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役所、社内文書などで何をいつまでに出せばいいか
どんな書類を作ればいいか煩雑です。
一部ですがよくつかわれるものについてあげています。

官公庁よりダウンロードできるものもありますが、当法人は税務関連の届出は専用プログラムその他の書類もすべてひな形があるため、はやめの対応ができます。

具体的な書き方や代行、電子申請など当法人の税理士および社会保険労務士にお気軽にご相談ください。


以下の文書のひな型についてはメールにてご相談後ご提供できるようになりました。
ご必要な場合はお知らせください。


税理士 社会保険労務士の守秘義務法律根拠条文


税理士 

(秘密を守る義務)

税理士法第38条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

社会保険労務士

(秘密を守る義務)

社会保険労務士法第21条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

行政書士

(秘密を守る義務)
行政書士法 第12条 行政書士は、正当な理由もなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も同様とする。

 税務  株主総会議事録 取締役会労務 その他 契約書 株主総会議事録 (役員報酬改定) 懲戒手続規程  株主総会議事録(株式譲渡制限) 懲戒規定 株主総会議事録(退職慰労金) 職務発明規程 株主総会議事録(役員変更) 転籍契約書 出向契約書 株式譲渡承認請求書 営業機密規程 譲渡承認通知書 誓約書(情報管理など) 会社による株式買取り通知書 身元保証に関する文書 自己株式の取得 労使協定文書(相談) 自己株式の消却 メンタルヘルス推進計画増資(第三者割当)(株主割当)  安全衛生管理規程 減資  資本準備金の減少 就業規則(相談後)パートタイマー就業規則 嘱託規程 会社の解散 給与規程(相談後)吸収合併 退職金規定(相談後) 役員退職金規定吸収分割 退職金規定(相談後) 役員退職金規定 事業譲渡 退職金規定(相談後) 役員退職金規定 事業譲受 出張旅費規程 重要な財産の処分 慶弔金規定 表彰規程  多額な借財 個人情報保護規定 個人情報保護に関する方針 重要な財産の譲受 情報公開規程 利益相反取引(役員 会社) 消防計画 社債の発行  私募債 保有車両管理規程 自動車運行日誌 株式譲渡契約書 転籍契約書  在籍出向契約書 取締役会議事録(競業取引の承認)(取締役の違法行為差止要求) 懲戒解雇通知書   就任承諾書 事故報告書 事故防止チェックリスト 臨時株主総会議事録 通勤手当支給規定 マイカー通勤 社用車管理規程 未払賞与確認書 通知書 臨時株主総会議事録宿直規程  飲食交際費明細書 苦情対応規程 役員会社間の資産譲渡 売買契約書 決裁書様式 不動産賃貸契約書 従業員勤怠管理表(エクセル)会社定款(相談) 従業員給与日割り計算シート(エクセル)社会福祉法人定款(相談)定款細則 指導監査チェックシート 人事考課表(相談後)法人解散諸手続き書面(税理士 社労士 行政書士) 社会福祉法人 医療法人設立許認可パック(税理士 社労士 行政書士) 公益法人認定パック (税理士 社労士 行政書士) NPO法人設立パック (税理士 社労士 行政書士会社設立に関する許認可届け出パック(税理士 社労士  行政書士) 経理規程(相談後) 採用試験チェックシート 遺産分割協議書   公正証書 内容証明郵便 贈与契約書 各種契約書 和解書 示談書  税務調査準備チェックシート 高年齢者再雇用制度規程 税金節税チェックシート 細心育児介護休業規定  各種様式含む 経営改善計画書ひな形 セクハラ防止規定 パワーハラスメント防止規定 中期経営計画(相談) 事業計画(相談) 災害補償規定 役員災害補償規定 資金繰り表 ひな形 契約書関連 予算書 資金収支補正予算内訳書 不動産使用貸借契約書 決算確認チェックシート 不動産売買契約書 寄付金台帳 土地賃貸借契約書  建物賃貸借契約書 前渡資金支払生産書 金銭消費貸借契約書 公印使用簿 債権譲渡契約書 業務請負契約書 債務引受 事業譲渡、合併に関する法律文書 債務免除・債権放棄 社債 資金調達に関する文書 抵当権設定契約書 勘定科目対応表 代物弁済 当法人利用の会計ソフト使用方法 相殺契約書 印紙税早見表 遺言書 (自筆証書 公正証書) 税率早見表 取締役に対する損害賠償請求書

