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ここだけの話 税務調査その2
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その2では、調査前、調査後にやっておくべきこと 税務調査の裏側を書いてみます。
よく脱税といわれるけど、重加算税のつくような脱税と課税漏れではどう違うの?
新聞に●会社脱税摘発、追徴課税●円 などと報道されますが追徴課税には2パターンあります。
重加算税などがかかる、「仮装・隠ぺい」があったかどうかです。
単なる期ずれうっかりミスの場合では重加算税はかかりません。
そこに
書類の偽造などないもののでっちあげ、あるべき書類の隠ぺいなど意図して税金のがれをしようとした場合には「重加算税」が厳しく課税されます。
「不正発見率」の高い職員が評価されます。
税務署職員は増差所得の大きさ、重加算税がとれたか、売上漏れ架空経費発見に高い評価ポイントが与えられています。
とくにグレーゾーンの重加算税をとりたい場合は、散々他の指摘事項(本来取りたい案件でない捨て案件)までちらつかせて
ここは大目に見るから、「始末書」もしくは「申述書」にハンコを押させ、それを動かぬ証拠とする場合もあります。
(納税者の方も税務署などに呼び出されさんざん怒られて これで丸く納められるならと安易にハンコを押してしまうことが多いようです。
早く修正申告を出してもらいたくてしょうがない。 それが税務署の本音です。
今は1人当たりの職員の1件あたりの調査件数が多いので、時間との勝負も常に抱えています。
修正申告にスムーズに移行できないのは評価も下がるわけです。
修正申告をしても、更生によっても税額が変わることはありません。 納得のいかない場合はハンコを押さないことも肝心です
また追徴税額について、明らかな誤りは除き、グレーゾーンは決して税務署側から「一方的に」決められるべきものではありません。
税務調査の本来の目的は正しい税務申告を促すことであり、やたら罰金をつけたり追徴税額をとることだけを目的としているものではないはずです。
税務署側で一方的に決めないで 納税者側の意見もよく聞かなくてはいけないというのが調査の掟でもあります。
脅しをかけたり、へんに高圧的な税務職員(だいぶ減ってきましたが)についてはそれなりの対処が必要でしょう。
税務調査で聞かれたことに答えないとどうなるの
残念ながら、税務署には「質問検査権」という権利が与えられています。
警察の取り調べですら、「黙秘権」がありますが、ある意味調査でうそを言ったりしたらそれで罰則がついたりするし
まったく調査に協力しないと推定課税、消費税の仕入れ税額控除を認めないなど強行的な方法をとることだってあります。
最初は会社概要や雑談など和やかな雰囲気で始まりますが、最初と最後が気をひきしめておかないといけない時間帯です。
余計な趣味の話などは一切する必要がありません。
税務署も事前に調査をしてから臨んでいます。 国税には全国から集められた情報を国税のシステムで一括して利用できる情報システムもありますし、 書類一枚で個人、法人問わず銀行取引を調べることもできます。
また税務署はあらかじめ調査対象の会社のホームページは印刷して目を通します。
ホームページに書かれていてのってない業種などがあるような実態と異なるケースは調べられてしまうようです。
売上除外などで隠していた財産(たまりと言われています)もこのような裏調査で突き止めてしまうことができるのが税務署なのです。
架空の名前や隠し預金などに売上を除外していても絶対にばれてしまうということです。
そのような情報を握ってて(隠し玉)調査でわざと知らないふりをして聞くことでさえあります。
そこで嘘をいったら重加算税は免れないでしょう。
また同族会社では、経営者と会社は一身同体
借金をしたら個人保証をつけられる一方、個人的な費用の付け替えなども行われやすいのが現状です。
役員賞与扱いにされると、1でも書いたように税務署にしては一粒で二度おいしい(源泉漏れ、法人税漏れのダブルパンチ)
しかも期ずれや減価償却超過額など将来税金が取り戻せない一番泣きっ面に蜂的な追徴課税となります。
税務調査に強い税理士をホームページで見たが
対税務署 中には税務調査に強いことをHPの宣伝にしている税理士もいます。
でもそういうことはあまりHPに書かないほうがおりこうさんだと思うんですよね。
だって税務調査官は税務調査に行く前に訪問する会社及びその顧問税理士のHP全部印刷して読んでおくんです。
