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事務所近況情報 

★現在以下のご相談を受け付け中です。お気軽にご相談下さい。
○金融円滑化法終了経営改善計画相談(認定経営革新機関認定事務所)
○お得な融資・助成金の相談
○自計化サポート(会計ソフト弥生・PCA。JDL)記帳指導
○税務または労務に関するセミナー
○相続・事業承継相談
○福祉・医療分野に特化した助成制度ご案内・会計システム支援
○医療法人化 医療会計ソフトMX2導入支援
○消費税所得税増税対策法人なり相談 ・住宅ローン相談
○社会保険・労働保険加入相談
○派遣・介護その他の許可申請相談
○社会福祉法人・NPO法人新会計基準導入に伴う移行支援
○いよいよ中小企業においても避けて通れない消費税増税が差し迫ってきました。各種経過措置も設けられています。短期前払費用といって家賃・リースなどは決算期末から1年以内のものは支払った年度の経費とすることが可能ですが、消費税においてもたとえ来年4月以降にわたるものでもこの場合は来年度の5%適用することが可能です。請負工事など契約が長期に及ぶものは平成25年10月1日までに契約をすることにより引き渡しが25年4月以降でも5%が適用となります。 経過措置の適用を受ける工事を行った事業者は、経過措置が適用された工事であることを相手方(お客様)に書面で通知することとされています記載文例)経過措置(平成24年8月22日改正消費税法附則第5条第3項)に基づき、請負代金の額は、消費税率5%として算出しています。

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