 アクション  署名捺印など 届出 規則 書類 ワンポイントアドバイス 会社設立
事業開始
会社設立した  青色の特典資産の評価方法資産の減価償却の方法  役員報酬 消費税 給与届出 資産譲渡 社会保険 労働保険 雇用保険予定納税 税理士  税理士 税理士 税理士 税理士  税理士  社労士 社労士 社労士 税理士 法人設立届

 青色申告承認申請書
 青色事業専従者給与に関する届出

 棚卸資産の評価方法と届出書

 減価償却の償却方法の届出書 役員報酬にかかわる株主総会議事録 取締役会議事録 消費税課税事業者選択届出書 給与支払い事務所等の開設届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼特例適用者にかかわる納期限の特例に関する届出書 営業譲渡契約書 その他議事録
 健康保険厚生年金新規適用届 労働保険保険関係成立届 雇用保険適用事業所設置届 予定納税の減額承認申請書 法人の場合設立から2か月以内に所轄税務署に提出します
定款等の写しと設立の登記簿謄本を添付します。

都道府県税事務所 市町村役場にも設立届を提出します。
個人事業者の場合は設立後1月以内に所得税の開廃業届出書を提出します。

法人なりの場合は個人事業廃止届、青色申告の取りやめ届出書を税務署、県税、市区町村に提出します。 消費税も事業廃止届を提出します。
各種届出作成 法人の場合設立以後3月を経過した日と設立第一期事業年度終了のいずれか早い日の前日に税務署に提出します。

個人の場合は設立後2月以内 その年の1月15日迄に開業した人は3月15日までです 個人事業者で家族に給料を払う場合。  設立事業年度の確定申告期限まで 届出がないと最終仕入原価法 設立事業年度の確定申告期限まで 届出がないと法人は定率法(建物ソフトウエアのぞく)

 個人は定額法 個人の場合最初の事業年度で定率法を選択すると償却費を多く計上できお得です。

減価償却は設立第一期の場合に1年未満の場合は改定償却率を適用します。 期首から3か月以内に役員報酬の額を決めます。

 初年度以降も役員報酬を改定する場合は株主総会で決定(期首から3か月以内)です。 通常は、設立事業年度と翌事業年度は消費税の課税事業者になりません。

しかし初年度に多額の投資、建物購入、輸出取引がメインなどがある場合は届出を出さないと消費税の還付がうけられません。

その場合の提出期限は、最初の事業年度のみその確定申告期限となります。(通常はその事業年度開始の日の前日まで)

(資本金1000万以上は課税事業者のため、消費税の新設法人に該当する旨の届出書をすみやかに提出します) 
給与等の支払う事務所等を設けた日から1月以内

個人で青色事業専従者に給与を支払う場合は青色事業専従者給与に関する届出書を提出給与等の支払いが10人未満の場合

 納期の特例の適用を受けようとする月の前月末日まで

提出月の源泉は原則通りとなります。 法人なりなどで個人の資産を法人へ引き継ぐ場合

株主総会(取締役設置会社の場合は取締役会で)営業譲渡承認人にかかわる議事録が必要です。(社長⇔個人事業主自己取引の場合)

他にも法人役員間の資産譲渡、金銭消費貸借契約、賃貸借契約については、税務調査のトラブルにならないようしっかりとした契約書の作成が望まれます。

個人から法人化して、車両などの保険契約をそのまま継続するための税理士 社会保険労務士専用の証明書も作成します。 法人の登記簿謄本を添付して速やかに社会保険事務所へ提出
法人の場合は社長を含めて加入できます。
被保険者が5人未満の会社の場合健康保険で事業上のけがもカバーできます。

全員の健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届及び扶養のいる方は健康保険被扶養者(配偶者の場合第三号被保険者該当届)も提出

原則として口座振替により納付するため、健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書を金融機関の確認印を受けて一緒に提出します。
各種届出作成 法人設立から10日以内労働基準監督署へ提出
登記簿謄本添付

