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林税理士社労士事務所通信

中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る

ギャラリー

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7月の税務

5月決算法人の申告 11月決算法人の中間申告
★試験研究開発税制の拡充
平成25年4月から開始する事業年度より試験研究開発税制が拡充されます。今までは総額型+増加型で法人税の3割でしたが総額型のみで3割となり法人税の4割が控除可能限度額になります。 節税のためにむやみにお金を使うより次の利益につながるような試験研究や開発をお考えのお客さまには非常に良い税制です。
対象 具体的な製造原価、販売原価になるものでない新たな試験研究・開発 専念人件費、試験研究用設備の償却費、外注費、その他直接経費の額の12%(法人税3割限度)です生産等設備投資促進税制の創設
また国内投資を促進することから以下の@及びAの要件を満たした場合、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は 3%の税額控除(法人税額の20%を限度)が可能になります。
@国内における生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えていること、
A国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること
再生可能エネルギー推進税制。
@ 太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限を延長するとともに、その対象設備の範囲に、コージェネレーション設備を追加 【適用期間:2年間(平成26年度末まで)】A中小水力発電設備、定置用蓄電設備、省エネ設備(LED照明、高効率空調等)等を30%特別償却(中小企業は7%税額控除)の対象に追加。 適用期間:平成27年度末

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7月の労務

通常業務に戻り一息つくこの時期に新たな規定整備にお勧めをご紹介します。
○出張旅費規程
日当(食事代の補助目的 日帰り2000円宿泊4000円ほどが目安)
宿泊費代 管理職1.5万円一般1万円ほどが目安で実費精算をしなくても妥当な規定があれば経費となり所得税課税や、社会保険の対象に該当しないものとなります。
休日に移動がかかる場合など出張そのものの精神的負担も考慮した規定を整備も肝心です。
○教育訓練費規定
今は助成金が人の雇用維持より労働移動支援、教育訓練型にシフトしています。 教育訓練型の助成金は若年チャレンジ奨励金・キャリアアップ助成金・正規(非正規)雇用労働者育成支援助成金・人材育成型労働支援奨励金再就職コース キャリア形成促進助成金など豊富に作られました。 一方本来なら従業員が支払うべき学費や免許取得費用を負担してそれが従業員にとっても大きな能力向上につながるケースですぐに退職されてしまうリスクも増大しています。
そのようなケースは事前に費用を立て替えて一定期間就労したら費用返還を免除する通知書を定めておくとよいでしょう。
○高年齢者再雇用規定
○育児介護規定
○社内福利厚生規定
○役員退職金規定
○交際費規定(25年4月より年800万まで交際費が1割課税なく認められました。)ここで起業にとっての交際費のあり方を整備しましょう

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