消費税Q&A
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クレジットで購入したお客の料金が、加盟店手数料を控除されて入金された。
加盟店手数料は、売掛債権の譲渡として非課税。
(令9-1-5)ソフトウエアの設計
簡易課税だと第5種事業
消費税の課税対象
寄付金とした
課税の対象とならない
ハンバーガー、ピザや簡易課税
持ち帰り
デリバリー
持ち帰りで製造販売は第三種
ピザ宅配は第3種
飲食設備ありの出前は第4種
100円につき1円のポイントが付くカードでポイントで販売
商店会発行のスタンプとカードを購入し1000円に付き100円のスタンプを押しスタンプがたまると商品と交換した。ポイント分を除いた金額が課税売り上げ(基通10-1-15)
ホテルの宴会、レストラン
宿泊と食事込みのケース
宴会レストランは第4種
食事代込みの宿泊は全額第5種
御祝い金としてもらったお金は課税対象外
法人税法上資産の売買とされるもの
リース料の支払い時でなく、総額を資産の引渡しの時に課税しいれ
(保険料、利息を区分していればその分を控除)
リースする側は課税売り上げ(長期割賦販売等の要件に該当すれば延払いも可能)
改正によりファイナン社リリースは消費税上は売買とされるので取得時に総額で仕入れ税額控除できることになる。
今までのファイナンシャルリース契約で
中途解約により残リース期間全額支払う旨のものは損害賠償金という項目でも消費税がかかることに留意する
他の会社に商品の委託販売をしている
受託者が販売したときに課税売り上げ
(継続適用を要件に売上計算書到達日)
受託者の売り上げ金額を課税売り上げにして手数料を課税仕入れにするが、その差額の計上をしている場合はその処理も可能。
期末に仕入れ勘定から除かれた積送品の仕入れ税額控除が除かれないようにする。(基通10-1-12)
不動産や土地建物等の譲渡にあたり、売買契約で納付すべき印紙は?
通常の印紙は非課税。しかし
その事業者が課税資産の譲渡等に関連して受け取った金銭の中に事業者が本来国などに納付する印紙税は課税資産の譲渡等から控除できない。
(基通10-1-4)お客さんの納付する分を建て替えている場合は立替分は対象外。
課税文書で不動産の譲渡、請負、売上代金を本体価格を別に表示するとその本体価格に印紙税がかかる。
印紙、証紙を金券ショップから買えば課税しいれ
有償支給
有償支給は、原則課税売り上げ
下請け後の商品を課税しいれ
自己の商品として管理しているものは原材料の支給は課税の対象としない。
(基通5-2-16)
家事用の車を事業のように供する事にした
その他ものもからの課税仕入れとなら無いので対象外
増改築の一部
増改築の一部は全体が第3種事業
通常は第4種事業
外交員の報酬
定額の給与部分は対象外
源泉徴収は(報酬引-12万円)×10%
歩合部分は課税の対象(基通11-2-5)
フランチャイズ経営指導料 課税建物
土地
建物につけるのは課税対象
土地の賃借なら非課税
簡易課税の課税標準である売り上げ金額から、有償で下請けに支給している材料費を控除した
簡易課税は課税標準にみなし仕入れ率をかけるため、総額の売り上げを計上しなくてはならないので、有償支給である原料との差額計上は不可。
簡易課税
雑誌の印刷の受注で、外注に出して作成させ納品
請負契約によるので外注にだしても
第3種事業
製版などの外注を受けたものは第4種事業となる。
空容器の引き取り
空容器を買い取りその金額を差引いてビールを売り上げた。
売り上げは総額
空き瓶代は課税しいれ
相殺しない
容器を貸し出し品として扱う場合は中身価格で取引する場合は中身の価格で売り上げに計上します。容器は預かり保証金として課税対象外
個人のように供していた資産を廃業後家事用に
家事のように供したものとして課税
工事進行基準で計上した課税しいれ分
課税売り上げは工事進行基準で適用できるが、課税しいれはおのおの課税仕入れを行った時に計上するのが原則(基通11-3-5)
ただし、継続適用を要件に引渡し時に一括計上可能
一つの工事の一部が完成したつど引き渡し、代金を収受する契約または慣習のある場合は部分的に売り上げ計上が強制される。
そのメーカーの広告宣伝用資産を
購入する事を条件にメーカーから受けた助成金
負担付贈与として課税の対象になる。
相手は課税売り上げ
払い戻しの時期に係わらずかかる金額とそうで無い金額
一定額(事務手数料)課税の対象
経過した日にちにより変わるものは損害賠償として課税の対象外
土地の貸付
土地の貸付なら非課税
共同で協賛して販売促進会、接待等を行った
あらかじめ、負担割合が決められている場合各事業者が負担した場合、負担割合に応じて課税仕入れの対象
(基通11-2-9)
自動販売機を店頭に設置
課税売り上げ
電気代などは課税しいれ
会社募集のもの
従業員が領収書
会社募集のものや、従業員が業務に関連したものを受け、領収書を提出したら課税仕入れになる。
領収書無くてお金だけ渡すと給与となり対象外
社員全員を対象とする社員の旅行費用
会社が旅行会社と契約して負担する費用は課税しいれ(社員家族分も含める事ができる)
従業員団体が勝手に計画して、会社が一部補助の形は原則として課税しいれにならない、
