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ここだけの話 税務調査その1 その2へ

★お客様限定 税務調査マニュアルプレゼント 
まず税務署の調査のおきてを押さえておきましょう

●税務運営方針

税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め
また現況調査は必要最小限度にとどめ、反面調査は客観的にみて、やむをえないと認められる場合に限って行うこととしている。

納税者との接触に当たっては、納税者に当局の考え方を的確に伝達し、無用の心理的負担をかけないようにするため、納税者に送付する文書の形式等をできるだけ平易、親切なものとする。

また納税者に対する来署依頼は、納税者に経済的、心理的な負担をかけることになるので、みだりに来署を依頼しないよう留意する。

納税者と一体となって税務を運営して言うには税務調査官を納税者にとって近づきやすいところにしなければならない。
そのためには、納税者に対し、親切な態度で接し、不便をかけないように務めなければならない。
また納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判をうけることがないように、細心の注意をはらわなければならない。

一昔前と比べて税務調査もだいぶソフトに行儀よく行うようになりました。
 しかしまだまだ「とれるところから取る」「重課算税(大手柄)増差所得の差=出世の差」の意識は消えないのです。
 なぜなら税務署では租税法などを教えていないので基本的に法律に沿って、事実を証拠に基づいて認定し、事実を法律に沿って当てはめるという
基本的な法律行為を叩き込まれてないからです。

 基本的に否定や事実認定をする場合は立証責任は税務署にあります。
このたびの国税通則法の改正により、理由附記が原則義務となりましたが、従来の調査方法では数値や言葉での通達のみですませてきたところです。
法律ではこうなっているという難しい法解釈より、怪しいからこうだろうというストーリー方式は今後だんだん通用しなくなるといいのですが 
 




抜き打ち調査はいいの?
現金商売、飲食店などは、現金を把握するため抜き打ち調査があることもあります。

しかし上記運営方針にもあるように現況調査は最小限度かつやむを得ない場合に限ります。

突然お店に調査官がどやどや入ってこられるのは、大変納税者にとって不安なものになり、営業妨害にもなりかねません。
最低限の確認だけにしてもらい、税理士とともに再度調査日程を組んでもらいます。

税務調査の任意調査の場合、納税者の承諾があってはじめて成立するものであり
例えば勝手に入り、金庫を調べるようなことはかえって犯罪行為(憲法35条住居不可侵)です。



反面調査はいいの?

反面調査とは税務調査で、裏付けとなる証拠をとるために、銀行や取引先に調査官が調査にいくことです。

これも運営方針に書かれているように客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限るとありますので

納税者の承認もえずに勝手に取引先などに調査にいくことは、会社の信用まで落とす結果となりますから
調査官には一言勝手にいかないようにお願いしておきます。


重加算税を課されるようなことってどういうこと

まず、過少申告加算税が成立していること
「隠ぺいまたは仮装」行為が行われていること
いわゆる「隠ぺいまたは仮装」行為に基づいて納税申告書が作成されていること


隠ぺいまたは仮装行為とはどういうことでしょう
以下のことをいいます。
●いわゆる二重帳簿をつけている
●帳簿記録の虚偽記載(帳簿の廃棄、隠匿、虚偽表示、仮装経理、などにより故意に売上除外、棚卸除外を行っていること
●特定の損金算入または税額控除要件書類の偽造、変造 虚偽申請
●簿外資産による利息収入、賃貸料収入等の果実計上していない
●簿外支出金 交際費または寄付金 役員賞与
●同族会社にもかかわらず株式等の所有株式等を架空のものまたは単なる名義人に分割することにより非同族としていること

このようなケースでは、重加算税という重いペナルティ、長期にわたる延滞税、さかのぼり課税が行われ非常に多額の追徴金を課される可能性があります。
重加算税においては偽りまたは不正の行為の場合7年訴求され延滞税もその分かかるケースもありますが 仮装隠ぺい=7年訴求でなくその中でも「偽り不正な行為」がないと7年遡及はありません。
このたびの改正で更生期限が5年に延長されたため、最初の事前調査連絡で3年ということでも5年に延長されることがあります。

しかし7年遡及は{高額、悪質な脱税者に限り行うこと}とされておりいたずらに調査対象、範囲を拡大するなど中小企業等に無用の混乱を生ずることのないよう特段の配慮をすることの決議が国会でなされています。(高額、悪質であるとの立証責任は税務署側にあります)