税務調査は怖くない。 税務調査に強い税理士! なんて書いてあって生意気そうな税理士の顔写真なんかあったら税務署も人の子「なんだこんなやつ一発こらしめてやれ」って思いますよね。
弁護士のように闘争モード ある程度は必要ですよ 何でもこの税理士は言うがまま聞いてくれそうだと思ったらそりゃないよーってとこまで全部指摘に挙げられてしまいますから
それでも調査も人と人 うまく交渉できないコミニケーション能力の少ない税理士はかえって足を引っ張るだけだと思います。
税法に強い これも関係ありませんね。 そもそも税務調査官が税法あまり詳しくありませんから
彼らは組織で動きますから一人一人が税法おたくになる必要は全くないわけでわからないことは税務著の中の詳しい人=審理に聞けばいいのですからね。
税法●条に書いてあるからとかいろいろ理屈つけてもただ怪しいから調べるという低レベルな対応ですからあまり意味がありません。
一番肝心なのは税務調査の前決算書作るときに調査で問題のない決算書を作るのが一番の対策ですよ。 特に期ずれはほとんどの税理士が防げていないのでそれをきちんとやってるだけでも全然違います。
ミスの多い職員にやらせているならそれこそ税理士は目を皿にしてチェックすべきです。
良い税理士悪い税理士って結局のところ調査の後戦友のように社長とより絆が強くなる税理士が良い税理士
逆にぼろぼろ指摘が出て信頼をなくすのが悪い税理士だと思うんです。
税務署に入られる前にきちんと処理しておく税理士を選びましょう そして税理士に隠した所得のもれはや架空の経費は絶対やめましょう
現金の売上除外、故意による仮装経理 隠ぺいなど 知り合いへの架空人件費とか隠し通帳(絶対ばれます)とか
これがあると税理士はお手上げです。
調査の時のやりとりでどうにかなるものではありません。
調査の連絡があり、 調査の前に修正申告をすれば過少申告加算税も重加算税もかからないのです。(これも国税徴収法の改正があり )
税務調査を早く終わらせたい
税務調査が早く終わらせたい お土産(わざと税務署がわかりやすい増差所得を出す)なんて問題外です。
早く終わらせるのが良い税理士 これも× 税務調査というのも期限〆があるのである程度期限近くになるとあちらから譲歩してくれる時ももしかしたら
もしかしたらあるんです、
こういうボーナスステージを捨ててさっさと終わらせたいがためにすぐにその場で指摘を認めるとかお土産をお持たせるとかアウトオブクエスチョンです。
税務調査の指摘、更生処分などで所得漏れ 経費否認された場合どちらに立証責任があるの?
グレーゾーンの処理です。 黒はお手上げ白は戦う 黒にならずグレーゾーンに持っていけるといいのですが
困るのがグレーゾーン こういうのは調査官も調査中に指摘をふっかけてきます。
貸倒損失 税額控除や特別償却などはこちら側に立証責任があるのですがたとえば福利厚生費しているものを交際費に変えるとか納税者に不利な指摘は立証責任が税務署側にあるのです。
更生(所得金額の増額)を行うためにはその更生に必要な課税事実要件(収入が存在すること 経費が存在しないことの証明)が充足していることについて税務著が調査により認定することが必要です(国税通則法第24条)
税務調査において否認指摘をするには否認の根拠を立証するのは国税側
そのために調査官は反面調査も含めた質問調査権があるのです。
指摘をしてそれに対応する証拠が納税者がないから否認します。
これは絶対的な間違い手法
否認するなら税務署側が根拠を示す必要があるのに納税者の無知を利用して納税者側が立証責任があるように当然のようにふっかけてくる質の悪い調査官がいますので要注意です、中には立証責任は納税者側にあるとはっつきり嘘をいう調査官もいるから要注意です。
税務調査により納税者の財産を侵すからにはそれなりの根拠を国税が立証しなくていいなら随分楽すぎますわ
何で私らの貴重な血税から給料がもらえるのでしょう。
ただ彼らもノルマがあり増差なしだと無能扱いされますから何かを必ず取ろうと必死です。 ハイエナのごとく嫌われていますが結構ストレスが多く大変なお仕事なのです(警察が人を見れば泥棒と思えと感じるのと同様税務署調査官も納税者を見たら脱税者と思え的な性格が疑い深くなるのは職業病なのです)
困った税務署さんがお得意のお呼び出しをし、白状させたりわけのわからない文書(従来の確認書、質問顛末書)などを書かせて社長に署名捺印を求めるものがあります。
グレーな事例の証拠固めとして税務署に呼び出されて早く税務調査を終わらせるために使われるものも今度の改正で「質問応答記録書」という行政文書に様変わりしました。 何も知らずにほいほい記載すると協力な行政証拠書類となるわけです。
個人の通帳や個人の所有物 パソコンなども見せないといけないの?
