しても不適用になってしまったりコストに合わなくなってしまう可能性が高いのが助成金手続きです。
まず適用条件にあてはまることをしっかり確認し、コンプライアンスを守る助成金申請になれた社労士に依頼をすることが助成金獲得の近道ともいえます。
★労働基準法などの労働関係法令を守ること
労働基準法に定める法律を守ること
賃金台帳・出勤簿・労働契約書・労働者名簿などの整備 常時10人以上雇用する事業所は就業規則の整備も必要です。 たとえばこのような書類を添付書類につけるのですが、週に1回の休日がなかったり、深夜の割り増し手当がついていなかったなどそもそも労働基準法を守っていないと書類にストップがかかります。
キャリアップ助成金、業務改善助成金などは最近拡充されていますが、年々要件、審査が厳しくなっており非常に難しい助成金になっています。
当事務所は税理士社労士のワンストップ事務所のため会社の経営会計数値のわかる+社労士資格で助成金をアドバイスするには最適なポジションにいると自負しています。 そう簡単にはもらえず時間もかかる制度ですが厚生労働省の助成金はきちんと実態があい書類がそろっていれば100%もらえるものです。 助成金自体は原価がなくボーナスのようなお金ですからもらえると非常にうれしく資金繰りも助け中小企業にとっては良いことづくめです。 また助成金をきっかけに会社の労務関連の書類の整備ができ労働基準監督署や社会保険などの調査にもスムーズになったというお客様の声もいただきました。 どうぞお気軽にご相談下さい。 助成金についての考え方はこちらを参照してください。
厚生労働省関連の助成金はこまめに更新します。
ここをチェック 雇用の安定のために
事前に計画書提出を要するもの、就業規則の変更が必要なもの
労働者への通知が必要なものなどございますので早めのご相談をお願いします。
就職困難な労働者を新たに雇い入れたい | |||
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助成金名 | 条件 | 助成内容 | どこへ |
特定求職者雇用開発助成金 | 障碍者・高年齢者・母子家庭の母等をハローワークの紹介で雇用保険の一般被保険者として雇い入れ継続雇用することが確実であること(65歳以上まで雇用しかつ雇用継続期間が2年以上) ①高年齢(60歳以上65歳未満)、障碍者、母子家庭等など就職が特に困難なものを雇い入れる特定求職者雇用開発助成金 ②65歳以上の離職者を雇い入れることに対して助成を行う高年齢者雇用開発特別奨励金 (雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日から過去1年以内に被保険者であった期間が6カ月以上あったもの 雇用保険の資格喪失した日の離職日の翌日から3年後の日までに雇い入れられた人が対象です) ③東日本大震災による被災離職者等(原発事故に伴う警戒区域等、計画的避難区域、緊急避難準備区域等に居住していたもので被災離職者でその後安定した職業についていないもの)を雇い入れることに対して行う被災者雇用開発助成金 解雇等をが6カ月前からないこと 特定受給資格者となる離職理由により6%こえかつ4人以上離職させていないことなど離職者が多い職場に制限が導入されました。 |
高年齢(60歳~ 母子家庭の母等は一人につき1年間60万円(短時間は40万円) 重度以外の障碍者2年間で120万 重度障碍者3年間で 240万 短時間の重度障碍者等は2年間で80万円 |
ハローワーク 労働局 雇い入れの日から6カ月を経過したのち2か月以内に1回目の支給申請をしてください。ハローワークより事前に該当者につき書類が届きます。 |
発達障碍者雇用開発助成金 障碍者初回雇用奨励金 |
〇発達障碍者雇用開発助成金 発達障碍者や難治性疾患障碍者をハローワークを通じて採用 雇い入れから6か月以内にハローワーク職員が職場訪問あり 〇特定求職者雇用開発助成金(障碍者初回雇用コース) 障碍者雇用の経験のない中小企業(障碍者の雇用義務制度対象となる労働者数43.5人以上300人)が障碍者を初めて雇用し、当該法定雇用率を達成した場合に120万円支給 |
発達障碍者一人につき120万円/2年間 短時間労働者の場合80万/2年間 中小企業(50人以上300人の事業者) が初めて障碍者を雇用した場合一人目120万円 |
ハローワーク |
障碍者トライアル雇用助成金 | 職業経験・知識等から就職が困難な特定の求職者層についてトライアル雇用を実施した場合に助成 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によるもの 障碍者短期トライアルコースもあり(雇用時週10時間以上20時間未満)障碍者の職場適応に応じて20時間以上とするもの |
