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はやし行政書士事務所は税理士・社労士・行政書士のワンストップ事務所です。建設・介護・派遣・運輸・NPO法人・許認可申請代行

TEL. 029-886-4388

〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931−13

運送業SERVICE&PRODUCTS

運送業許可

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「一般貨物自動車運送業」

一般貨物運送業を始めるには関東運輸局長の許可が必要になります

許可要件に該当する。

申請書作成

営業所を設置する都県の 運輸支局の貨物担当窓口へ申請書を提出

関東運輸局にて審査(許可まで3〜4か月)
だいたい半年はかかるとみてください。

 

 貨物自動車運送業には、一般貨物自動車運送事業(不特定の人に対し郵送で車両を私用し貨物を輸送するものいわゆる青ナンバー)特定貨物自動車運送事業(特定の者に対し特定の運送のために有償で車を使用して貨物を輸送する)と軽貨物自動車運送業(軽自動車で貨物を運送する場合は貨物軽自動車運送業の届け出が必要です)



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「旅客」

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を私用し旅客を運送する事業です。
一般乗合旅客自動車運送事業 路線バスなど
一般貸切旅客自動車運送事業 旅行会社などの団体客を乗せるためのバス
一般乗用旅客自動車運送事業 10人以下 タクシー含む
一般乗用旅客自動車運送事業 個人タクシー
特定旅客自動車運送事業  特定の者の需要に対し特定の範囲の旅客を運送することのみの旅客自動車運送事業

許可要件→申請書作成→届出。 茨城運輸支局(水戸市住吉町353)
運送業の許可は非常に長期の時間がかかります。ヒアリング→不動産調査→書類作成→審査(3か月以上)許可取得
許可要件
◆資金要件
◆人の要件
(運転手5人以上確保又は確保予定 他に運行管理者1人、 整備管理者 
運行管理者の要件(事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上、自動車事故対策機構等が行う運行管理者基礎講習を修了
整備管理者の要件(自動車整備士の資格あんたは整備工場等の実務経験2年以上)
運行管理者は整備管理者と兼任はできるが、運転手との兼任不可 整備管理者は運転手との兼任化
◆場所の要件
営業所要件(都市計画課で確認 市街化区域内で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域(床面積1500u超以上)であること 市街化調整区域は既存宅地以外不可 農地は転用後)車庫からの直線距離10Km以内 プレハブは基礎工事と建築確認申請が必要
車庫要件(営業所から直接距離10K以内 車両と車両、車庫と車両の間にの間に50p以上の隙間確保 
全面道路福音証明書 出入り口全面道路が通学路、5M以内に交差点曲がり角急な坂がない
19M以内にバス停劉署、横断歩道、横断陸橋、踏切がない
200M以内に幼稚園、保育園、学校、公園などがない
出入り口の幅6M以上8M以下(地域による)
休憩施設・睡眠施設(必要な場合) 運転手一人当たり2.5u以上の広さ
◆車両要件 (申請者が使用権限

を有する5台以上の車)
◆法令試験(運送業許可申請受付後の奇数月 2回連続不合格で取り下げ 事前に試験勉強をしておく)
申請書類

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



運送業サポート

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「運送業事業所備え付け書類」
提出書類
★貨物自動車の場合
○貨物自動車運送事業運行者管理専任届
○整備管理者専任届
○一般貨物自動車運送事業運輸開始以前届及び添付書類
○運賃料金設定届とその添付書類
○一般貨物自動車運送事業の運輸開始届の作成と添付書類
○許可申請書控え
○事業報告書、事業実績報告書

常備書類
○運転者台帳
○点呼記録簿
○乗務記録
○運行指示計画書
○運行記録紙チャート紙
○乗務員教育記録簿
○運行管理規定
○乗務員適正診断
○運行管理者講習手帳
○事故記録簿
○運転経歴証明書

○車両台帳
○日常点検票
○定期点検整備記録簿
○整備管理規定
○整備管理者講習手帳

○賃金台帳
○労働者名簿
○就業規則
○定期健康診断書
○三六協定
○出勤簿
○社会保険労働保険控え

「運送業ならではの労務管理

運送業はその仕事の特性により労務管理が特殊で、厚生労働省告示(自動車運転者の労働時間の改善のための基準=改善基準告示)により定めらえた基準の理解が運送事業監査にも従業なポイントです。

 実際には昨今のバス事故や、昨今の運送業人手不足等のニュースでにぎわせているように多くの問題を抱えているところがほとんどでないでしょうか
法令順守と利益追求が非常に難しい運送業特有の労務管理をお手伝い致します。


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「運送業監査対応」


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