重加算税をとるということは税務署にとっては他とはまったく違う「大手柄」な事でありますがなんでも重加算税にしてしまう傾向あるためしっかり要件にあてはまるか税務調査に明るい
税理士にしっかり判断してもらいましょう。
例えば以下の場合は相手方との通謀、証憑書類等の廃棄、隠匿もしくは改ざんなどによるものでないときは{隠ぺいまたは仮装」に該当しないとされています。(重課要件でない)
●売上等の期ずれで翌期に収益計上されている
●経費の繰り上げ計上で翌期に費用が支出されている
●棚卸資産の評価替えで過小評価
●交際費や寄付金などの科目違い
●従業員の一部の者の横領などは納税者の負うべき仮装隠ぺいに該当しない

国税庁の事務運営方針においては「単なる経理ミス」では重加算税の対象にはなりません
重加算を指摘された場合は、どの部分が隠ぺい仮装にあたるかそれに対する証憑、証拠はあるのかを確認しましょう

税金の計算については、独立の立場にたつ税理士は、正しい税務申告をすることを求められています。 
自己判断では後で大きなしっぺ返しが来てしまうのがこの世界 必ずプロに見てもらいましょう。
すべての数値を提示して税理士に任せて申告することが何より安全なこととなります。
調査中どーなるの 

調査中も調査後の調査結果報告も必ず複数人で説明をうけ、ノートにメモしておきます。
後日言った言わないというトラブルの元になるかもしれないからです。
税理士には必ず立ち会ってもらいましょう

税務調査時に、資料をそろえない、社長がいない、カメラやテープを取る、質問に答えないなど
調査に協力しない態度をとることはかえって悪い結果になるのでやめておいたほうがいいです。

調査中に、申述書や、上申書など、税務署からお願いされても納得のいかない場合は署名押印すべきではありません。

 調査官は、調査の内容についてその後上司に相談してから決めますといって戻ります。

 上官(統括官など)との話し合いによりますが、ベースとなる判断は、すべて調査官の報告によるので調査官の
報告が一番重要なマターです。


調査後どーなるの

しばらくたってから税務署からのお呼出により調査結果の報告があります。

何もなかった場合はめでたく電話連絡だけの場合もあります。(是認といいます)

高額の重加算税などの場合は、通常上官も同席します

 調査の結果を認める場合は修正申告を出します。

税務署側からすると税理士や納税者から何の申し立てや異議もなく修正申告の慫慂(納税者が非を認めて納得して納めてもらえる申告書を出す)がよい評価となります。

納得のどうしても行かないところ、税法上こちらが正しいのではと主張できる場合は、十分に交渉してそれでもだめなら意見書または嘆願書を税務署に提出します。

ただし、脱税、売り上げ除外、架空経費などは争えない項目なので早めの修正申告により少しでもコストを下げます。
役員賞与損金不算入のように法人税&所得税のダブルパンチのもの
この場合も、貸付金にしてもらうなど交渉をお願いします。

消費税&法人税は通常並行して調査されます。
納税についての分割相談も応じてくれます。

修正申告しないと

ほっておくと税務署のほうから更生処分がされます。 時間もかかるため延滞税等のコストが増えます。

 納得がいかない場合は、異議申し立て(再調査請求書と名前が変わりました)になります。
処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内です。

異議申し立てがあると、署だけの判断でなくなり、国税の判断もはいりますので、当局としては蜂の巣をつついたように大変なことになり反面それなりの覚悟が納税者にいります。

処分をした税務署長当てにする異議申し立てなので、たいてい却下されます。

その場合は意義決定書の謄本の通知があった日の翌日から起算して1か月以内に審査請求をします。

国税不服審判所長が審査請求所に裁決をしますが、ここで認められる可能性も約2割と少ないです。

その後は取り消し訴訟という裁判の世界になります。(処分採決があった日から3か月以内)

訴訟を起こすには、異議申し立ての決定か審査請求の決定の後でなくてはならず(不服申し立て前置主義)

3ヶ月経っても何の決定のない場合は直接訴訟することも可能です。


ペナルティの税金は

増差税額に対し過少申告加算税10%は必ず課されます。

売上や経費計上に意図的に隠ぺい行為,仮装行為、がある場合またはそのように意図してなくても客観的にそう判断できる場合は重加算税というペナルティ 35%〜40%の税額が過少申告加算税のかわりにかかります。

