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為替予約したものは源泉徴収で15%の源泉分離(措置法3)一時払い養老保険の差益一時所得(5年以下は源泉徴収)懸賞金品付き預貯金等の懸賞金品一時所得割引債の償還差益割引債の償還差益は雑所得(所得税のみ18%源泉徴収され住民税は徴収されない)(基通35-1)

利付債の発行差金(償還金額と発行金額の差)は雑所得であるが総合課税。(源泉徴収なし)
学校債、組合債の利子学校債、組合債の利子は雑所得で総合課税所得税の譲渡所得で非課税●生活用動産〔一個30万こえる宝石、書画骨董などのそく)
●強制換価手続きによる資産の譲渡
●公社債等の譲渡所得
●国等に対する財産の寄付または重要文化財の譲渡
●相続税の物納による譲渡
著作権は減価償却できる?著作権は、非減価償却資産事業用に車両を購入したら●取得価格に含めない事が出来るもの
自動車取得税  検査登録費用 車庫証明書

●取得価格に含めなくていいもの
重量税、自賠責保険などの保険、車庫証明

●カーステレオ、カーエアコン、カーナビ⇒車の取得価格に含めて同時に減価償却マンションの区分所有と土地の等価交換をしました。
土地の譲渡した場合の移転登記は済んだが収益の計上はマンションの引渡しの時か
移転登記に係わらずマンションの引渡しに計上可能
同族会社の役員が、同じ法人に対して不動産を貸し付けている場合法人の役員が会社のために貸し付けた不動産の所得は、どんなに定額でも確定申告しなければならない。(法121-2)不動産所得 ○ケース貸しの所得はケース貸しは不動産所得(基通26-2)○寄宿舎は? 下宿は寄宿舎、社宅は事業所得(基通26-4)○不動産業者が販売用の土地を一時的に貸し付けた場合は
一時的な貸付は不動産所得でなく、事業所得か、雑所得(基通26-7)○土地建物を取得した場合の利子不動産所得の金額に赤字がある場合で土地を取得したために生じた負債の利子の部分は損益通算できません。(措置法41-4)
建物と土地を同時に取得した場合はまず建物の取得に借り入れが当てられたものとして計算する事ができます。(措置法26-6)○土地の測量費は原則として土地の取得価格に含める。(基通38-10)
ただし、貸主との間の係争のためなど事業関連性があれば必要経費。
譲渡のために、測量が必要な場合は譲渡経費
○壁や、屋上につけた看板などの広告看板などで収入を得ている場合は不動産所得(基通26-5)○3年以上の期間の不動産権利金や頭金臨時所得になります。平均課税というとても有利な税制があるのでご相談ください(令8-2)

その他平均課税の対象となるもの
変動所得
●漁獲 のりの採取 はまち まだい ひらめ かき うなぎ ほたて 真珠の養殖
●原稿 作曲の報酬
●著作権の使用料

臨時所得
●スポーツ選手などの契約金 3年以上の契約で報酬2年分以上
●土地家屋などの3年以上の権利金 使用料年額の2年分以上(譲渡所得とされるもののぞく)
●土地 家屋などの不動産 借地権などの権利 1千泊航空機
工業所有権 鉱業権 漁業権などに対する損害を受けた場合の3年間分以上の損害賠償金
●営んでいた一定の場所での事業廃止所得補償金などで3年分以上のもの
○バンガローや、海の家など季節的なものでシーズンオフは撤去するものバンガローなどは不動産所得にならず、事業所得または雑所得となります。(基通27-3)公共下水道の受益者負担金は
道路用地を舗装した上で市町村へ提供公共下水道の受益者負担金は利益を受ける場合は6年(基通50-4)

