確定申告の詳しいご相談はつちうら総合会計梶@ 茨城県 トップに戻る  税理士  トップに戻る社会保険労務士



   確定申告
ふるさと納税とは?
租税公課必要経費算入 利子税会社員で確定申告必要な人は
登録免許税の取り扱い法定調書とは
ノーハウの頭金はいつ収益給与の源泉徴収の仕方
建て替えのための収益補償金もらったら忙しい時だけアルバイト雇ったら
戻ってこない入会金は内緒で内職したい
店のものを家事に使ったらパートの年収は
雇用調整助成金をもらったら定年後の年金もらったら

損害賠償金を支払ったら満期保険金をもらったら
広告用の什器をもらったら年の途中で退職したら

ぜんぜん使ってないが捨ててない資産がある

クイズで賞金 宝くじ、トトは

公社債投資信託とは不動産の譲渡所得の改正はどうなったか

株で大損した 金融類似商品の取り扱いは譲渡所得の取得費は

友人の借金の保証人で土地を譲渡したら。譲渡所得で時価課税になってしまうものは
小規模企業共済制度とはゴルフ会員権で大損
外国人を雇ったらバブルでマイホームが大損

立ち退き料を支払った又は支払いを受けたら土地だけで住宅ローン減税は

所得税の非課税いのもので譲渡所得関係は離婚して財産取られそうだが

著作権は減価償却できる?居住用財産の特別控除は兄弟には

車両を購入したら死んだ父の財産が土地しかない
建物の等価交換のために土地を譲渡したときの収益の計上は親子で仲良く2世帯住宅へ住み替え

同族会社の役員が建物を会社に貸したら夫婦共稼ぎ土地は私のだが家は主人のものの住宅の減税は

ケース貸しや、看板など紛らわしい不動産所得の収入はしばらく住んでない土地の住み替えは

公共下水道や道路の負担金は住宅ローン減税の最中に単身赴任に
借り換えしたら


家庭用の資産を事業に使ったら医療費控除これはどうなの

固定資産の使用開始前の利子は配当控除したほうが得なケース

事業専従者になるためには政治家に寄付金したら ふるさと納税

仕事で海外にいったら
地震や台風ですごい災害にあったら
居住者と非居住者の違いお金が無くて納期限までに収められない

災害や大病になった場合の所得保障保険は?定期借地権の保証金を使うと

青色事業専従者への保険料負担したら不動産所得で事業か事業以外かの違い
法人からもらったリベートは先物取り引き等の取り扱いは

手付金流れは総所得金額等と合計所得金額の違い
還付加算金は法人税でなくなった退職給与引当金は
所得税の審査請求の費用払ったら租税公課の必要経費不算入のもの
介護費用保険はセール期間中の懸賞券つき販売は

大家が払う立ち退き料支払ったら年金もらい忘れ分もらったら

棚卸商品の低価法を選択したら火災損失で保険差益
10年以上所有していた農地を宅地にして譲渡空き部屋でも減価償却出来るか
相続税の取得費加算とは妻から借りている建物の資産損失
別荘、土地などの損失親の土地に駐車場を経営している場合の所得

登録免許税派遣労働者の通勤費
建物付属設備の減価償却5年分の信用保証料は
ピアノ教室の家内専従者の控除ヘッドハンティングされた引き抜き料
事業用トラックを下取り消費税税抜き経理の還付医師の社会保険診療の収入計上時期大工 左官など一人親方の収入 ふるさと納税


ふるさと納税とは、自分が納税したいと思う地方公共団体に寄付(5000円超える)することにより

所得税と住民税から一定額税額控除してくれる制度です。


必ずしも出生地や育ったところでなくても好きなところを選べる

新たに税を納める制度ではなく、好きな県、市区町村ところへ寄付した分
税金を少なくしてあげましょうという画期的な制度です。

 
寄付をした地方公共団体が発行する領収書を添付した確定申告が必要になります。


例えば所得税 住民税ともに税率10%の所得で寄付4万円をしたら
35000円が減税されます。会社員で確定申告が必要な人は?

雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除

外国税額控除、初年度住宅ローン控除を受けたい人

給与退職所得以外の所得が20万超の人

2000万超の給与収入。

災害により猶予還付受けてる人

年の中途で退職した人(退職所得の所得計算は退職をした日の属する所得の金額となり、支払いを受けた日でない。 役員などは金額の確定した日 基通36-10)
 非居住者 日雇いなど

同族会社の役員は給与所得以外の所得が少額でも同族会社からの不動産所得があれば確定申告書を提出しなければなりません(法121)

還付申告の場合は給与所得以外の20万以下の所得も申告します。

そもそも給与の源泉徴収はどのようにされているの?








源泉徴収税額表を使って概算で源泉徴収をしています。

給与金額から通勤手当などの非課税額をひき、社会保険料を引いた残額を課税所得として

扶養親族等の数(本人が障害者、老年者、寡婦(夫)

勤労学生なら+1扶養親族等に障害者がいる場合は+1同居特別障害者の場合は更に+1年)に応じて徴収し、賞与も年5ヶ月出たものとして計算する。

○扶養控除等申告書を出した人⇒甲欄
○扶養控除等申告書を出してない人⇒乙欄
○扶養控除等申告書を出してない人で日雇いの人⇒丙欄

賞与の場合は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で不要親族に当てはまる金額を、前月の社会保険料控除後の給与の額で当てはめて率を求める。
社会保険料、通勤手当などの非課税金額控除後の金額×
その税率〔端数切捨て)

住民税は特別徴収と普通徴収があり、特別徴収の場合会社で控除する。
金額は毎年5月31日までに事業主に送られてくる通知書で月割りして金額を控除します。

 ボーナスからは控除しません。
住民税も納期の特例があるが、6月から11月までは12月10日に
12月から翌年5月までは翌年6月10日となります。

短期のアルバイトを忙しい時雇ったら○忙しい時だけアルバイトを雇った場合は日額票の丙欄を使って源泉徴収する。

○丙欄は税率も安いので雇用期間が2ヶ月以内のもので労働した日または時間により算定されるものに適用される。

○雇用保険では季節的に雇用されるものや短期の雇用が常態のものは適用除外だが日雇い労働被保険者となる場合があります
短時間労働者週20時間未満で通常の社員より短いもので一年未満のものも適用除外。

○ 社会保険、健康保険は、日々雇いいられるものや2月以内の期間を定めて雇用されるものは適用除外となります。
ただしその期間を超えて引き続き使用されたら被保険者となる。
ただし、一般従業員のおおむね4分の3以上(一週間一日の平均)

税法でも2月を越えたら通常の甲欄又は乙欄を使用します法定調書 年末調整が終わった後、翌年1月31日までに給与所得の源泉徴収表を作成し受給者に交付するとともに、特定の人について所轄税務署長に提出する。(所法226−1)
税務署長に提出する場合は4枚
提出が不要な場合は3枚。
1月31日までに送付するが送付先が違うので注意
本人)用  一部
給与支払い報告書 2部〔市町村提出用)
税務署長提出用 1部〔提出義務のある人のみ
セットになっている。

 税務署長に提出を要しない人は給与所得の源泉徴収表と給与支払い報告書と退職所得の特別徴収票を、市町村へ提出する。

 
 税務署長に提出する特定の人
@乙欄または丙欄の適用で、平成16年中の給与が50万超え
A法人の役員で給与等が150万超
B16年中退職し、給与等が250万超え
C弁護士、司法書士、税理士などに支払う給与等(報酬でない)が250万超え
C2000万超え給与
源泉徴収表には、給与の未払い金額も内書き
未払い未徴収額を内書き

それ以外の法定調書
公的年金等の源泉徴収表(所法226−3)   
 扶養控除等申告書を提出していて60万超える人と提出していなくて30万こえる人

退職所得の源泉徴収表(所法226−2) 特別徴収票は役員は税務署と市町村へ提出

報酬、料金(所法225−1)
合計表とともに所轄税務署長に提出
 源泉徴収されてない金額も全て記載。消費税も含む
 未払いは内書き
外交員、集金人、国立以外の社会保険の診療報酬広告宣伝の賞金は50万超え、馬主は75万超それ以外は5万超 