悪質な脱税の場合、関与、助言した税理士にもペナルティが及ぶ可能性もありますから通常は税理士は
脱税幇助は決してせず、公平な立場で判断します。

ただ税法にそった判断、行き過ぎた主張に対しては、納税者の側に立ち納税者の権利を守ります。

それ以外に延滞税 納付期限から2か月以内は公定歩合+4%
それ以降はサラ金なみの14.7%となり昔の申告書の誤りだと大変なことになります。

地方税も延滞金はあります。

これらの罰金は、払っても損金不算入なので税金上は費用になりません。
いわば泣きっ面に蜂状態

当局調査官にとってはでかしたでかしたということになります。


どんな所が調査されやすいの?

その年の重点業種 

売上が急に伸びた

売上の割には費用(仕入、人件費、経費)が少ない

好況な同業種に比べて利益が少ない

役員と会社間の取引がある 個人と会社間の取引がある きちんと区別してない

役員報酬の妥当性がない

目立つ科目(貸倒損失 特別損失 除却損がある)

粗利益率が急に変化

未接触会社、 過去に税務調査で追徴税歴

タレこみ

赤字続きが黒字になった

税務署に出す申告書、決算書のレベルが低い 処理がいい加減 誤りがある。

税理士がついていない または評判の悪い税理士
 


事業概況書などによりコンピュータにより第一次スクリーニングが行われるようです。 

いつごろいらっしゃるの?

税務署の人事異動が7月10日なのでその時期はお休みという説もあります。
通常それまでの仕事は終了し、後任者へ引き継ぎと申し送りがされます。

普通の公務員の人事異動は3月ですが国税は7月10日です。 そのため7月〜調査先を選定し

事件が解決されないで人が変わってかえって長引くケースもあります。

確定申告時期は応援に行ってるため税理士さんも大変だろうという紳士協定?のもと
通常あまりありません。
ピークは秋です。 平均すると1週間に1回ぐらいと1人当たりの頻度は増えています。

3年に1回ぐらい来るサイクルから今や税務職員不足もあってか対象もしぼられスパンも長くなっているようです。
調査もノルマと期限があり、逆にいうと、調査を早く終わらせてくれる税理士は、税務署にとっては都合のいい税理士であるといえましょう

重加算税のかかるような調査結果になるとその後10年間は調査が継続管理法人として調査対象に定期的にあがります。
不正な取引を発見する(重加算税をとる)というのは当局にとっては一番の功績となります。


いつまでさかのぼるの?

たいてい3年分しかさかのぼりません。
たくさん税金が取れそうな悪質なケースや多額の追徴税額が見込まれる場合は5年間はさかのぼります。


税務調査の時やってはいけない


雑談や誘導尋問に乗らない 自慢話 プライベート話 余計な話も言わない

こちらに不利なことは税務署に立証責任があり 安易にグレーゾーンを自白しない 

調査資料の拾いだし&指摘項目あげは税務署の仕事です。資料は提供しますがそこは手伝う必要なし

あからさまに喧嘩腰はダメ なるべく関係ない話をするのはグッド

税務署の誘導尋問(質問に答えが入っているもの 例 これもしかしたら社長のポケットに入れちゃったんんじゃないですか? これ幽霊社員じゃないんですか?等)
には質問の仕方を変えてもらいましょう(誘導尋問は刑事訴訟法でも原則禁止されています)



税務署からのふっかけ=指摘には、その都度否定しておく

しかし明らかな売上除外、架空経費、書類偽造は重加算税を食らうので調査までの決算でも絶対やってはいけない(これをやったら税理士もかばえない)

お土産不要 食事も不要 お世辞も不要

帳簿書類の整理がきちんとしてあること、役員法人間の契約書、金銭消費貸借、不動産などの契約書の完備

附箋などつけたままにしない。 なるべく現金取引を減らす。 現金売上漏れに注意

終始落ち着いて調査官に無礼または卑屈にならない 

その場で無理に即答しないで後で文書で回答する 税務署になるべく出向かない 税務署で一人で行き書類にハンコなど押さない 

早く終わりにしたいからとわざとおみやげ=間違いを認めることなどをしない。

あらなければならない書類を隠す、廃棄する、直す 作るは、一番タブーです

明らかに間違えているのに非を認めないのもタブー

調査の予約電話が入ったけどどんな所が見られるの?

