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医療費控除について

  

  

 

  

 

医療費控除の対象となるのは医療費を支払ったものと生計を同じくする配偶者そのた親族。

(法73)

扶養に入っていなくてもよく里子や預かり老人はだめです。

現実に支払いしてなくてはだめです
(歯科ローンを組んだ時は、信販会社が建て替えた時に医療費控除となり、支払利息分は含めない。(基通73-2)
領収書が、原則として確定申告の際に必要になる。
健康保険組合などが出している医療費のお知らせでは代用できない(令26)

健保から支払われる金額は控除、保険から支払われる金額も確定していなくても見積額で控除しなくてはなりません。補填はその医療費ごとの控除とし(総額で通算は、不可)支払い以上に保険金が下りた場合でも非課税となり他の医療費からマイナスしなくても良いです

傷病手当金や出産手当金は控除する必要はありません。10万を越えなくても所得が低い人はその所得の5%越える部分の医療費控除が可能です。

幼児の付き添いのための交通費○ 診断書作成料 ×部屋が空いてなくてしょうがなく入った個室料金○優生保護法による中絶
不妊治療○おむつ代 入院すると係る結構高い大人用おむつ代。
おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりだろうと認められるオムツ証明書を医者に書いてもらうとOK
(基通73)介護保険の在宅介護サービスの介護費(買い物調理のぞく)○

指定老人介護福祉施設は介護サービス費自己負担対象
食事負担部分は2分の1
介護老人保健施設 指定介護療養型医療施設は自己負担額
健康保険の指定訪問介護○海外での医療費非居住者としてはだめだが、海外旅行や出張などでの怪我、病気は医療費控除の対象となる。
支払い日のTTSで換算する。

健康保険も海外で治療を受けた場合に適用があるが療養費として支給の決定した日のTTSによる。

人間ドック

×(病気見つかり治療は○)家事上の世話の家政婦

×(入院中の世話の家政婦は○ただし、親族が入院中に世話をしたものに対するお礼は対象にならないが家政婦をと契約した場合の入院の世話の対価や交通費などは対象となる。)(基通73-6)

子どもの矯正歯科 保険外の金歯 
インプラント○医師の指示により購入した血圧測定器、注射器 水枕
診療を受けるための松葉杖や車椅子○不妊治療○カイロプラクティク通常は×医師、柔道整復士など資格のある人なら○予防接種

通常のインフルエンザの予防接種は×(B型肝炎の介護する人などは○)

 

普通のめがね× (白内障の治療用めがね ○)
子どもの弱視などで、医者の治療につかうち治療用メガネは○
レーシックは対象となるものとならないものがあるので注意漢方薬は漢方薬は医師の処方箋があれば○

配当控除とは?

対象となる配当所得

利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配(法92-1,3)

公募証券投資信託の収益の分配

一般外貨建て当証券信託の収益の分配(通常の半分)

対象とならないもの

外国法人から受ける配当、基金利息、建設利息、オープン型証券投資信託の払い戻し部分〔特別分配金は非課税)、特定外貨建て証券投資信託の収益の分配

特定目的信託の収益の分配、確定申告不要選択したもの

配当控除確定申告したほうがいい場合

対象となる配当所得

利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配

特定目的信託の収益の分配、公募証券投資信託の収益の分配

一般外貨建て当証券信託の収益の分配(通常の半分)

対象とならないもの

外国法人から受ける配当、基金利息、建設利息、オープン型証券投資信託の払い戻し部分、特定外貨建て証券投資信託の収益の分配

特定目的信託の収益の分配、確定申告不要選択したもの

配当控除の金額

次の配当所得の金額にそれぞれ次に係わる割合を乗じて計算した金額の合計額(その年分の所得税額を限度とする。)

@     利益の配当→10%(課税総所得金額等から次のABの配当所得を控除した金額が1000万を超える場合はその超える部分は5%)

A     証券投資信託→5%(課税総所得金額等から次のBの配当所得を控除した金額が1000万を超える場合はその超える部分は2.5%)

B     一般外貨建とう証券投資信託に係わる配当所得→課税総所得金額等から次のBの配当所得を控除した金額が1000万を超える場合はその超える部分は1.25%)

課税総所得金額等

所得控除をした後の課税総所得金額、課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額、株式等に係わる課税譲渡所得等の金額、先物取引等に係わる課税雑所得金額の合計額)
(措置法31-5)

要するに所得控除をした後の全部の所得の合計額のうち
退職所得と山林所得を除いたもの

平成16年からの発行済み株式等の5%以上を所有する株主以外は上場株式等は受け取り時に税率10%(うち住民税3%)で源泉徴収され確定申告は不要

ただし、課税総所得金額が330万円以下の人は総合課税の税率が10%なので配当控除率10%をマイナスすると源泉徴収分が戻る計算になるので確定申告したほうが有利。

 

上場株式等以外の配当は源泉徴収税率が20%なので従来通り課税総所得金額が900万以下の場合は確定申告をしたほうが有利

寄付金控除と政党等寄付金控除のちがいは?