対象者一人につき月額4万円(最長3か月) 対象労働者が精神障碍者の場合月額最大8万円を3か月、月額4万円を3か月の合計6か月 |
ハローワーク 労働局 |
従業員の雇用維持を図る助成金 | |||
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用) | 現在緊急対応期間中です。令和3年5月以降雇用調整助成金が変わります。 ただし直近3か月の生産指標が前年または前前年に比べ30%以上減少している場合 まらは緊急事態宣言対象区域内において営業時間の短縮等に協力する飲食店等 蔓延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局が定める区域で知事の要請を受け営業時間短縮をする飲食店等の場合は従来通りです。 雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 雇用保険被保険者以外の休業手当の助成金は緊急雇用安定助成金 |
判定期間令和3年4月まで 一人一日15000円上限解雇等を行わず雇用維持10/10助成率 (ただし令和3年5月以降の助成率は限度額一人一日13500円助成率解雇等行わない場合9/10 ただし前年全前年比3割減などの企業は15000円及び満額助成率維持) |
ハローワーク 労働局 雇用調整助成金関係は郵送が可能です。簡易書留等配達記録の残るもの 申請期限までに到達していること 茨城県の場合 茨城労働局職業対策課 |
業務改善助成金 令和5年8月から拡充 茨城県は固有の上乗せ いばらき業務改善奨励金制度スタート |
事業所内の最も低い時給(県の最低賃金の+50円以内)を計画的に30円以上90円までまで引き上げると(就業規則等に規定)業務改善に要した費用(POSレジ 受発注システムのあるホームページ リフト付き特殊車両の導入 顧客在庫帳票管理システムの導入 など)の半額(30人以下は3/4が助成されます。 解雇賃下げ等の実績がない事 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 事業規模100人以下 |
現行コースは100万 引上げ額選択コースでは900円未満の事業所で20円コースから90円引き上げコースまでコースごとに助成上限額が定められています。最低20円コースで対象労働者が3人の場合上限30万円その後引き上げにより徐々にあがり90円引き上げるコースで7人以上対象になる場合は助成額が最高になり450万円となります。 |
労働局に計画の認定(拡充の内容はこちら) 事前に計画申請書を提出⇒交付決定⇒事業実績報告⇒助成額通知となりますので事前の計画(人材、投資)をきちんと考えて実施することがポイントです。申請期限令和4年1月31日 電子申請も可能 |
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮•年休促進支援コース | 所定労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主(労務管理者、労働者の研修、外部専門家コンサルティング、就業規則等の作成 ※デジタコ導入 POS 自動車リフト(修理業)洗車機(運送業)など労働能率の増進に資する設備機器の導入更新 すべての対象事業者について交付申請時点で年5日の有給休暇取得に向けて就業規則を整備していること 以下のいずれかの成果目標を選択し1つ以上目法にし達成すること 〇有効な36協定において時間外休日労働時間を縮減し、月60時間以下または月60時間こえ80時間以下に上限設定し労基署へ届出する 〇特別休暇(病気休暇、ボランティア休暇、教育訓練休暇、新型コロナウイルス感染症対応休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか一つを規定 〇時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入 |
対象経費の合計額*3/4 30人以下で労務管理ソフトや労務管理機器、デジタコ、POS 自動車リフト、洗車機などは4/5) 成果目標1 80時間超えを60時間以下 100万円 60時間超えを60時間以下50万円 80時間以下の場合は50万円 成果目標2と3は50万円 |
2021年11/30日までに「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに都道府県労働局雇用環境・金東部に提出 交付決定のときから2022年1月31日までに取組を実施すること |
労働者の能力開発 ステップアップを図る | |||
