競走馬オーナーのための税金教室
馬主の確定申告・節税・消費税をやさしく解説します
林税理士社労士事務所
茨城県土浦市・つくば市

美浦トレセン関係の税務もお任せください

競走馬の保有に関する税金は複雑ですが、正しく理解すれば大きな節税効果が期待できます。個人馬主・法人馬主・一口馬主、それぞれの税務のポイントを分かりやすく解説いたします。

競走馬オーナーになるには

競走馬を直接保有するのは条件的にも難しいという方には、愛馬会会員(一口馬主)からのスタートをお勧めします。こちらは専門の愛馬会法人が募集している競走馬に投資する形になります。競走馬の保有形態は主に以下の4つに分かれます。

個人馬主
個人で競走馬を所有する形態です。事業所得にすれば赤字を他の所得と損益通算できるため、節税効果が大きくなります。共有馬主として10人まで共同保有も可能です。
事業所得
法人馬主
株式会社・有限会社として競走馬を所有する形態です。法人税の実効税率低下により、規模によっては法人のほうが税金上有利なケースもあります。
法人所得
組合馬主
仲間同士で組合を作り、馬主登録することが可能です。組合契約に定める分配割合に応じて各組合員に利益や損失が帰属し、それぞれが確定申告を行います。
分配所得
愛馬会会員(一口馬主)
クラブ(匿名組合)に出資する形態です。賞金の配当も受け取れますが、法的には馬主ではないため、税務上は雑所得となり損益通算はできません。
雑所得

事業所得として認められる条件

競走馬保有の所得は原則として雑所得に分類されます。雑所得では他の所得と損益通算(赤字と黒字の相殺)ができません。しかし、以下の条件を満たすと事業所得として認められ、他の所得との通算が可能になります。

事業所得の判定要件(いずれかを満たすこと)

  1. その年において、登録馬でその年の登録期間が6か月以上であるものを5頭以上保有している場合
  2. その年以前3年以内の各年において、登録馬(登録期間6か月以上)を2頭以上保有し、かつ前年以前3年以内に黒字の年が1年以上ある場合
  3. 確定申告書に、保有競走馬の出走回数および競馬賞金収入額の証明書を添付する必要があります
証明書 出走回数・賞金収入

確定申告に必要な証明書

中央競馬では日本中央競馬会(JRA)発行の「競走馬の登録、出走回数及び競馬賞金収入等証明書」を、地方競馬では地方競馬全国協会や主催者発行の証明書を、確定申告書に添付する必要があります。