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はやし会計事務所通信

平成27年中は大変お世話になりました。来年平成28年もどうぞよろしくお願いいたします。

中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。月号 トップへ

ギャラリー

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12月の税務

 10月決算法人の申告 4月決算法人の中間申告。
 今年も年末調整から確定申告の季節が来ました。年末調整後の市区町村報告、支払調書 支払調書合計表
償却資産の申告、確定申告までスムーズに連携するシステムを利用していますので随時書類、資料の提出をお願いいたします。
 個人事業のお客さまは12月は決算月です。
 小規模企業共済の掛け金月額の変更、国民年金の未納部分の納付、確定拠出年金などの加入をお考えのお客さまは早めに対応お願いします。
その他12月節税策
 年末年始交際費、忘年会などの福利厚生費
 年末賞与
 事務用品費などの購入
 在庫のある場合決算期末セール
 処分価格での販売など
 取得価格30万未満の資産の取得
 備品、事務所、車の修繕
 経営セーフティ共済の加入
などがあげられます。
 また個人事業の場合必要経費になるかならないかは大きなポイントです。
個人的な経費ではなく事業に関する経費は12月中に支出しておくとよいでしょう。

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12月の労務

 12月は賞与の季節。 社会保険加入法人の場合賞与を支払いましたら、年金事務所に賞与支払届を提出致しますので総括表にゴム印代表者印を押印のうえ当事務所までお渡しお願いします。一番最初に役所に提出する書類でマイナンバーが必要になるのは、労働保険の分野です。
(社会保険は平成17年より)
・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申 請書(※) ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※) ・介護休業給付金支給申請書(※) (※)は初回のみです。 となります。 マイナンバーとともに今までの雇用保険番号も使います 。
 労災保険についても補償年金に関するものはマイナンバーが必要になります。・障害補償給付支給請求書
・遺族補償年金支給請求書など
 
ストレスチェック制度が12月1日よりスタートされました。事業所あたりの従業員の人数が常時50人以上が義務化されます。こちらも厳密な個人情報保護が必要になるので該当の法人様はご相談下さい。

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事務所近況情報 

 平成27年中は大変お世話になりました。
当事務所ではTKCサーバーを情報流出の恐れのないTKCクラウドサーバーに移管し万全なマイナンバー対応のため安全管理措置の基本的な内容を確認し安全管理措置を構築しています。
 社員化・増員化をしており人的対応も行っていますのでご安心してお任せください。 
 今後マイナンバー制度が徐々に範囲が広がり税金、社会保険などが情報連携されてくることになります。
 これを機にきちんと社会保険、労働保険に加入したい。
 きちんと青色申告で税理士署名のもと申告したい
 というお客さまの駆け込み相談に応じております。
 またわずらわしい税務調査省略率50%の書面添付制度も毎月訪問のお客さま限定で受付をしております。よりきちんとした調査で問題のない会計申告ができるようお手伝いします。 月刊税務調査対策プレミアム会員にもなっていますので税務調査に不安な場合は国税OBからのアドバイスもいただけます。
 当事務所では法人なり、会社設立を多く手掛けています。また社会保険労働保険未加入企業へのスピーディな手続きを実施しています。お気軽にご相談下さい。
 

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今月のお悩み相談

Q役員退職金をもらうには?

A 個人から法人に移行することによるメリットして法人から退職金を出すことができそれが費用化できるメリットがあります。
業務従事期間、退職事情、同業種同規模平均に比較して不相当に高額なものは費用として認めない税法があります。しかし法人によって大きく利益が出る法人、その役員の貢献度などを考慮すれば一般に言われている以下の目安を若干超えても否認されることはないかと思います。
社長の場合 
最終報酬月額(平均も可)×勤続年数×3倍。
その他の取締役の場合 最終報酬月額×勤続年数×2倍〜2.5倍
 また会長職に退くなど非常勤役員になることにより分掌変更による退職金も支出することができます。
常勤が非常勤になる(実質的にも重要な経営上主要な地位でないこと)
報酬はおおむね50%以上減少
取締役が監査役になったなどのケースもあてはまります。
 役員退職金は企業によっては非常に高額な支出を伴いますので小規模企業共済や民間の経営者保険などで通常から節税しながら会社に資金を蓄える対処をしておくのがよいでしょう。
詳しくはご紹介しますのでご相談下さい。


information Q&Aお知らせ

新設法人に使える有利な税制
 新しく個人事業を起こしたり、法人を設立し人を雇用した場合、所得拡大促進税制とが使えます。(雇用促進税制は2年目以降しか使えません) 所得拡大促進税制は基準年度が法ないため新規事業の70%を基準事業年度として計算しますので従業員給与*30%の10%(法人税、個人事業は所得税の2割を限度)が税額控除できる計算となります。平成28年3月31日までの暫定措置です。
役員報酬を途中で変えることができる場合は?
 役員報酬は期首から3か月以内に定めて基本的には増減すると損金不算入部分が生じます。しかし次の場合は変更が認められます。  @業績悪化改定事由(減額)→経営状況の悪化に伴い、株主、債権者(銀行など)、取引先等との関係上役員給与を減額せざるを得ないもの(経営上相当悪化していること リスケなどが例 単なる資金繰りが厳しい、利益調整ではだめ)  A役員の植生上の地位の変更 平取締役→親の引退などで代表に就任など(増額) 職務の内容その他重大な変更 非常勤などへ引退(減額) B臨時改定事由には役員が病気入院、産前産後 出産などで当初予定されていた職務が不能になった場合の減額は認められます。 この場合傷病手当金や出産手当金もその旨記載した議事録があれば受けられます。
女性の労働力を活用した助成金は?
 来年の4月1日女性活躍推進法施行に先駆け「女性活躍加速化助成金」が創設されました。女性が活躍できるための数値目標 数値計画を定めた行動計画を労働局に提出します。(取組実施30万、数値目標達成時30万円)

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税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389


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