マイナンバー対応のため当事務所も安全管理措置の基本的な内容を確認し安全管理措置を構築しています。
税理士事務所などは厳密な安全管理措置をとらなくてはもよい100人以下の中小規模事業者から外されているため保護措置を厳格にする義務があります。
当事務所のマイナンバーに関するセキュリティー規定はホームページにも掲載しています。
個人に対するマイナンバーと同時に原則として公開される法人用の法人番号も付されることとなります。
マイナンバーの目的が税金社会保険の捕捉率の確保が最大の目的であることは明らかなため、今後一部または全部の所得の無申告、社会保険や労働保険の未加入や未納が厳しく対応されることが予想されます。
社会保険労働保険加入のご相談、税金労務ワンストップへの対応等随時相談に応じております。
また相続税贈与税改正による対策法人なりによる消費税増税対策相談も随時実施しております。