個人事業主で、納期の特例提出する規模の方は
法定調書の提出の省略もあります。
不動産の使用料等の支払い調書 (所法225−1)

合計表とともに所轄税務署長に提出
 同じ人に年15万以下なら不要
ただし、支払いの相手先が法人である場合は、地上権、地役権など土地の上にある権利の設定の対価に限るので普通の家賃は必要なし
個人の場合は全ての地代家賃。

合計調書には、全ての不動産の支払額とそのうち調書提出額を記載する。

不動産の譲受の対価の支払い調書)(所法225)

合計表とともに所轄税務署長に提出
 不動産を業とするもので同一人に100万以下は不要(合計票には全ての譲受の対価

不動産の売買貸付の斡旋手数料 (所法225−9)
合計表とともに所轄税務署長に提出
  不動産業者で、相手ごと支払い金額が15万以下は不要

法定調書合計票には全ての報酬を書きます(税込で)

会社に内緒で内職してます。

できれば知られたくない

内職は、事業又は雑所得とされますが、給与所得控除額65万の残額があればその金額も控除できます
原則として給与所得以外の所得が20万を超えれば確定申告が必要になります。(措置法27、令18-3)

確定申告書代2表の住民税に関する事項というところに、自分で納付にしるしをつければ内職はわかりませんが給与所得である内職なら強制的に合算されます。

パートに出ています。いくらまでなら税金がかかりませんか?

また健康保険、第3号の身分を失いませんか?

所得税は103万まで、住民税は100万まで非課税です。

健康保険は年収130万未満かつ被保険者の2分の一未満なら被扶養者(障害者や60歳以上なら年収180万未満まで緩和)

第3号も要件は同じ 扶養親族の収入も同様ですが、健康保険の扶養の範囲は大正時代に出来たためか封建的で税法と親族の範囲が独特で異なるので注意
例えば兄姉は同居して無いと扶養に入れないが弟妹は、同居して無くても扶養に入れる。
傍系の配偶者は扶養の対象です

定年退職し年金生活になりました。

民間の年金ももらってますが?

 

公的年金等として雑所得になります。(法35-3)
年金の請求時に公的年金等の扶養控除等申告書を提出していれば配偶者控除などはあらかじめ控除される。
 配偶者も第3号から1号に換わり社会保険料を負担している場合は社会保険料控除ができます。また、国民健保の保険料も控除可
ただし年金から天引きされている介護保険は、その天引きされている人の社会保険料控除にしかならない。

 雑所得の金額の合計額が20万以下の人は確定申告が不要です

個人年金は公的年金とは別個に収入金額から必要経費(保険会社からもらう支払い調書に書いてある)を控除した金額で求めます。遺族、障害年金は非課税 再就職した場合の雇用保険から出る高年齢雇用継続給付も非課税です。

確定申告すれば住民税の申告が不要になります。

満期保険金をもらったら?

保険金負担者が本人なら一時所得として50万控除後の2分の1課税なので収入が90万までなら申告不要(法34―2、令183)


一時金のほかに年金がある場合は、年金(雑所得)の計算をしてその割合を控除した残額となります。

満期保険金でなくても、家族の死亡による死亡保険金、解約辺戻り金も一時所得になる〔妻の死亡保険料を支払っていて保険金が下りたら一時所得)

負担者が別人だと贈与税になる。(負担者死亡は相続税)保険期間が5年以下の一時払い養老保険は源泉分離

年の途中で退職しました。

退職金と給与所得と失業等給付があります。

年の中途で退職した人は納めすぎの税金の還付ができます。
雇用保険の失業等給付は、非課税

退職所得は、分離課税ですが一緒に申告すれば給与所得から控除できなかった所得控除が控除できてお得な場合があります。

退職した場合は、会社に退職所得の受給に関する申告書を提出します。

退職所得の計算の仕方 (退職所得は分離課税です)
(退職所得の収入金額−退職所得控除額)×2分の1
退職所得控除額は勤務年数(1年未満切り上げ)×40万円で最低80万円あります。

住民税も計算する場合
退職所得の金額(1000円未満端数切り捨て)×市区町村6% 県4%
各々求めた税額から×10%を乗じた金額をマイナス(最後で100円未満端数切り捨て)

退職後の国民年金保険料(妻、20歳以上の子どもなど)や国民健康保険料の額を合算するとかなりの支出額の控除ができる場合もあります。

クイズの賞金として車をもらいましたが?)

