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今月のお悩み相談

Qマイナンバーに関して中小企業としてどう対応していけばよいか?

A マイナンバーは10月以降住所のある自宅に簡易書留で通知されます。従業員については以下のポイントを押さえましょう
○社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得しましょう。取得の際は、
「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用すること
をお知らせします。
○社員からマイナンバーを取得したら、個人番号カードなどで本人確認を行います。
○マイナンバーが記載されている書類は、カギのかかるところに大切に保管します。
○マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウィルス対策ソ
フトを入れておきます。
最初に必要なのは年末調整により提出する義務のある扶養控除等申告書です。しかし従来採用している方、年末までに採用した場合は27年10月からマイナンバーを収集できます。

information Q&Aお知らせ

マイナンバー制度開始に伴い就業規則改正や誓約書などを作るとしたら
 番号法による提出義務及び手続き等に関する条文を追加したほうがよいでしょう。マイナンバー収集時期を採用時期とすることができます。(例)採用項目 第●条 従業員は、採用時に自身および扶養する家族について会社から番号法等に基づく報告を求められた場合はこれに応じなければならない。 服務規律項目 第●条 他の従業員や職務上知りえた第三者の個人情報(個人番号を含む)について漏らしてはならない。退社後も同様とする。 懲戒項目 第●条 従業員の過失により個人番号が漏えいした場合●処分とする。 損害賠償項目 第●条 従業員の故意または過失により番号等を漏えいし会社に損害を与えた場合はその損害を賠償しなければならない。 こういった内容をカバーした誓約書を作成することも可能です。
業種による税務調査対応に違いはあるの?
秋は税務調査の季節。調査官は事前に会社を調べ業種ごとの調査マニュアルに沿って調査しています。例えば建設業→仕掛工事 売上期ずれ 現金による売り上げの漏れ 現金による給与、外注の支払い 給与と外注の区分 請負契約書等の印紙 自己の固定資産と原価の区分 廃棄物処理等の雑収入もれ   製造業→仕掛原価 売上期ずれ 現金による売上漏れ 副産物や廃棄物処理による雑収入のもれ 現金取引(売上、人件費)など  卸売業、小売業→売上 仕入 棚卸 人件費が中心 レジペーパーも見られます。細かい一軒ごとの相手先調査が不可能なため大きなところを狙う 特に現金商売のところは会計数字が通帳に残らないためきちんとした経理が必要です。 車の販売のように在庫が数えられるものは必ず在庫を調べる。リベート漏れなどです。どの業種にも共通して言えるのは売上、原価、人件費が中心です(金額が大きいため)保険経理処理が正しいか 家賃、固定資産などの取得も共通してよく見られるところです。医業 個人事業→個人的経費が入っていないかがポイントです。
従業員のスキルアップで使える助成金はないかな?
企業内で人材育成に取り組む場合はキャリア形成促進助成金、パートタイマー、派遣労働者、契約社員などの非正規社員のキャリアアップについてはキャリアアップ助成金があります。 どちらも計画を事前に労働局に提出する必要があることや要件等厳しい条件がありますので詳しくはご相談下さい。3

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税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

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FAX.029-886-4389


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