Qマイナンバーに関して中小企業としてどう対応していけばよいか?
A マイナンバーは10月以降住所のある自宅に簡易書留で通知されます。従業員については以下のポイントを押さえましょう
○社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得しましょう。取得の際は、
「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用すること
をお知らせします。
○社員からマイナンバーを取得したら、個人番号カードなどで本人確認を行います。
○マイナンバーが記載されている書類は、カギのかかるところに大切に保管します。
○マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウィルス対策ソ
フトを入れておきます。
最初に必要なのは年末調整により提出する義務のある扶養控除等申告書です。しかし従来採用している方、年末までに採用した場合は27年10月からマイナンバーを収集できます。
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