二元適用事業の場合は、雇用の手続きはハローワーク

労働保険の概算保険料申告書を設立から50日以内に提出 労働保険関係成立届の印のついた控えを持ってハローワークへ

添付書類  登記簿謄本 労働者名簿 賃金台帳 出勤簿
営業実態のわかる書類など

雇用保険被保険者資格取得届とともに提出
1年以上雇用する見込みのあり週20時間以上の労働者が対象

事業主は対象外です。

役員でも労働者としての身分もある兼務役員は兼務役員雇用実態証明書をハローワークに提出することにより被保険者となることができます。
 事業廃止など年分の申告納税額が一定金額未満の場合予定納税の減額承認申請書を提出します。
見込み額が15万未満なら予定納税不要になります。

7月予定納税→7月1日から15日まで
11月予定納税→11月1日から15日まで

また事業廃止年分の事業税の見込み額を必要経費として見込み額を計上できます。 労務管理 就業規則 賃金人事退職金規程


 労働契約 社内規程育児休業社会保険 
退職規程  社内規定 労使協定社労士     社労士   社労士 就業規則(変更)届
 パートタイマー就業規則 賃金規定人事規定

 退職金規定 労働契約書 労働条件通知書 採用 不採用通知書 出向契約書 出向規程 個人情報保護規程 電子メール携帯インターネット利用規程

 身元保証書 誓約書 年休管理表 育児介護休業規程育児休業申出書介護休業申出書

 定年退職者再雇用規程再就職雇用規程


 出張旅費規程 
車両管理規程
 慶弔見舞金規程

福利厚生規程 時間外休日労働に関する協定 1カ月単位の変形労働時間に関する協定 1年単位の変形労働時間に関する協定 1週間単位の変形労働時間に関する協定 フレックスタイムに関する協定 事業場外みなし労働時間協定 専門業務型裁量労働制協定 企画業務型裁量労働制協定 常時従業員10人以上の場合 労働基準監督署に提出します。
過半数労働者の意見書(反対でもいい)を添付 周知義務があります
就業規則の不利益変更は賃金などトラブルになるケースもあるので慎重に行います。

就業規則の中には、あまり作りすぎ縛りすぎるとかえって自主性が失われる場合もあります。

また一度退職金規定など就業規則に定められると賃金債務として確定してしまうので賃金規定を含めて慎重な作成が望まれます。

人材派遣用別途あり
 正社員以外の対象者に対し何も書いていないと、
パートタイマー 、期間契約社員、人材派遣社員全員に同じように正社員の就業規則が適用されるものとみなされる可能性もあります。

平成20年4月に定められたパートタイム労働法にそった規則が求められます。新たに通常の労働者ト同じパートの差別の禁止
退職手当、賞与、昇給の有無は通常の書面明示義務のほかに追加されました。
 職能給制度他 職能資格制度 目標管理制度 
人事評価制度ひな形


従来の年功序列のみでなく、能力、業績、態度、協調性など多面的に評価する制度が導入されています。

また会社、経営者からの一方的な評価システムから、従業員のモーチベーションの上がるボトムアップ型の評価システム(目標管理制度、従業員提案制度)の導入も考えられます。 中退共制度への移行のための規定あります

中小企業退職金共済制度
建設業退職金共済制度 契約期間 仕事の場所 内容 始業 終業の時刻残業の有無
休日休暇賃金などは文書で交付しないと三十万以下の罰金と定められています。)

平成20年3月から労働契約法では、使用者と労働者が対等な立場で労働契約を結ぶことが定められています。  在職型出向の場合 会社命令に際しては就業規則にあらかじめ出向できる旨の文を入れておくことが必要です。

転籍の場合は、必ず労働者と個別の同意が必要になります。
転籍契約書を個別の労働者と結びます。 平成17年4月より個人情報取扱事業者には規制をうけることになりました。
個人データが5000人を超える事業者(国のぞく)が該当します。

