一般貨物自動車運送事業の許可申請、開業準備、法令遵守、労務管理、税務対策まで、
税理士・社労士・行政書士がワンストップでサポートいたします。
許可申請だけでなく、開業後に必要となる経営・労務・税務のすべてをカバーします。
一般貨物自動車運送事業の許可要件の確認から、申請書類の作成、法令試験対策、運輸局との折衝まで、許可取得をトータルでお手伝いします。標準処理期間は3~5か月です。
巡回指導・監査の対策、Gマーク取得支援、運行管理者・整備管理者の選任届出など、開業後に求められる各種届出と法令遵守をサポートいたします。
改善基準告示への対応、ドライバーの労務管理、運送業特有の会計処理・税務申告、各種助成金の活用まで、安定経営に欠かせない支援を提供します。
一般貨物自動車運送事業の許可取得には、大きく7つのステップがあります。
営業所、車庫、車両(5台以上)、資金、人員などの許可要件を確認します。要件を満たしているか、事前に無料でヒアリングいたします。
許可申請書および添付書類(事業計画、資金計画、車庫の図面など)を作成し、管轄の運輸支局へ提出します。
申請後、役員(個人事業主の場合は本人)が法令試験を受験します。貨物自動車運送事業法等の知識が問われます。
標準処理期間は3~5か月です。書類審査のほか、現地確認が行われる場合もあります。
許可書の受領後、運行管理者・整備管理者の選任届出、運賃料金設定届出等の手続きを行います。
事業用自動車等連絡書を取得し、陸運局で車両を事業用(緑ナンバー)に登録します。
運輸開始届を提出し、晴れて事業をスタートできます。開始届の提出期限は許可後1年以内です。
運送業界は大きな制度変更の渦中にあります。最新情報を把握して経営に備えましょう。
2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働の上限が年960時間に規制されました。改善基準告示も同時に改正施行されており、拘束時間や休息期間のルールが厳格化されています。
令和6年3月に標準的運賃が改定され、平均約8%引き上げられました。燃料サーチャージや待機時間料も標準化されています。適正な運賃収受のために届出を活用しましょう。
改正貨物自動車運送事業法により、2028年6月までに許可の5年更新制が導入される予定です。今後は許可を維持するための継続的な法令遵守がより重要になります。
運送業の許可申請に関して、よくいただくご質問をまとめています。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、営業所ごとに最低5台以上の事業用自動車が必要です。霊柩車の場合は1台からでも許可を申請できます。
申請書類の準備に1~2か月、運輸局の審査(標準処理期間)に3~5か月かかるのが一般的です。法令試験の合格も必要ですので、全体で6か月前後を目安にお考えください。
許可申請時に「所要資金の全額」を自己資金として確保していることが求められます。具体的な金額は事業計画によって異なりますが、人件費6か月分、車両費、施設費、保険料などを合計した額となります。一般的に1,500万円~2,500万円程度が目安です。
許可申請後に実施される、貨物自動車運送事業法や関連法令に関する筆記試験です。役員(個人事業主は本人)が受験します。出題範囲は貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などで、条文集の持ち込みが認められています。合格率は例年7~8割程度です。
はい、個人事業主でも一般貨物自動車運送事業の許可を取得できます。法人格は必須要件ではありません。ただし、法令試験は事業主本人が受験する必要がありますし、資金要件や人員要件は法人と同様に求められます。