ただし、課税しいれとした社内旅行の費用を社員から負担金として徴収したら課税の対象
車検費用
自賠責
印紙 重量税
車検費用は修繕費
その他の代行手数料代車料も課税の対象
自賠責は保険、印紙、重量税は租税公課で課税対象にならない。
法定費用であるナンバー代、車庫証明の印紙代は非課税
リサイクル預託金は運営管理費用は課税処理だがそれ以外は投資その他の資産として資産計上
車両の購入も同様で
自動車取得税、重量税は課税対象外
自賠責、任意保険も非課税
下取りした車は課税しいれとし、相殺しない。
除却、売却損などは不課税
売る側で中古自動車販売の未経過自動車税と未経過自賠責はその価格を含めて資産の譲渡等の価格になる。
(基通10-1-6)
手形割引料
手形取立手数料
信用保証協会に払う信用保証料
手形割引料は非課税
取り立て手数料は課税
信用保証料は非課税
修理
クーラーなどの据付費
第5種事業
旅館、ホテルに1年近く住んでいる
旅館業法に規定する施設の貸付はたとえ1月以上でも消費税がかかる。
デパートで、消化仕入れ方式
商品が販売した時に課税しいれ
卸売業の扱いで簡易なら第1種事業となる。
一般大衆を対象としたクイズ抽選の賞金
課税仕入れの対象にならない。
社員食堂で有償支給
有償部分は課税売り上げ
対応する費用の部分は課税しいれ
金銭で従業員に支給するものは給与で課税しいれとならない。
第3種事業
差金決済
現物の引渡し
差金決済は差額に利益が出ても課税売り上げにならない。
支払い手数料は課税しいれ
現物の引渡しがあれば課税売り上げと課税仕入れを計上する
他から購入した債券の貸し倒れ
貸し倒れに係わる消費税額の控除の対象外
課税資産の譲渡等を行った場合の相手方に限る(法39)
団体で保険加入の手数料をうけた
課税売り上げ(基通5-5-1)
駐車場のための土地の貸付
相手は事業者
土地の貸付は非課税
通信販売で、宅配料金の取り扱い
宅配料金と全く金額が同額な物を、預かり金として計上すればその分は課税売り上げに含めない。(実費と違う場合は売り上げに含め、運送費を課税しいれ)
自分の会社で配送する場合は売り上げに含める。
土地についていた抵当権の譲渡
土地の上に存ずる権利は非課税だか
抵当権は課税売り上げ
第3種事業
電柱に広告
課税の対象(基通6-1-7)
看板を立てる地代は非課税
建物につけるのは課税
土地を購入
仲介手数料
登録免許税などの租税公課
司法書士に支払う登記手数料
不動産取得税
取得にあたり支出した、土盛り
造成費用
仲介手数料は土地の取得価格
登録免許税や後から払うの不動産取得税は租税公課で課税の対象外
司法書士への登記手数料は課税の対象。
土盛り、造成費用は課税の対象だが
土地の取得価格に含める。
土地建物を賃借
分離すれば土地は非課税か
居住のように供するもの以外は土地として分離しても全部課税の対象
同業団体の入会金
同業団体の会費
入会金は繰延資産。会費とともに原則課税の対象にならない。(基通5-5-3.4)
書籍の購読料や講演会などの対価性のあるものは課税しいれとなる。
通常のカード年会費、入会金などの会費は課税
ロータリークラブ ライオンズクラブなどの会費は対象外
セミナーなどの会費は課税
法人税所得税で道路付け替えの交換は譲渡はない
消費税では資産の譲渡等があったものとされる。
無断で使用した損害賠償金
課税の対象(基通5-2-5)
買戻し条件販売つきの資産を買い戻した。
減価償却など賃借料に相当する部分をすでに受けた金額から控除
賃借料に相当する金額は課税売り上げ
契約の解除の場合は売り上げの対価の返還になる
販売費として計上した販売奨励金
一定以上の顧客に販売奨励金を出し、販売費一般管理費としている。
売り上げに係わる対価の返還等とする。
課税売り上げ割合の計算、基準期間の課税売上高の計算上でも売り上げに係わる対価の返還等の額として課税売り上げから控除する。
金銭や売掛債権等の減額以外の商品でのリベートは売り上げに係わる対価の返還にふくまれない。
セールスマンに対する奨励金は対象外
明け渡し遅滞の損害賠償金
家賃として課税売り上げ
賃借更新料も課税
福利厚生費として従業員の団体に体育祭の費用を支出した
支払い時でなく、従業員団体が支出した時に課税仕入れとなる。
処方箋ありの薬を薬局で売り上げ
医師の処方箋に基づくものは非課税
普通の薬は課税
スイカ、タクシー券、切手など業務用に自社で使用するもの
得意先に景品、贈答用に送付する商品券、入場券、ビール券など
講演会の謝礼として商品券をもらう
物品切手は原則として、非課税だが
自社仕様のスイカなど、継続適用を要件に購入した日に課税しいれ
(基通11-3-7)
贈答用の物品切手は課税仕入れにならない。
講議などの謝礼として、金銭の代わりに商品券をもらったとしても商品券そのものは非課税商品でも、役務の提供の対価として課税売り上げ
船荷証券、倉庫証券の場合は、商品が国外なら課税対象外
国内である内国貨物は課税
国内の外国貨物は免税
地方公共団体等から受ける借入金等に支払われる利子補給金
雇用保険から支払われる雇用調整助成均等課税対象外取引
関税,通関手数料
海上運賃、保険料
関税、海上運賃、保険料は商品の価格に含める。(法30)
通関手数料は輸出免税
国、地方公共団体に対する手数料○証明、公文書などの交付、閲覧,更新