キャリア形成促進助成金 | 雇用労働者へ職業訓練をする 職業能力開発計画および年間能力開発計画を提出 政策課題対応型訓練と一般型訓練などのコースに分かれている。(事前に職業開発能力推進者選任しておき職業能力開発機構に提出しておく) 事業場内職業能力開発計画の作成 年間職業能力開発計画の作成提出 1コースの訓練時間が20時間以上であること 一人当たり1年度3コースまで 一事業所最高限度額500万円まで(認定職業訓練 認定実習併用職業訓練は1000万円) OFF-JTであること |
政策課題対応型訓練 成長分野等人材育成(健康 環境) グローバル人材育成 育休復職後能力アップコース 若年人材育成 熟練技能育成承継 認定実習併用職業訓練 自発的職業能力開発コース 中長期的キャリア形成コース Off-JT一時間800円賃金助成 経費1/2助成 一般型 Off-JT 時間400円助成 経費1/3助成 |
ハローワーク 県労働局 |
キャリアアップ助成金 正社員化制度が拡充されました。 |
有期契約者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規労働者の正社員化転換、職業訓練、処遇改善、上限は1事業年度あたり15人まで(無期雇用転換等は10人まで) まず事前にキャリアアップ計画をガイドラインに沿って作成⇒労働局に認定を受ける⇒基準日(転換)後の翌日から起算して2か月以内に支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請 転換前と転換後の賃金6%増額基準が改正され3%以上増額となりした。 これまでは有期雇用期間3年超の方は対象外でしたが今回の改正で3年以内の要件がなくなり3年前以上からいる契約社員も対象となります。 今までは6か月で支給していましたが支給期間が1年となり6か月ごと半額ずつ支給されます。 〇健康診断コースは諸手当制度共通化コースへ統合 諸手当制度共通化コース 賞与 5万以上支給 家族手当 3000円以上支給 住宅手当 3000円以上支給 退職金 月3000円以上積み立て 健康診断制度(制度を作り4人以上実施) 〇短時間労働者労働時間延長コース 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険適用 一人あたり22.54万円 労働者の手取り収入減少しないよう週所定労働時間1-4時間延長し基本給昇給し新たに社会保険適用一人当たり4.5万~18万 〇選択的適用拡大導入時処遇改善コース 労使合意に基づいて社会保険の適用拡大 19万円 基本給一定割合2-14%増加すれば割合に応じて一人あたり19000円から13.2万円上乗せ 生産性向上取組上乗せ10万円 |
各コースごとに金額が異なるが最高一人80万まで 30歳未満のもの母子家庭等の場合は最高9.5万円加算 派遣労働者を直接雇用した場合28.5万円加算 新型コロナウイルス感染症による影響により離職し就労経験のない職業に就くことを希望するものを紹介予定派遣制度により正社員化にした場合特例あり 諸手当制度共通化コースは38万円 生産性要件に該当すれば125% 令和5年11月29日以降は正社員化コースが大幅拡充 中小企業は一人当たりの金額が57万から80万へ 新たに正社員転換制度を採用した場合の一人目については+20万ですので100万円受給されることになります。 |
労働局へ(電子対応も可能になりました) 正社員とは賞与または退職金の制度かつ昇給が適用されているものなので 正社員就業規則と非正規社員就業規則を分けて作成する必要があります。 正社員の就業規則には賞与化退職金のいずれか一つの規定が必要です。また昇給規定も必要です。 非正規社員の就業規則に正規社員転換のための要件、制度、面接試験など、時期、方法などを定めておきます。 キャリアアップ計画書を事前に転換前に労働局に提出し認定を受けていることが必要です。 直前一定期間に解雇者を出している場合は助成金不支給になります。 |
仕事と家庭の両立を支援する 介護休暇 育児休暇 妊娠中の有給休暇などに助成金 | |||
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助成金名 | 条件 | 助成内容 | どこへ |
両立支援助成金詳細及び申請書はこちら案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) | ○子育てパパ支援助成金 〇育児休業等支援コース 〇介護離職防止支援コース 〇不妊治療両立支援コース 〇女性活躍加速化コース 〇新型ウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休業取得支援コースNEW(令和3年4月1日から令和4年1月31日まで) 新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置として休業が必要な妊娠中の雇用保険被保険者 |
