簿記実務Q&A
工事進行基準適用
法人税(消費税)の調査では、期末前後の売上げについて期ずれがないか必ず調査されます。
売上の計上基準は合理的な以下の基準の中で法人が選択肢毎期継続することが大事です。特に2以上の計上基準を設けるなら経理規程などの社内規定書類の整備などのルールの徹底が必要です
●出荷基準
●検収基準
●使用収益開始基準
●検収日基準
請負の場合は原則として物の引き渡しがあるなら完成引き渡し基準です。
物の引き渡しがないなら、役務完了基準です。
部分完成して引き渡しのつど収益をもらう場合は部分完成引き渡し時に収益計上をします
●工事進行基準の場合
工事期間2年以上
請負対価50億以上
は強制的に工事進行基準適用されます。
未成工事支出金× 材料費×
労務費×
経費 ×
未成工事受入金× 完成工事高×
完成工事未収入金×
完成工事原価 × 未成工事支出金×
またこれ以外でも損失が見込まれる等一定の場合を除いて工事進行基準を適用する事ができます。
相手方との協議で確定した値増金については、金額が確定した日の収益計上となる。
期末において着手の日から6ヶ月を経過していないもの
又は工事進行割合が20%未満であるものについては工事進行基準を適用しない。
着工年度は長期大規模工事でなかったものがその後長期大規模工事に該当した場合は当初から工事進行基準を適用していたならば収益費用に計上すべき金額は工事進行基準の計算に含めないで明細の添付を要件に引き渡し年度に計上できる。
消費税も工事進行基準で収益計上は出来るが、費用は工事進行基準は適用できません。
「平成20年度税制改正大綱」では、長期大規模工事の範囲の見直し、長期工事でなくても損失が見込まれる工事にも工事進行基準の適用を可能
ソフトウェアの受注制作を追加などの改正項目が含まれています。
ソフトウエアは?
ホームページ作成費用
繰延資産から無形固定資産に変わりました。青色法人は現在30万未満は一括償却可能です。
パソコンに入っているのはパソコンの取得原価
自社利用⇒ 無形固定資産(5年定額法)
ソフトウェア × 現金預金 ×研究開発目的のもの
自社開発⇒ 無形固定資産(3年定額法)ただし会計上は研究開発費
受注製作したソフト⇒ 請負工事と同じ処理
維持に要した費用⇒ 費用処理可能
(バグの修正プログラムなど)
修繕費× 現金預金×
ホームページ作成費用はよく更新する性格のため損金算入(広告宣伝費など)が原則です。
外部に依頼して多額の初期費用を支払い使用する期間が一年を超えるものやプログラムなど複雑なものは無形固定資産となる場合もあり5年で均等償却します。
アンチウイルスソフトなどは低額なため通信費として処理が可能です
割賦販売は?
● 月賦等により3回以上分割支払い
● 支払い期間が2年以上
●
頭金が総額の3分の2以下
のものをいいます。
消費税も延払い基準適用可能です
対照勘定法長期割賦販売等の対価の額に当期の割賦金お支払期限が到来するものの合計額を全ての対価の額で割った割合を用いるが、この支払いを受けた金額には受取手形を受けたものは含まれません。
割賦販売等により取得した資産で割賦利息が明確に区分されている場合は取得原価に含めない事ができる。
割賦販売の未実現利益は期末に控除し、前年の繰り延べ割賦売り上げ利益は期末に計上する。(未実現利益控除法の場合)
。
繰延割賦売上利益× 繰延売上利益戻入×
繰延割賦売上利益控除× 繰延売上利益×
延払い条件付販売をしていた資産を引き継いだ場合はそのまま延払い条件付販売を継続する事ができます。
棚卸資産の場合
商品評価損 × 商品 ×●災害による損傷
●著しい陳腐化(季節はずれ。新商品による時代遅れ)
●破損、店ざらし、
●更生手続き開始等
減価償却資産
● 本来のように供せず別のように供された
●資産のある場所の状況が著しく変化
●一年以上遊休
●更正手続きの開始又は災害によるもの
有価証券
有価証券評価損× 有価証券×(営業外費用)●上場の場合は50%
以下でかつ回復の見込みなし
●上場以外は発行法人の資産状態が著しく悪化
現金現金と小切手当座預金がまぎらわしいです。
現金と仕分けするものは?