繰延資産とされる公共事業者への道路提供の場合は負担者専用道路なら10年、それ以外なら6年家庭用の資産を事業に使ったら資産の取得価格からその法定耐用年数×1.5の年数の定額法により、計算した償却費の累計額を控除した残額を取得価格とする。(令135)
中古資産の償却年数の特例は使えず、その後は通常の減価償却固定資産の使用開始前の利子業務開始前のものは全て固定資産の取得価格に含めないといけないが
業務開始後のものは、事業に供する前でも必要経費に参入する事ができる(基通37-27)事業専従者になるには
○事業的規模で行っていること
○事業主と生計を一にする親族(その年の12月31日で15歳未満除く)
○年間を通じて6ヶ月を越えて、もっぱら事業に従事している。
(青色事業専従者の場合は年の中途の開業や親族の死亡など一定の理由があればその年の2分の1以上従事すればよい)(法57)
○その適用を受けようとする年の3月15日までに青色事業専従者の場合は届出を税務署長に提出します。(法57)

事業専従者は、扶養控除や配偶者控除の対象にならない。
家族に支払う必要経費は無いものとみなし、その家族が負担する必要経費を事業に係わる必要経費とみなします

事業専従者は、支払いに関係なく50万円(配偶者は86万円)か所得(不動産所得、事業所得,山林所得の合計額を事業専従者の数+1で割った金額)のいずれか少ない金額は必要経費に参入されます。
 
 青色事業専従者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年の1月15日まで(1月16日以降に新たに青色事業専従者になる場合はその日から2ヶ月以内)に税務署に届出をし、実際にその届出に沿った金額が支払われないと必要経費になりません。(法57)仕事で海外に行きました。業務の遂行上必要な場合は必要経費になる。
通常必要と認められる部分を越える金額は必要経費不算入

業務に関連して観光もした場合はその観光部分は必要経費不算入です
往復の運賃は必要経費算入です
観光ビザで言ったものや、観光目的のもの、旅行業者が募る団体旅行、事業主の奥さんや子どもを連れて行った場合は原則として必要経費不算入(障害者のため補佐が必要、外国語通訳、国際会議出席とか特別な理由があれば同伴可能)
(基通37-16)海外へ赴任しました。

居住者と非居住者の違い@居住者
国内に住所があり1年以上居所を有するもの(法2)⇒国内の所得のみならず外国の所得も全て課税の対象

A非永住者
国内に永住する気が無く5年以下日本に住んで、住所または居所がある人⇒国内所得+外国所得で国内で支払われたものと国内に送金されたもの

B非居住者
@A以外のもの⇒国内の所得のみ

ただし日本の国家公務員、地方公務員は日本に住所が無くても日本に住所があるとみなされます。(法3−1)
人事業主や従業員が災害、病気怪我などで、業務につけない場合の所得保障保険金は事業を営んでいるか否かに係わらず身体の障害に起因して支払われる保険金として非課税となる。(令30)

一方、所得保障契約に基づく保険料は事業所得の必要経費に参入できない。(基通9-22)
労災の保険金や労働基準法による災害補償も非課税事業主が、青色事業専従者に保険料負担した場合普通の従業員と同様で、定期の保険なら必要経費に参入できる(ただし、他に使用人がいる場合に限る)
保険金をもらったら、事業所得の収入金額になる。
法人の得意先から仕入れ担当の自分にだけ受けた経済的利益。
単なる社交辞令程度のお中元歳暮などは非課税(基通9-23)
一般的には一時所得
継続的なものなら、雑所得です不動産の売買契約で手付金を受け取り、相手方が解約してきたのでもらった手付金は

反対にもっといい物件があるからと今の土地の手付金を放棄した場合は手付金流れはもらったほうは一時所得(基通34-1)
譲渡のために支払った場合は譲渡費用還付加算金は還付金等に課せられる還付加算金は所得税法上は雑所得とされる。所得税の更正処分に対する審査請求の費用は?

所得税を納付するための借入金の利子は所得税についての紛争に関する費用は、事業所得に係わるものでも、家事上のものとされ、必要経費にならない。
(基通37-258)
所得税や、住民税を納付するために要した借入金の利子も同様民間の介護費用保険の保険料は介護費用保険は、事業主が、従業員を被保険者として、自己を受取人とする損害保険で、従業員が介護が必要になる場合に保険金が被保険者に支払われるもの

被保険者が60歳に達するまでは、50%を前払い費用として資産計上し、60歳に達した以後は、15年間で必要経費に参入します。特別セール用に懸賞券を、1000円当たりに一枚渡した
懸賞により、当選商品を引き渡した日の属する年の必要経費に参入する(基通36)