取扱事業者でなくても、顧客の個人情報の漏えいについては信用問題、損害賠償問題にもなりかねないため、就業規則等にも規程し営業秘密、守秘義務と合わせて漏えいのないよう遵守すべき事項です。
 あらかじめ就業規則に勤務中の電子メール、私用ネット閲覧
会社負担携帯の利用についての規則を定めておきます。 定める場合身元保証にかかわる法律は3年(商工業見習いは5年)が限度です。 雇入れから起算し6か月継続勤務して全労働日の8割以上出勤出10日与えられます。

6か月経過後と1年づつ一日増えていき6年6か月からは20日が最高
それぞれの年につき2年で時効となります。(最高40日となる)

5日を超える部分につい計画的付与と言って労使協定により会社が指定できます。育児介護休業法は平成17年の改正がありました。
一定の場合は子供が1歳6か月になるまで休業できるようになりました


またこの看護のための休暇として一定の要件を満たせば、病気の子供を看病するために1年に5日の休暇を与えるように法改正されました。
  18年4月1日より65歳までの安定した雇用確保のための法律が成立しました

3つのうちのいずれかが適用義務となります。
定年の引上げ 再雇用 定年の定めの廃止
定年を引き上げる場合、22年3月までは63歳
25年3月までは64歳
25年4月以降は65歳となります。

再雇用制度にあたっては、労働者との再雇用制度の対象者の協定など会社の基準をあらかじめ定めておく必要があります。
 給与所得者の出張、転勤による転居などで、
その旅行に必要な支出に充てるために支給される金品が通常必要であると認められるものであれば所得税法上非課税となる規定があります。 自動車を5台以上使用する場合安全運転管理者の選任が必要です

事故報告書、誓約書 そのた各種保険関係の整理
 社会通念上相当額は所得税も非課税、会社の費用になります。

通勤費などを含めて、現物給与として所得税課税になる基準が一定の場合ありますのでご相談ください
 36協定 1週間につき40時間 一日8時間を超える場合は労働基準監督署に届け出義務があります。

特別条項付き協定にすることにより定めた限度時間を超えることができる規定があります。 月末のみ忙しいなど月により繁忙がある場合、

1カ月以内の一定の期間を平均し週40時間を超えなければ労使協定のもと
特定の週に40時間を超えても労働させることができる制度

労働基準監督署に提出 1年以内の一定期間を平均して1週間40時間を超えない場合はその期間の特定期間に8時間を超えても労働させることができる労使協定により定めるもの 労働基準監督署に提出

1年のうち特に繁忙期がはっきりしている事業などに適しています。 小売、料理、旅館、飲食業などで1週間の繁忙(土日など)が著しい場合1週間について40時間一日10時間まで労使協定で労働させることができる制度 就業規則などで定め労使協定で具体的な範囲、生産期間、総労働時間
標準1日労働時間 コアタイム フレキシブルタイム(任意)起算日を定め
る。
提出は不要
 営業マンなど外回りの従業員で具体的な指揮監督が及ばない労働時間の算定の困難な場合

所定時間労働したとみなす協定であり、法定労働時間なら監督署へ提出する義務はありません。  退職 役員の変更 退職 税理士税理士 
退職所得の受給に関する申告書給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

 役員退任慰労金支給規程株主総会議事録 取締役会議事録

 異動届出書    届け出がない場合は20%の源泉徴収となります。
この申告書は会社保存です。

退職所得ー退職所得控除の半額が課税退職所得金額となります。

退職所得の源泉徴収税額の速算表で源泉徴収します。
住民税も特別徴収の場合会社が納入申告書を提出して納付します。

住民税の特別徴収をしている場合は、4月末日までなら一括徴収 5月なら5月分から 6月以降は特別徴収にするか普通徴収にするか退職者との相談により決めます。
 役員退職の場合は、取締役会議事録、(臨時)株主総会議事録にて退職金の支給について定めることが必要です。

取締役 監査役
の変更は登記所にて役員変更登記申請が必要になります 代表取締役が変更になる場合は、税務署、市区町村、県税事務所に登記簿謄本添付で異動届出書を提出します。 健康保険厚生年金保険事業所関係変更届5日以内に変更後の代表者と住所を届け出 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 退職した日から5日以内 被保険者証を添付します。 役員の異動 社労士 雇用保険被保険者資格喪失届 ハローワークに離職した日の翌日から10日以内従業員の退職の場合で離職票を希望する者は離職証明書も提出 会社 本店支店設置など

