【スタッフの採用】
■スタッフの採用は、有料求人広告、ハローワークなどの職業紹介事業等あります。
募集に当たっては、、委細面談などとせず、しっかりと労働条件、給与基準は明記したほうがよいでしょう。
法律上も労働者が従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他労働の条件を明示しなければならない(職業安定法第5条3第2項)にあります。
よくあるトラブルが求人広告と実際の労働条件が異なるケースです。
虚偽の広告、条件を提示した場合職業安定法により6月以下の懲役または罰金刑となっています。
良い人材の採用のための面接および試用期間中★注の判断は次のようなことがポイントになるでしょう
★(労働基準法上の解雇予告を必要としない試用期間は2週間です。通常は3ヶ月ほどの試用期間をもうけるところが多いです。
3か月から6か月の契約社員形態を取り、問題のない社員でしたら正規雇用にすると雇用リスクを抑えることができます。
○履歴書の職歴(短期間に転職を繰り返していないか)
前職の退職理由を必ず聞き、少しでも不審な点があれば確かめる
○前職をやめた理由
○協調性、コミニケーション能力 人として一緒に働きたいと思わせるか
○基本的マナー、常識、勤勉さ、清潔感など
○勤労意欲
○経験、資格、能力
■雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出
社会保険資格取得けを社会保険事務所に提出(常時5人以上従事する者がいる個人または医療法人)
従来より医師国保及び歯科医師国保に加入していた場合は除外申請を出すことにより医師国保継続が可能です。
給与取得者の扶養控除等申告書を提出してもらう。
採用時には雇用契約書を交わし、労働条件通知書を文書で提示することが望ましいでしょう。
最近はネット等により権利意識のみが発達した労働者も多くなっており労務トラブルは年々増加しています。労働基準監督署はては労働局などに訴える労働者が後を絶ちません。
特に不当解雇等とされると医院にとってもダメージが大きいためあらかじめ就業規則等の整備をお勧めします。 |
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