請求無く、当選者にもれなく景品を送付する場合は、抽選日新築マンションを建てるため借地人に立ち退きのための立ち退き料を支払い

アパートの賃借人に立ち退いてもらうのは
借地権の返還の対価として立ち退き料は必要経費に参入されず、土地の取得価格に加算します。


建物の賃借人に対する立ち退き料は、不動産所得の金額の計算上必要経費に参入します。
土地などの譲渡のための立ち退きなら、譲渡所得の譲渡費用となります(基通38-11)年金のもらい忘れに気が付き、5年分の年金をもらった過去5年間の本来もらうべきときの雑所得となる。(基通36-14)その年に全部の収入としません
個人事業者のたな卸し商品に低価法を採用した場合、翌年の棚卸商品価格は
法人税法上認められている切り離し法(前年の低下法評価損後の価格をたな卸し資産の価格とする方法)は、所得税法上は認められていないので、本来の取得原価と期末における価格との差額を評価損にして、前年の評価損は、洗いがえ方式により当期の収入金額に戻しいれる。(基通47-14)

賃貸マンションに入居者0で収入も無いがも減価償却できるかいつでも入居できるように、維持補修、整備が行われて募集活動もしているなら必要経費に参入できます。
1部空き部屋の場合も同様(基通2-16)
相続税の取得費加算とは?相続または、遺贈により取得したものが(限定承認による相続、包括相続のぞく)その相続の申告期限の翌日から3年以内にその資産を譲渡した場合にその譲渡した試算の取得費に次の価格を加算する。(措置法39 措令25-14)

土地の場合
相続税額×相続などにより取得した土地の相続税評価額
そのものの債務控除前の相続税の課税価格

土地以外
相続税額×譲渡資産の相続税評価額
        債務控除前の相続税の課税価格

相続税額には贈与税控除額が無いものとして計算した金額とし、譲渡資産には物納した土地等は含まない居住用と事務所用に使われている建物の減価償却原則として主たる目的の使用されているものの耐用年数で償却する。(特定の内部造作のある場合は別々に減価償却できる場合もある)
居住用の部分が多ければ居住用建物として減価償却する。
(耐通1-1-1)
火災で事業用資産が消失して、保険差益が出た。
事業と称するに至らない不動産等の貸付に要していた場合

所得税では法人税と違い保険差益の圧縮記帳の適用は無いです。
保険差益は資産に加えられた損害に対する保証として非課税となります。(法9 1 令30)

事業と称するに足らない不動産等の貸付に要していた資産の災害による損失(法51−4,64−1)
@とAの選択

@損失発生直前時価−損失発生直後の時価=雑損控除
損失発生直前帳簿価格−損失発生直前時価=その年分の不動産所得を限度として必要経費に算入する。

A損失発生直前の帳簿価格−損失発生直後の時価=その年分の不動産所得の金額を限度として必要経費算入

10年以上所有していた農地を宅地にして譲渡した

農地の上に建売住宅を建てて販売した
原則として農地に、宅地造成などの区画形質の変更をした場合は譲渡所得ではなくて棚卸資産の譲渡として扱われる。
〔おおむね3000u超)事業所得または雑所得となります

また土地の上に建物を建てた場合は事業所得または雑所得となります。

ただし、土地が10年以上所有していたものである場合は区画変更による利益に係わる部分以外の所得は譲渡所得とすることが出来ます。

事業と称するに足らない不動産を
配偶者から借りて、事業をしている場合の、資産損失
事業主を生計を一にする配偶者その他親族が事業主から対価の支払いを受けたらその対価は必要経費に参入されないが親族がその所得の金額の計算上必要経費になるものは、事業主の所得の金額の計算上必要経費に参入される
そのため、親族が受けた対価は親族の所得の計算上無いものとみなします。(法56)

たとえ親族が事業と称するに足らない規模の不動産の貸付であっても、借りている事業が事業ならば、その親族の災害損失は、借りている事業の事業所得に必要経費に参入されます。別荘などの譲渡損失は
火災の場合は
生活に通常必要でない競走馬、別荘、30万を越える宝石、書画、骨董などの譲渡は損益通算できない。

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