育児休業等支援コース 育児休業取得時36万円 職場復帰時60万円 職場復帰後支援36万円 |
都道府県労働局 茨城県労働局雇用環境•均等室 詳細申請書はこちら |
介護事業者の労働条件改善に取り組む | |||
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助成金名 | 条件 | 助成内容 | どこへ |
介護労働環境向上奨励金 | ○介護福祉機器等助成 都道府県労働局の認定を受けた計画に基づき介護福祉機器を導入 ○都道府県労働局の認定を受けた計画に基づき雇用管理制度を導入 改正 |
○介護福祉機器等助成 導入運用に要した費用の1/2(上限300万) ○雇用管理制度導入 導入した制度等に要した費用の1/2(上限100万) |
都道府県労働局 ハローワーク |
女性の活躍を促進する | |||
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助成金名 | 条件 | 助成内容 | どこへ |
女性活躍加速化助成金 | 加速化Aコース 加速化Bコース |
加速化Aコース 30万円 加速化Nコース 30万円 |
労働局雇用均等室 |
65歳超雇用推進助成金65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) | |||
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助成金名 | 条件 | 助成内容 | どこへ |
65歳超雇用推進助成金 | 〇65歳以上への定年年引き上げコース 〇定年の定めの廃止コース 〇希望者全員66歳以上の継続雇用制度の導入コース 〇他社による継続雇用制度導入コース いずれも制度規定した就業規則の作成整備が必要です。高年齢就業確保措置を講じていないなどの勧告を受けていないこと 支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であり60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること 高年齢問う雇用等推進者の選任 高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること 定年引上げ等実施後2か月以内に申請 その他高年齢者評価制度等雇用管理コース 高年齢者無期雇用転換コースNEW 50歳以上かつ定年未満の有期雇用契約労働者を無期雇用に転換させた事業主 対象労働者一人につき48万円(生産要件確保は60万円)10人まで |
65歳以上への定年引上げ100万円 66歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止120万円 希望者全員継続雇用制度66歳~69歳60万70万以上80万円 29年4月より金額が改正されました。 |
支部高齢・障害者業務課 茨城県 310-0803 水戸市城南1-4-7第五プリンスビル5階 |
人材確保等支援助成金(雇用管理制度コース) | |||
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助成金名 | 条件 | 助成内容 | どこへ |
人材確保等助成金(雇用管理制度助成コース) | 雇用管理制度の導入の内容とする雇用管理制度整備計画を作成し管轄の労働局の認定を受ける事 ①評価処遇制度 ②研修制度 ③健康づくり制度 ④メンター制度 ⑤短時間正社員制度(保育のみ) |
目標達成助成(生産性要件を満たした場合は72万円) | ハローワーク 労働局 |
受動喫煙防止対策助成金 | |||
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助成金名 | 条件 | 助成内容 | どこへ |
受動喫煙防止対策助成金 | 事前に申請 交付決定通知書を受領してから工事着手 事業実績報告を指定された期日まで報告 |
喫煙室の設置にかかる経費のうち工費、整備費、備品費、機械装置等にかかる費用の1/2上限飲食店以外 飲食店2/3上限100万 | 労働局 |
助成金名 | 条件 | 助成内容 | どこへ |
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茨城県土浦市大岩田931-13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
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