 

寄付金控除は次のいずれか少ない金額−5千円が所得控除される。(法78)

その年に支出した特定寄附金の合計額

その年の総所得金額等の40%相当額

特定寄付金は所得金額の25%を限度とし、次の特定寄付金に限る。(措置法41)

@     国、地方公共団体(国に資産を贈与した場合は時価でなく、取得費、贈与費用の)額が特定寄付金
A  学校法人、社会福祉法人(宗教法人はなし)

B     公益法人などで財務大臣の認定

C     国税庁が認定したNPO法人で現在25法人(設立のための寄付は対象外)

D     政党、政治資金団体等への政治活動に関する寄付金(選挙管理委員会の確認印のある書類添付)

D     については、政党等寄付金特別控除(税額控除)との選択適用があります。
政治資金規制法に定める一定の寄付で、パーティー券の購入や通常の党会費は含みません。

(政党等に対する寄付金の合計額−5千円)×30%(措置法41-18)

所得税の25%が限度

(「5千円」については、寄附金控除の適用を受けるべき特定寄附金の額がある場合には5千円からその特定寄附金の額の合計額を控除した金額とされます

公務員への贈答は違法贈収賄となるので注意

雑損控除と災害減免法どちらが有利?

 

雑損控除(法72)

理由

災害 盗難 横領(詐欺、強迫、保証債務履行は×おれおれ詐欺も対象外)

対象資産

本人と又は生計を1にする配偶者その他親族で総所得金額等が38万円以下のものの生活に通常必要な資産
損失額+災害関連支出=雑損控除の対照額

損失金額

損失を受けた住宅家財などの損失を受けた時の時価(再取得価格−減価の額)(法72

被災直前の価格から直後の価格を控除した金額は、原状回復費として支出した場合は損失金額

災害関連支出

○災害等により家などが壊れてしまった場合、その家などの取り壊しまたは、除去費用

例えば、家が倒壊して隣の家にまで損害を与えた場合の損害賠償金や、その家屋の滅私のための登記抹消費用も対象となる。

○一年以内に支払った原状回復費用(損失額のぞく)崩れてきた土砂や木材などの除去費用。
家屋が壊れてしまったために安全に住むための応急費用など

○災害の発生の恐れのあると見込まれる場合の緊急防止のための支出(雪下ろしなど)

○災害のあった翌年の3月15日までに支出する災害関連費用は災害のあった年の雑損控除に参入可

災害関連支出と資本的支出の区分が付かない場合は、修繕費と資本的支出の区分と同様30%を原状回復費とすることが出来る(基通72-3)

実額でなく簡便法による災害損失見込みによる計算もできる詳しくは税務署まで

算式

 

1災害関連支出なし又は5万以下

2 5万超える災害関連支出あり

@とAの少ないほう

3 損失全て災害関連支出

@とAの少ないほう

損失−総所得金額の10分の1

@損失−(総所得金額の10分の1

A損失金額から災害関連支出のうち5万を越える部分の金額を控除した金額のいずれか低い金額)

@損失金額から5万円
A総所得金額の10分の1のいずれか低い金額を控除した金額

繰越控除

翌年以降3年間にわたり繰越控除可

災害減免法(災害免除法2)


災害により予定納税や源泉徴収の猶予がうけられる。

所得金額(合計所得金額)

所得税の軽減額

500万以下

全額控除

500万超え750万以下

2分の1軽減

750万超え1000万以下

4分の1軽減

 災害免除法と雑損控除は選択適用
雑損控除は3年間の繰越控除が出来るため所得が少なめで、損害額が多い場合は雑損控除の方が有利

資金繰りが厳しくて納期の3月15日までに納付できない場合は

○前年分の課税総所得金額(経常的なもの)が15万以上の事業者は予定納税(原則3分の1)をしなくてはならない。(税務署が6月15日までに知らせてくれる)(法131)