まず売上 売上、原価、人件費が三大重点項目です。

特に売上もれや、在庫もれ、架空経費などがあり、仮想隠ぺいなどがあると重加算税の対象です。

領収書 請求書 契約書 社内規定、株式総会議事録などとの整合性

帳簿 タイムカード 源泉徴収簿

売り上げ除外 架空経費 在庫  架空人件費 書類の偽造、廃棄は最も嫌われます。

印紙漏れなども見られます。

各種書類のきちんとした整備保管のされていることが肝心です。ただレシートなどの書類は隠ぺいなどがなければ極端な話調査官がいちいち見やすくする必要はないのではないかと思います。

うそを言わない

相続税の税務調査は

 相続税の税務調査の割合は非常に高く、ざっと3回に1回 指摘があると9割は追徴税額が出ます。

税務署のほうでは相続財産の漏れだけを集中して探します。
特に納税者すら意識していない、名義保険、名義預金,名義株式など、相続人の名義になっていないが実質的に相続人が出したものに集中的にマークします。

 税務署は相続税の調査については事前7割実地3割といわれるように入念な事前調査を行います。
おもに名義預金、生前贈与などが調べられ、相続人、被相続人の過去の預貯金を照会し、調べます。

もちろん関係者の不動産、有価証券なども調べます。

 このように相続税の調査は遺族に多大な精神的ストレスを与えるため相続に強い税理士に申告書から頼むことが肝心です。

 逆に相続税が出るような高額な不動産などの価格評価は税理士の能力によっては評価額に一番違いの出るところです。

 評価減の適用があるのにしていなかった。  広大地や特殊な土地の評価減の適用を受けなかったなど評価額を過大に申告した場合は

 相続税申告後1年以内なら更正の請求、2年後から5年以内については減額更正の請求を税務署に提出します。

 同族会社間、同族関係者と同族会社間の不動産売買、相続税の土地評価を含めて、税務署とのトラブルを未然に防ぐことができる不動産鑑定評価の利用も考えられます。




税務調査で力の差が出る良い税理士は?

税法、理論武装に強い 真摯に対応

気が弱くてなんでもいうとおりになる税理士は軽く見られる

何でも認めて調査をさっさと終わらせない

申告書に丁寧にすべての相手先に対し内訳書に住所記載したり、過剰な添付資料は不要(税法で定められている範囲のみ)

税金会計処理がきちんとしている。 すべて担当者任せでない

税務署のいいなりにならず、グレーゾーンは妥当なところで折り合いを付ける交渉術がある

翌年取り戻せる税金は認め、そうでないものは主張すべきところは主張してくれる

税務署と感情的になり喧嘩しない


社会保険 労働保険も調査があるの?

社会保険 労働保険については各行政機関ごとに調査があります。

 社会保険労務士が調査の立会もいたします。

 社会保険 労働保険 関係の調査労働基準監督署労働保険料の適正調査

従業員の申告、労災事故などがあると臨検と呼ばれ、労働基準監督官が事業所を直接来訪(臨検といいます)します。

この場合は、従業者の労働時間 労働条件、三六協定などの整備状況 健康診断などの整備などの安全衛生まで詳しく調べられ
たいてい是正勧告という書類が出されます。

是正勧告までは行政処分

勧告に従わないで悪質な場合書類送検(司法処分)される可能性もあります。

公共職業安定所 失業給付等に関する調査は、書類などを調べに事業所に来ることもあります。

給付金や助成金、被保険者の適正性の調査です


失業者の不正給付は3倍返しという失業者には厳しいペナルティがあります。

助成金の不正受給についても厳しいペナルティがあります。
社会保険事務所総合調査等と呼ばれる通知による調査がほとんどです

算定基礎となる報酬月額や被保険者の妥当性の調査です
会計検査院役所の調査機関ですが、社会保険関係の事業所の調査も行います。

会計検査院による事前の通知により事業所の書類検査などをする場合があります。

調査目的は被保険者の妥当性と給付が適正かどうかです
労働局の調査 人材派遣業、 偽装請負などの調査です。



 労働問題については労働基準法はもとより今までの判例、新しい法改正、労働契約法など多くの知識が必要であり、個別な対応が必須です。

 労働基準法違反は、懲役か罰金も課せられることができる強力な法律です。
悪質な場合逮捕権のある労働基準監督官により書類送検されることもあります。

 



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