税理士  異動届出書 新たに支店などを設置した場合税務署、市役所、県税に提出します。
法人登記簿謄本の添付(支店設立は登記事項です)。

給与も別扱いの場合は、給与支払い事務所等の開設届出書も提出
 労働保険保険関係成立届

労働保険継続事業一括申請書 原則として事業所単位で労働保険を扱いますが、支店を一括したい場合は本社(指定事業)を管轄する労働基準監督署に一括申請書を提出します  支店設置 社労士 雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険事業所非該当承認申請書 原則として事業所単位ですが、小規模で事業所として独立していない場合は非該当の承認申請書を非該当の承認を受けようとする事業所を管轄するハローワークへ提出します。  住所名称変更  住所名称変更税理士  社労士 異動届出書健康保険厚生年金保険適用事業所所在地名称変更届け  健康保険厚生年金保険 事業所関係変更届 労働保険名称所在地変更届け 雇用保険事業主事業所各種変更届税務署 県税 市役所に法人登記簿謄本添付で提出
給与支払い事務所等の移転届出書も提出 社会保険事務所
法人登記簿謄本添付

管轄外に移転の場合変更前の管轄の社会保険事務所に提出  事業主の住所、名称種類 電話番号などその他の変更事項 新しい管轄の労働基準監督署に登記簿謄本添付で提出 新しい管轄の職安に登記簿謄本添付で提出 日常管理        社会保険手続き 賞与  社会保険労働保険保険給付請求

 変更 異動 契約書 社労士税理士  社労士社労士  社労士   健康保険厚生年金被保険者月額変更届 健康保険厚生年金被保険者月額算定基礎届 事前確定届出給与 賞与支払届
 労働保険概算保険料申告書 健康保険傷病手当金請求書 療養補償給付たる療養の給付(費用)請求書 休業補償給付支給請求書 高額療養費支給申請書 障害が残った場合労災 労働者災害補償保険障害補償給付支給申請求書労災以外
国民年金 厚生年金保険障害給付裁定請求書




 二次健康診断等給付請求書 出産育児一時金請求書 出産手当金 雇用保険育児休業基本給付金支給申請書

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書育児休業給付受給資格確認票
 雇用保険介護給付金支給申請書雇用保険被保険者60歳到達時賃金日額登録届高年齢雇用継続給付受給資格確認票60歳到達時賃金月額証明書



 健康保険厚生年金被保険者氏名変更届
 厚生年金被保険者住所変更届 健康保険被扶養者(異動)届 健康保険被保険者 家族移送承認申請書 移送届 雇用保険被保険者区分変更届 雇用保険被保険者氏名変更届 雇用保険被保険者転勤届 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 業務委託契約書 下請法による作業依頼書 注文書 固定的賃金が2等級以上上下した場合、変動月から3か月を経過した日まで
4月変更の場合 5,6,7で7月に届け出 7月分保険料(8月末日納付分)より変更 7月1日から7月10日まで

通勤、残業、諸手当も含める  6月1日以降入社対象者は除く
 9月分より変更のため10月納付分より反映される。  役員の賞与場合は通常損金に算入されません。が

事前確定届出給与を税務署に株主総会等の日から1か月経過する日とその会計期間開始から4か月経過する日といずれか早い日迄に提出、提出額通り支払することにより損金算入になります。
 1年に4回未満の賞与 社会保険事務所に提出

賞与に対する源泉は前月の社会保険料控除後の金額に賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に従い率を乗じて求めます。