1期 7月1日から同月31日

2期 11月1日から同月30日減額承認申請は1期が6月30日の現況で7月15日まで

第2期が10月31日の現況で11月の15日までに提出

第3期分の税額の半分以上を納期限までに納付した人は5月31日まで延納可

7,3%利子税は不動産所得、事業所得、山林所得の事業を営む場合は必要経費算入

利子税×   事業所得などの金額    給与、退職のぞく各種所得の合計額

○予定納税の減額承認申請とは、予定納税の見積額が予定納税基準額の70%に満たない場合や、災害や業務停止などの事由により申請した場合で税務署長が認めた場合

不動産で、定期借地権の設定により保証金を預かりました。

@     業務に係わる資金や業務に要する資産に使用した場合  適正利率を不動産所得の総収入金額に算入し、同額を各種所得の金額の計算上必要経費に参入する

A     預貯金など金融資産に運用→計算しない(金融商品等に運用している場合は運用利益は課税されるため)
金融商品等の範囲に株式は含まれない。

B     上記以外→利息に相当する金額を不動産所得の金額の総収入金額算入

動産業で事業として営むのとそうでない場合の違いは

建物だけなら一戸建てなら5棟以上、アパート等なら独立した部屋数10以上なら事業(基通26-9)


不動産が二人以上の共有とされていてもその人数で割らなくてもよく貸し付け規模全体でみる。

土地の場合は社会通念上で判断。

@事業と称するに足らない場合は

必要経費参入できないもの

貸倒引当金、専従者給与事業専従者控除、利子税

A固定資産の損失は事業と称するに足らない場合損失の必要経費算入額は不動産所得の金額を限度とするが、事業として営む場合は全額算入

B青色申告特別控除は事業の場合は65万円)事業でない場合は10万円

C事業と称するに足らない場合の貸倒損失の必要経費参入は貸倒損失額と貸し倒れ発生年分の不動産所得金額と課税標準のいずれか一番少ない金額のみ必要経費算入可だが事業なら貸倒損失として全額必要経費

先物取引等による所得は

商品先物取引をして差金決済(有価証券の受け渡しをするも除く)は15%(他に住民税5%)の申告分離課税が行われる。(措置法41-14)


有価証券等先物取引等の場合は平成16年1月1日以後の差金決済等から(平成15改正)」

先物取引の雑損失の繰越控除も3年間適用(有価証券は16年より

先物取引は事業所得と雑所得があるが先物取引に係わる、雑所得の場合はその損失は生じなかったものとみなされる。(措置法41-14)

所得控除で使われる総所得金額等と合計所得金額のちがいは

総所得金額等とは純損失、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失、特定居需要財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額等の合計額(分離の譲渡は特別控除前)

合計所得金額は純損失、雑損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除前(分離の譲渡は特別控除前

租税公課の取り扱いで必要経費不算入のもの●所得税、住民税、相続税、加算税、延滞税、過怠税
●地方税の加算金、延滞金
〔外国税額は必要経費参入か外国税額控除の選択)

罰金も損金不算入 
租税公課で必要経費参入されるものの時期
●申告納税方式の場合申告したとき(事業税など)

●賦課課税方式は賦課の通知を受けた時〔納期分割されてる場合は実際に分割した日の属する年分の必要経費算入)
利子税の必要経費算入利子税
不動産所得、事業所得、山林所得は、必要経費算入可能

利子税×事業所得、不動産所得、山林所得の金額
     その年の確定申告書の所得金額の合計額注
     〔小数点以下3位以下きり上げ)
注給与、退職所得のぞく録免許税は?登録免許税
 業務用の土地、家屋のための固定資産税、不動産取得税
事業所税、自動車に関する税金、登録免許税は必要経費に参入できるが
登録免許税などの登録費用でその登録により権利が生まれる特許権や鉱業権は取得価格に参入しなくてはならない。
(基通37-5)
退職給与引当金は法人税法上は引き当て計上不可の退職給与引当金だが、個人事業で、事業所得の青色申告者は、必要経費に参入する事ができる。〔事業主に追加拠出の必要のあるもの)(法54-1)
事業主に追加拠出の必要のあるものだけなので、中退共や、確定拠出年金などは、拠出時に費用処理

労働協約や就業規則その他税務署長に提出した届出がある場合〔労働協約の場合は6%基準なし)

●期末退職給与の要支給額〔自己都合に慮る退職給与)−前年から引き続き在職するものの前年末退職給与の要支給額

●期末退職給与の要支給額×20%−前年から繰り越された退職給与引当金

●期末にいる常用従業員の給与総額のうち必要経費参入した金額の6%

使用人が退職したらそのものの前年末の要支給額取り崩しして事業所得の収入に入れる
正当な理由も無く退職金を払わない場合や、事業を廃止した場合などは退職給与引当金の全額を取り崩さなければならない(令155)

ノーハウの頭金を分割して支払いを受けた
ノーハウを開示を完了した日の属する事業年度に益金算入するのが原則
2回以上にわたり分割して行われ、一時金頭金の支払いがそれに応じている場合はその開示した日の属する事業年度に収益として
益金に参入する。建て替え等により大家より休業補償金を受けた場合営業や休業保証金を受けた事業年度の益金に参入する。
補償期間の経過に伴って計上できない