宝くじ、TOTOの当選金は

一時所得として課税されますが、車の小売売価の60%で評価。(基通205−9)

非課税
外国の宝くじは課税

改正で不動産の長期短期の譲渡所得に変更がありました?

その年の1月1日で所有期間が5年を超える長期譲渡所得の土地建物等は去年まで所得税20%住民税6%でしたが、16年1月1日より所得税15%住民税5%に引き下げられました。(措置法31,32)

ただ、長期譲渡所得の特別控除100万円が廃止になり、土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の損益通算は居住用のもので一定のものを除き損益通算不可となりました。

借地権者が底地を取得した場合に土地を譲渡したら?借地権者が底地を取得した後にその土地を譲渡した場合は旧借地権と旧底地権に部分についてそれぞれの取得日を基準に短期長期の判定を行います。
まず底地部分の時価で按分し残りを旧借地権部分の収入金額とします。(令174)

土地建物等を譲渡する場合の取得費は

相続遺贈、個人からの低額譲渡の場合はその金額を引き継ぎます。(法60)
(限定承認による相続及び法人に対する贈与または2分の1未満の低額譲渡は時価課税)(法59)

土地建物等以外は昭和28年1月1日現在の相続税評価額と比較して多い金額。(法61)

減価償却資産の場合は、減価部分控除

事業用でない場合は同種の減価償却資産の耐用年数(一年未満切捨て)の定額法償却率に経過年数(6月以上一年6月未満切捨て)を乗じた金額を控除(法38 )(令85)

収入金額の5%の概算のほうが大きければ概算も可 相続税を納付している場合は相続税取得費加算の制度により一定の加算も可能になります(措置法31-4)

時価で資産を取得したとされるもの○離婚による財産分与により取得した資産

○遺産分割(代償分割)により代償資産として取得した資産

○法人から贈与により取得した資産

○取得時効により、その事項を援用した場合に取得した資産(時効援用時の時価とし、一時所得となる)

ゴルフ会員権を売却して大損を出しました

売却した場合は総合課税となり所有期間5年超えると長期譲渡所得(措置法37)

収入金額−取得価格から50万の特別控除を引いた価格が総合長期の譲渡所得となり総合課税で損益通算した後の金額に2分の1をかけます。

他の所得と損益通算が可能だが、
ただし、ゴルフ場が倒産し預託金返還請求権に変わってしまった場合は金銭債権の譲渡(雑所得)となり、損益通算不可となります。法人の場合は貸し倒れ引当金(個別)の対象となります。

バブル期に買った家のローンが支払えなくなり売却しましたが、大損です。

居住用住宅の譲渡損失の繰越控除は以前は、譲渡資産にかかる住宅ローンの残ってる人だけでしたが、16年1月1日から譲渡資産に係わる住宅ローンがなくても買い替え資産に住宅ローンがあれば認めらるものも新設された
特定居住用財産の上と損失の損益通算と繰越控除
措置法41-5-2)居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除譲渡資産のローン残10年以上上と資産のローン残不用買い替え資産不要買い替え資産必要買い替え資産のローン残不用買い替え資産のローン残10年以上必要譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額か譲渡資産のローン残高から譲渡対価を控除した金額の少ないほうを繰越譲渡所得の計算上損益通算しても尚控除しきれない金額

対象資産は譲渡した1月1日で所有期間が5年を超えるもので、住宅ローン減税は併用可です(措置法41-5)

家を建てるためにまず土地だけローンで買いました。住宅ローン減税は?

