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事業を開始した場合の届出


強制適用にならない場合で任意加入する場合加入する場合

社会保険の場合(個人の任意適用事業所) 適用業種の従業員の5人未満の個人事業所と非適用事業所〔サービス業など) 従業員の2分の1以上の加入同意する旨の書面を添付して任意適用申請書を提出
労働保険の場合〔暫定任意適用事業) 労災は農林水産業で一定のもの

雇用保険は常時5人未満の個人事業
労災保険は過半数、雇用保険は半分以上の労働者が希望する場合は加入申請をしなくてはならない。


 

労働保険
届出名〔法律) 適用対象 いつまでに どこへ 添付書類その他
適用事業報告〔労働基準法) 労働基準法対象すべて 遅滞なく 労働基準監督署長
労働保険保険関係設立届(徴収法)

雇用保険適用事業所設置届〔雇用保険)
一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理委託しないもの

二元適用事業で労災適用
保険関係設立した日の翌日から10日以内 所轄労働基準監督署
〔成立届けの方を先に労基署長に提出してから、その受理印のあるものの控えをそえて
職安で、雇用保適用事業所設置届けを提出)
法人の場合は法人の登記簿〔個人は住民票)

新規適用事業所概況書
雇用保険被保険者資格取得届
賃金台帳、労働者名簿等
口座振替依頼書

代理人を使う場合は労働保険代理人選任届

労働保険事務組合に事務処理委託

または二元適用事業所で雇用保険保険関係成立
いずれもハローワーク
〔事務組合がやる場合は事務組合が提出)
事業所非該当承認申請書〔雇用保険) 出張所など一の事業所とならない場合に本社などでまとめて取り扱う場合 すみやかに 出張所等の管轄職安
継続事業一括申請書(徴収法) 本社の所在地の職安または労基署を経由して都道府県労働局長
労働保険概算、増加概算、確定保険料申告書〔徴収法)
保険関係設立の日から50日以内 所轄都道府県労働局長
社会保険
健康保険、厚生年金保険 新規適用事業所届
その日の翌日から5日以内 地方社会保険事務局長
社会保険事務所長または
健康保険組合
被保険者資格取得届(同時に被保険者となるもの全員のものを揃える)
被扶養届〔同上)
年金手帳〔同上)
登記簿謄本〔個人は住民票)
公租公課の納税証明書等
保険料口座振替依頼書

労働者名簿
源泉徴収簿
現金出納帳、決算書などの帳簿