林税理士社労士事務所 カスタマーハラスメント防止規程

第1条(目的)

本規程は、当事務所の職員が安心して業務に従事できる環境を確保するとともに、法令遵守に基づく適正な税務サービスを提供するため、顧客等による不当な言動や不正行為の要求を防止し、適切に対応することを目的とする。

第2条(定義)

  1. カスタマーハラスメントとは、当事務所の職員に対し、社会通念上相当な範囲を超える要求や言動を行い、精神的・身体的苦痛を与える行為をいう。 例:暴言、威圧的態度、長時間拘束、過度な説明要求、不当な値引き要求、SNSでの晒し行為 等。

  2. 不正行為関連の禁止事項として、以下の行為を含む。

第3条(基本方針)

  1. 当事務所は、法令遵守を最優先とし、不正行為に関与することは一切行わない。

  2. カスタマーハラスメント行為および不正行為の要求には毅然と対応し、応じない。

  3. 不正行為の要求が確認された場合、即時に契約を解除し、必要に応じて関係機関への相談を行う。

第4条(職員の対応)

  1. カスタマーハラスメントや不正行為の要求を受けた場合、職員は速やかに上司へ報告する。

  2. 危険や違法性が認められる場合、対応を中断し、管理者が対応する。

  3. 言動の内容、日時、状況を記録し、事務所内で共有する。

第5条(事務所の対応)

当事務所は、以下の措置を講じることがある。

第6条(職員の保護)

必要に応じて心理的ケア、相談窓口の案内、業務調整等を行う。

第7条(教育・周知)

職員に対し、カスタマーハラスメントおよび不正行為防止に関する研修を実施し、本規程の内容を周知する。

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