一昔前より税務調査はこれでもだいぶ職員の対応が良くなってきたとおもいますが、たまには昔風?というかやりたい放題やってしまう横柄な調査官もいます。
たとえばきちんとした理由も言わずに個人の通帳やパソコン、私物を見ようとする人
その時の理由がわけわからない低レベルなケースが多いんです
個人は自然人だから通帳も見なくてはいけないとか
やましくなければ見せられるはずだとか
ちょっと確認するだけですからとか
税務署の質問調査権というのは警察のように犯罪を捜査するものではありません。 基本的人権を侵すような犯罪者扱いはやめさせましょう
税務署側の理論に振り回される必要はないのです。
個人の通帳などを提示を求められればその理由を必ず聞き事業関連性が疑われる場合などの理由がなければ拒否することもできます。(なぜなら質問検査権は申告や決算に係る数字のみ及ぶものですのですから )
パソコンの中も見せる必要はありません。 税務調査の対象はあくまでも紙(書類)なのですから
税務調査で税金を取られないためには
はっきり言って調査に入られたらその時すでに遅しです。
利益や売上が大きい法人で調査にはいられない法人はあまりありません。
調査にはいられにくい法人とは 赤字法人、売り上げが少ない法人、 大物政治家がらみ 日本語が通じない法人
後は調査官も人間、怖いところには行きたくないようです。
交渉うんぬんより日ごろから調査に入られても問題がない経理処理をしてくれる税理士に頼むのが一番大事です。
とくに売上が急に伸びた 急に税金が発生したというケースで税金を逃れるために対策をとるケースが多いことから調査官も期末の処理は一番重視してチェックします。
期末にあわてて節税処理というより普段から計画的に帳簿を見てもらえる体制、普段から会社の数字を把握できる体制にしてくれる税理士を頼むのも大事なポイントでもあります。
専門家に聞かないと節税について誤った投資をしてしまい飛んだ大損をしてしまうケースもよくあることだからです。
また「書類は身を助ける」ということもあります。 法律通りに処理を普段からやっていないとしゃくし定規に法律や判例や通達(これは税務職員に対し国税の上からのお達しであり本当の意味での法律ではありません)を盾にいくらでもこじつけたりふくらましたりすることだってできてしまうのです。
役員 会社間の取引(賃貸借契約書、資産の売買契約書) 役員報酬の改定の株主総会議事録 役員退職金規定、議事録
外注との業務請負契約書 源泉徴収簿など書類ははきちんと整備しておいたほうがよいでしょう。
また税務調査においてきちんと原始資料が整備されていること、部屋がきれいに整頓されていることなどからもその会社の経理レベルが推し量れるものです。 あらかじめ税務署に調査される前に書類については税理士に確認してもらったほうがよいでしょう。
また税務職員にとって都合のいい人(調査官の言いなりになりそうな人、気の弱そうな人、税理士が税法に疎くてかばってくれない人 そもそも税理士が立ち会わない人な)はいいようにできて税務署にとっては仕事がやりやすい納税者といえましょう。
それでも税務署が調査に来るとやたら印象を悪くするような態度、礼節を尽くさない態度、 けんか腰 にするのは得策ではありません。
調査官も人の子 どんなときでも人と人です。 調査官は決定権はなく上と相談して決めるといいますが、結局のところ調査官の報告次第なところもあるのです。
このような納税者には「こらしめてやろう」って意識が働くこともなきにしもあらずです。
税務署が来る前に準備しておくこと
三期分の書類 請求書、納品書、契約書、請書、 領収書、元帳 源泉徴収簿 扶養控除等申告書 議事録 (修正した跡があるような書類、相手方の名前なし 日付なしはタブーです)
特定の書類だけないものなども隠ぺいとされる可能性があります。
印紙などの漏れはないかも確認します。
調査中やってはいけないこと
二日目に大体の指摘事項のサマリーは教えてもらえると思います。
よほどこちら側に問題のない場合はさておき、グレーゾーンでは即答はしないことです。
相手の話はよく聞いて返答はゆっくり税理士と相談してからが肝心で余計なことは一切この場面ではいうべきではありません。
修正申告しないと
更生になりますが、税務署からはとても嫌がられます。
修正申告を素早く出したり、始末書を出してあやまったところで税金をまけてもらえるということはありません。
修正申告しないで税務署の更生だと税金が高くなるということもありません。
更生になった場合で納得がいかない場合は、納税者の選択により、税務署長などに対する「異議申立て」を行わずに、直接、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができるようになりました。
なお、「異議申立て」については、その名称が「再調査の請求」に変わりました。 不服申し立ての期間は処分があってから3か月 どうしても納得がいかない場合は国税不服審判所に再審査請求を出しましょう。
税務署は更生をうつ段階までやるとどうせ納税者はこれでひきさがるとたかをくくっています。 実際に正しい法令解釈、課税の立証がされていないケースもよくあることです。
税務署のこの点で懲らしめてやれ的なかなり乱暴な課税も実はあります。
国税不服審判所ですと税務署と同じむじなとはいえきちんと選任弁護士が客観的に法令解釈の立場から判断してくれるので実際に無謀な調査対応に対してはこの制度を利用するのもありなのです。
何に不服か 税務調査の手法、理由の付記、税務調査の内容など成るべく細かく記載することがポイントです。
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