土地のみの場合は原則控除不可(措置法41)

条件
○住宅を取得後6ヶ月以内に住み、かつその年の12月31日に引き続き住んでいる事
○合計所得金額が3000万以下
○住宅借入金残高が10年以上ある
○床面積が50平方以上(ベランダやバルコニー含まない登記簿の面積)
○増改築なら100万円以上
○中古は20年以内(コンクリートなどは25年以内 軽量鉄骨は20年以内)
○店舗兼用な時は半分以上居住用
○1%未満の利率は適用外

土地の取得後2年以内に居住用の住宅を建てれば土地の借入金も住宅ローン減税の対象になります。(措令26-7)
 土地の取得に要した資金に当てられ担保がその新築住宅を目的として抵当権が設定されることが条件です。

住宅ローン減税中に単身赴任になったら

借り換えによる住宅ローンは○住宅ローン減税を受ける父だけ単身赴任になっても家族が残って住んでいて、単身赴任が終われば戻るものは適用があるが海外赴任の場合は適用なし

○当初の借入金の返済のためである事が明らかな場合は借り換えも可能。
ただし、10年以上の償還期間が必要(措置法41-19)

反対に当初が10年未満で住宅ローン減税の適用が無くても
借り換えローンで10年以上ならば適用になります。
親に住宅の資金贈与の特例を受けた場合の住宅ローン減税は

○住宅取得価格から贈与の分を控除した金額と借入金のいずれか小さい金額が対象となります。(措置法41-23)

住宅ローン減税を転勤後再度受ける場合
転勤中は、借り上げ社宅としていた
再適用は転勤前と転勤後の確定申告が必要です
借り上げ社宅の場合はその転勤から戻ってきた年は、住宅ローン減税は受けられません(措置法41)土地は父建物は息子のローン減税建物の息子しか受けられません
土地は借り入れ、建物は自己資金土地の借り入れは建物を建てても対象外離婚により今住んでる家を妻に財産分与することになりました。
移転時の時価で譲渡したものとして譲渡所得がかかる。ただし、離婚した後なら3000万の居住用住宅譲渡の控除は適用可能です(措置法35)

居住用財産の3000万の特別控除の特例の条件

○個人が居住のように供した家を売る。何年住んだかという要件がないが、3年に一度しか出来ない
○住まなくなってから、3年を経過した日の属する都市の3月31日までに譲渡しないといけない。
○特別な関係のある人(親族など生計を一にする人への譲渡は適用除外)
○買い替え特例などと択一
○単身赴任とかで、奥さんや子どもだけがその家に残っていても居住用住宅として対象となる。(措置法35-5)


離婚時の慰謝料は、金銭なら税金がかからないが、不動産なら原則時価課税なので、アパートをあげたら、別れた奥さんには税金がかからないがあげた方のだんなは時価で譲渡したものとして課税されます
居住用財産を生計を一にしていない兄弟に譲渡したら 生計を一にしていなければ
親族でも居住用財産の特別控除の適用があります(措令23-2)死んだ父親から土地2000万相当額を子ども二人に半分ずつ相続させました。一人がその土地は要らないから半分何かでよこせといったら

金銭で半分あげれば→課税関係なしです

相続税は額によってはあり

金銭以外の資産を提供→時価で譲渡したものとみなす。

高齢の祖父母が同居のためながらくすんでいた家を手放すことになりました。

取得価格は30年以上経過していて不明です。

新たにその収入金額をもとに2世帯住宅をローンで購入予定。(
親が300万ほど贈与してくれる予定

短期長期を問わず、譲渡所得から居住用資産の譲渡の場合3000万を控除できます。(3年に一度)

譲渡資産の取得価格が不明な場合は5%として計算します。共有名義の資産の場合はダブルで適用。

またこの3000万の特別控除と併用して所有期間が10年を超えるものは所得税10%6000万超は15%の軽減税率が適用可能です。

また、これと選択適用でその年の1月1日で所有期間の10年超の居住用資産は特定の買い替え資産を取得する場合は、買い替え資産のほうが高額の場合所得税は一定の要件をみたせば繰り延べ課税されます。

しばらく家を空けていた居住用住宅または災害によりなくなった住宅の場合は
○居住のように供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の3月31日までに譲渡しないといけません。

居住用資産を譲渡しますが家は主人で土地は妻である私のものです。

 原則土地と建物の所有者が異なる場合は建物の譲渡のみ特別控除適用となるが、奥さんや家族のように親族関係にあり生計を一つにしているもので同時に譲渡する場合はまず家屋の譲渡益から控除し控除しきれない部分を土地の譲渡益から控除可です(措置法35-4)

次ページ