ただし3年以上の収益補償金は、臨時所得として平均課税の対象となる。レジャークラブの入会金でお金の戻ってこないもの繰延資産として償却(法59)
ただし、戻ってくるものは資産計上
ゴルフクラブ入会金も資産計上事業所得でたな卸資産の家事消費贈与等をした場合は
また低額譲渡は
原則は通常の販売価格
特例は取得価格と通常の販売価格の70%のいずれか多い金額
贈与遺贈も同様(基通36-23)
準棚卸資産や山林にな適用ありません
低額譲渡は通常の販売価格の70%から譲渡価格を引いた金額
型崩れ、広告宣伝のためのロスリーダーとなる商品、金融上の換金処分は低額譲渡とならなりません。

消費税の場合は販売価格の50%だから混同しないよう注意
雇用調整給付金、定年延長奨励金などの助成金事業所得の事業付随収入となります。

雇用保険の雇用保険三事業から支給される金額のうち、事業主に支給されるものは課税されるが、雇用保険の被保険者に支給されるものは非課税です。

損害賠償金は
刑事事件は?
業務上は事業主使用人とも故意重大な過失でないなら必要経費算入です
故意重大な過失がある場合は業務上不算入(無免許、飲酒運転など)です
名目上は慰謝料、示談金、見舞金とされているものでも同じ扱いとなります
ただし、従業員(家族従業員以外の非業務上で雇用主としてやむを得なく支出したものについては必要経費算入です。
刑事事件は有罪なら必要経費不算入です。

責任のある役員従業員の不正行為は会社がしたものとして取引を隠蔽などすると重加算税の対象となります。(会社に損害賠償請求権あり)

)債務不履行に起因する損害賠償金等は事業主または使用人の故意または重大な過失の有無に関係なく必要経費に参入されます。
(法45 1 令98−2 基通45−6)
逆に損害賠償金、損害保険、慰謝料をもらったら非課税。
ただし、所得計算上必要経費に当てられる部分や収入金額に変わる部分は課税となります
〔自己の損害賠償のうち、棚卸資産の損害による補填に当てるもの
または従業員の給料に対して補填するものその他収益の補填の性質を有するものは課税)広告宣伝用の看板、什器の贈与又は低額で譲り受け看板ネオンサイン緞帳等は経済的利益なし
商品名入り陳列ケース、自動車、モデルルームなどは製造業者の取得価格の3分の2から自己負担額を控除した金額を受贈益とされます。
2以上の資産を取得した場合は合計額で30万以下か否かを判断します。
金銭の交付を広告宣伝用資産取得のために受けた場合も同様です
(基通36-18)スクラップした資産の譲渡損失は

全然使用せずこれから事業のように供する予定のない資産は?
固定資産の損失として未償却相当額から処分見込み価格を控除した金額を捨てていなくても資産損失として必要経費参入可
有姿除却の要件
●今後事業のように供する可能性のないと認められるものは

●特定の製品の生産のために使われていた金型等で製品中止などにより今後使用見込みなし

資産の状況を客観的に証明できる書類(稟議書など)を保存しておきます

公社債投資信託は

また公社債等(転換社債のぞく)

証券投資信託(特定株式投資信託をのぞく)及び貸付信託の受益証券の譲渡による譲渡益は?

公社債投資信託とは、信託財産を公社債(転換社債のぞく)に対する投資として運用するもので株式又は出資に対する投資として運用しないもの中期国債ファンドやMMF

利子所得として課税


公社債等の譲渡による所得による所得は所有期間対応分の経過利子(源泉徴収控除済み)があるが、受け取った場合は譲渡対価に含めて非課税〔国外発行のぞく)

支払った経過利子は公社債の取得価格となります。

証券投資信託の解約請求により元本を越える部分の金額は収益の分配により利子又は配当所得

元本と取得価格の差の譲渡損益は非課税、買取請求も非課税

公募証券投資信託の譲渡については、平成16年1月1日の譲渡から課税

株で損した 金融類似商品の取り扱いは?株式等による譲渡所得の金額の計算上生じた損失がある場合、他の株式等の譲渡損益と通算できます。
次のようなケースでは確定申告することにより
翌年以降3年間の繰り越し損失ができます。

●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失

●上場株式等に係る譲渡損失(税率は所得税7%住民税3%に軽減税率中)  連続して明細のついた確定申告書を提出することが要件です。定期積み金等の給付補填金(雑所得)(源泉分離)抵当証券の所得 

雑所得)

抵当証券の償還差益譲渡差益は雑所得であるが総合課税(源泉徴収なし)

金投資口座の利益

雑所得

金地金等の譲渡は譲渡所得

外貨預金の為替差益雑所得(法174-7)

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