社会保険料は1000円未満端数切り捨てで保険料率をかけます。 上限
40歳以上65歳未満は介護保険料率も含めます。

雇用保険もひきます。
  業務用(労災でない場合)2年以内4日目から標準報酬の6割が最長1年6か月支払われる制度
社会保険事務所に請求

賃金台帳の写し 
 業務上の災害で病気やけがをした場合

労災指定病院等を経由して事業所を管轄する労働基準監督署

第3者の行為による場合は第三者行為災害届(労災用、または健康保険用あり)を提出 交通事故の場合事故証明が必要です

労災指定病院 給付請求書
労災指定病院以外 費用請求書の場合は、いったん自費で支払、その後
事業所を管轄する労働基準監督署にこの書類を提出します。

通勤災害の場合は療養給付たる療養の給付請求書 業務上の災害で仕事を休んだ場合

4日目から給付基礎日額の60%+労働福祉事業より休業特別支給金給付基礎日額の20%が支給されます

出勤簿 賃金台帳など 同月、同病院の高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます 外来・入院150,000 円+(総医療費−500,000 円)×1%
〈83,400 円〉80,100 円+(総医療費−267,000 円)×1%
〈44,400 円〉35,400 円
〈24,600 円〉※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額

〈高額療養費の現物給付化〉70歳未満の方であっても平成19年4月より、入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。この制度を利用するには、事前に社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。
 労災 は労働基準監督署

労災以外は社会保険事務所

死亡の場合の労災給付もあります。 労災指定病院での現物給付

健康給付病院等を経由して事業所管轄労働基準監督署社会保険事務所(または健保組合)へ 医師の証明  子供一人当たり35万円 社会保険事務所(または健保組合)へ事業主証明 医師
産前42日(双子以上98日)産後56日欠勤で標準報酬月額の3分の2支払

育児休業中の保険料の免除のための申出書も提出被保険者が休業を開始した日の翌日から10日以内にハローワークに休業開始時賃金月額証明書と同時に育児休業給付受給資格確認票を提出

初回の支給申請と合わせて行うこともできる、
賃金台帳、母子手帳の写しなどの書類を添付
 
 職場復帰の場合は育児休業職場復帰給付金支給申請書事業所管轄ハローワーク

介護休業終了日の翌日以降その日から2か月を経過する日の属する月の末日まで  支給対象月の初日から起算して4か月以内

ハローワークへ提出
賃金台帳、運転免許証など年齢のわかるもの

雇用保険の被保険者期間が5年以上あるものが60歳になり継続雇用している場合で60歳到達時の賃金の75%未満になる場合は雇用保険か最高15%の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。 社会保険事務所 社会保険事務所 社会保険事務所 社会保険事務所または健保組合

緊急移送費用 1週間の所定労働時間が30時間以上のものが30時間未満になった
30時間未満のものが30時間以上になった ハローワーク 転勤後のハローワークに提出します 会社保存 

子供が生まれたなど源泉所得税の計算上扶養家族が異動した場合に申告 一般的なアウトソーシング外注の契約のひな型です
委託内容 期間 支払方法など
平成16年改正下請法(下請代金支払遅延等防止法)により、 下請取引の公正化、利益保護を目的として発注書面の交付義務が規定されています。 税金届出
税金申請  個人課税関係 法人課税関係 資産課税関係 延納申請書 納税証明書交付請求 消費税関係 支払調書関係 源泉徴収票総括表
 市区町村支払報告書総括表
 支払調書合計表 異議申立書 審査請求書 償却方法評価方法の変更
 更正の請求 消費税 申告期限の延長 税理士 税理士 税理士 税理士 税理士 税理士 税理士 税理士 税理士 税理士 税理士 税理士税理士  税理士 届出一覧 届出一覧 届出一覧 届出一覧 届出一覧 届出一覧 届出一覧    届出一覧 届出一覧 減価償却の償却方法の届出書減価償却の償却方法の変更承認申請書

 棚卸資産の評価方法の届け出棚卸資産の評価方法の変更の承認申請書
 更生の請求嘆願書
 消費税課税事業者届出書消費税の新設法人に該当する旨の届出書

 消費税簡易課税選択届出書消費税簡易課税選択不適用届出書
 消費税課税事業者選択届出書 消費税課税事業者選択不適用届出書 消費税課税期間特例選択届出書 消費税課税期間選択不適用届出書 申告書の提出期限の延長の特例の申請書        従業員の給与にかかわる書類で
 年末調整 
支払調書 
支払調書合計表、
市区町村給与支払報告書確定申告にかかわる書類は税理士法により税理士のみが受託できます。  償却方法の届け出は、確定申告期限
 変更申請書は変更しようとする事業年度開始の日の前日
税務署に届出 確定申告書提出してから1年以内

所轄税務署長あて
1年超えたら嘆願書 基準期間の課税売上高が1000万をこえるようになったら

新設法人の場合資本金1000万以上は最初から課税事業者その課税期間の開始の日の前日までに税務署長に提出

基準期間の課税売上高が5000万以下の場合
一度選択すると2年間継続適用となります。

途中免税事業者になっても簡易課税選択不適用届出を出さないと簡易課税選択の届け出の効力が生きているため、固定資産を購入、本則の場合のほうが有利な場合は注意が必要です。 納税義務のない事業者が消費税の還付のために提出する書類

設立事業年度は確定申告期限まで
それ以外はその選択しようとする課税期間開始の日の前日まで

2年間の連続適用があります。
  おもに輸出業などで消費税の還付を早く貰いたい場合
1か月毎または 3か月毎に短縮できます。

提出期限は課税事業者選択届け出と同じです。 税務署 市役所 県税

会計監査等により、その事業年度終了から3か月以内でないと確定しないことが常況である場合その延長をしようとする事業年度終了の日までに提出  許可申請 人材派遣社労士  一般人材派遣許可申請 有料職業紹介許可申請 人材派遣の許可申請は、行政書士でなく社会保険労務士です。 介護保険事業者指定申請
介護助成金
介護給付金介護事業  社労士 介護保険に基づく申請  助成金 雇用保険にかかわる助成金
 社労士  雇用保険に基づく助成金の申請は社会保険労務士の仕事です。 労働保険諸法令に基づく申請等の書類作成提出代行 社労士   労働保険諸法令(以下の法令 社会保険労務士法別表1一部記載)に基づいて官公庁などへ提出する申請書等の書類の作成、提出代行 審査請求 異議申し立てなどを行うことができます。


労働基準法

労働者災害補償保険法

職業安定法  雇用保険法

中小企業退職金共済法

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

介護保険法

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。第12条第1項第12号及び第13号並びに附則第5条の2の規定に限る。)
児童手当法(昭和46年法律第73号)
高齢者の医療の確保に関する法律

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

次世代育成支援対策推進法

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

労働保険審査官及び労働保険審査会法

独立行政法人労働者健康福祉機構法

職業能力開発促進法

最低賃金法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

 

障害者の雇用の促進等に関する法律

独立行政法人雇用・能力開発機構法

港湾労働法

雇用対策法

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

家内労働法

勤労者財産形成促進法

労働安全衛生法

作業環境測定法

建設労働者の雇用の改善等に関する法律

賃金の支払の確保等に関する法律

地域雇用開発促進法

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法


個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

石綿による健康被害の救済に関する法律  じん肺法

健康保険法

船員保険法

社会保険審査官及び社会保険審査会法

厚生年金保険法

国民健康保険法

国民年金法

行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

 行政書士

官公署に提出する書類  行政書士

 行政書士は、市役所、警察、県、中央官庁に提出する書類の作成や、官公署に提出する手続について代理する事を業としています。

その書類のほとんどは許認可手続きに関するものでその数は1万種を超えると言われています。 

許認可等手続(例)

★飲食店営業許可手続

★古物商許可申請手続

★貸金業許可申請

★産業廃棄物処理業許可申請、一般廃棄物申請手続き等

★株式会社、合同会社設立手続(登記手続き除く)NPO法人設立
 医療法人、社会福祉法人設立

★介護事業許可申請手続

★建設業許可申請
  経営状況分析申請
  経営規模等評価申請
  入札参加資格登録申請
  宅地建物取引業登録申請
  建築士事務所登録申請
  登録電気工事事業者登録申請
  解体工事業登録申請

★貨物自動車運送業許認可申請

★農地法許可申請  開発行為許可申請
 行政書士

権利義務に関する書類 行政書士  権利義務に関する書類とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせる事を目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。



★遺言書の作成

債権債務に関する手続き(裁判所に提出するもの及び法的紛争段階二あるものを除く)
和解書

★交通事故等の示談書の作成

★契約書の作成
土地建物等の賃貸借  金銭消費貸借等

★内容証明郵便

★公正証書の作成

★定款の作成、変更