現金には次のものが含まれます
他人振り出し小切手
現金預金× 売掛金 ×送金小切手や送金為替手形
預金手形(トラベラーズチェック等)
郵便為替証書、振替貯金払い出し証書
国庫金支払い通知書、支払期限到来の公社債の利札
現金 × 有価証券利息×配当金領収書
紛らわしいのは自己振り出しの小切手は当座預金の減少
買掛金× 当座預金×
未渡し小切手は当座預金
当座預金× 買掛金×
先日付小切手は受取手形。
受取手形× 現金預金 ×
● 通勤手当⇒公共交通一月10万まで
●夜勤の食事代⇒300円以下(税込み315円ただし現物で金銭で無いもの
●宿直料⇒4000円以下
●創業記念品⇒5年以上処分見込み価格が10000円以下品物
●食事⇒食券などで50%以上社員負担し税込み3675円以下
現金で食事代を渡すと給与とされます。
●レクリエーション⇒非課税ただし自己都合の不参加者にお金を支給すると全員課税となります
会社都合不参加者にお金は不参加者のみ課税
旅行に行かなかったものに旅行費用の代わりに金銭を支出するとその旅行全体が給与課税。
土産は現品に。
● 出張、日当は非課税
●
慰安旅行⇒4泊5日以内海外は現地日数かつ従業員の半分以上参加は非課税
あまりにも高額なもの(10万ぐらい負担)は給与となる場合もある
● 永年勤続表彰⇒記念品(金銭だめ)10年以上5年後と非課税
● 住宅取得貸付⇒自己負担利子率1%を超えるもの
●
少額保険料⇒月300円以下
● 一般的な優秀報奨金 社内改善報奨金は業務の範囲内なら給与課税でなく、一時所得または雑所得で、会社は経費となる。
●
社内販売⇒仕入れ価格以上かつ売価の70%以上
雇用保険は、平成17年4月より一般保険料額表〔雇用保険〕が廃止されました。
毎月支払う給与の額に雇用保険料率を乗じて計算した金額を控除するため毎月変化する。〔1円未満端数切捨て)
所得税と違い、通勤手当で非課税とされるものも賃金に含めて計算するので注意
農林水産業、建設業は高率のB欄を使う。
雇用保険は社長役員については原則被保険者とならず、パートの場合は週所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用期間の場合は適用あり
雇用保険分は年度更新(4月1日から5月20日までに向こう一年間の保険料を概算で納付し、年度の終わった分の保険料に係わる確定保険料の差額分を概算保険料の納付分で調整する手続き)の申告書の提出のさいに費用処理されるので、月々の給与から引かれている雇用保険は、預かり金か立て替え金の貸方で処理する(保険年度の初日に64歳以上の人は雇用保険の対象外です)
労災保険労災保険は全額雇用主負担となり雇用保険の雇用主負担分とあわせて法定福利費として処理します。
労災保険はパートも適用。事業主なども一定の場合は特別加入できる。
給与手当× 立替金(雇用保険)××
預かり金(所得住民社会保険) ××
現金預金××
年度更新
法定福利費×× 現金預金××
預り金 ××
交際費交際費か福利厚生費か寄付金か会議費か
交際費と紛らわしもの
事業関係者などとの飲食代などはおよそ一人5000円以下、相手先の名前、人数金額を明示記録していれば交際費にならない。
● 会議費⇒
宴会、ゴルフ、旅行招待をあわせて行われる場合は、会議としての実体の無い名目的なものは交際費、実態があれば抜き出して会議費にできる。
会議費× 現金預金×
●販売促進費⇒物品切手(商品券、旅行クーポン券、観劇券)などは少額物品(3000円以下でも交際費となる。)支出目的がはっきりしないため
ビール券のような対象物の決まってるものなら3000以下なら少額物品になります
事業用資産または、3000円以下なら売り上げ割戻しや販売促進費になるが、
事業用資産とは
たな卸資産と事業用の資産(備品その他事業のように供するのが明らかなもの)
少額物品等でも特定の担当者などの個人に渡すものは交際費となります。
素人に渡す謝礼は、対価として支払う基準があらかじめ定められていないものは交際費
得意先の催し物に招待されて支出又は贈答する費用は全て交際費
● 福利厚生費⇒一部でも取引先など外部のものがいれば接待飲食などは交際費。
得意先などを招待しない宴会などで記念日、落成式といったものに要する費用で社内において通常の飲食に要する費用(社員一律)は複利厚生費
従業員のみでも特定のものの飲食は交際費 となる。(従業員向け残業食事代はおおよそ一人当たり2000円ぐらいまで)
通常価格の残業食事代、休日出勤食事代、出張食事代は費用になりますが社内規定をきちんとしておいたほうがよいでしょう。
忘年会の2次会の費用などは交際費となります
ゴルフの費用は、税法上は福利厚生費とは認められません。
得意先などとのゴルフの費用は交際費
入会金は資産計上
特定の従業員のみ使用するものは給与、報酬となる。
ゴルフの入会金は法人会員の場合資産計上しなくてはならない。
ゴルフクラブ入会金× 現金預金×
個人名義なら給与等になるが、法人会員制度が無いため名義上に個人名義にしている場合は資産計上。
償却不可となります
ロータリークラブの費用は全て交際費
レジャークラブに会社で入会する場合で有効期限があり、入会金等の返還が無い場合は繰延資産とする
スポーツクラブ入会金× 現金預金×
● 寄付金⇒得意先などの慶弔などの金品は交際費
パーティ券の購入で政治家と特別の関係がなければ寄付金あれば交際費
談合金も交際費
建設会社などが作る模型を寄付したのは交際費とならない。
● 売上げ割戻し
事業用資産又は3000円以下の少額物品なら交際費にならない。それ以外は交際費
●たとえ、社内の役員等でも出張してきた本社の役員を支店でもてなしたら交際費
株主総会後の株主懇親会みたいなものも交際費
旅行などに積みてている場合は、売り上げ割戻しとして当期の費用にならない
● 旅費交通費
会場への足代、タクシー代、宿泊費などは同伴する社員も含めて交際費
●通信費
交際費目的の招待状作成費用、印刷費などは交際費
●一般の人からの情報提供料
情報提供を業としているものは交際費にならない。
一般の人の場合は、紹介していただいたら10万円など金額根拠(妥当な金額)を明らかにすれば交際費にならない。
●得意先の従業員に対して負担した保険料
掛け捨ての定期保険を従業員全員に一律に負担した場合は交際費にならないが、特定のものに対する場合や、一部でも養老保険の資産性のあるものに対する保険料を負担したら交際費となる。
国や地方公共団体に対する手数料は?
市役所などで資料閲覧や、所得などの証明書発行手数料などは消費税は非課税
費用は損金となる。
雑費× 現金預金×
厚生年金
健康保険の支払いは?
厚生年金、健康保険料ともに、標準報酬月額により定められた原則として定額をその月の給与から控除し、会社分と併せて翌月末日までに納付する
健康保険は40歳以上65歳未満の介護保険被保険者とそうでないものは率が異なる。
15年の改正でボーナスからも社会保険料を同率で取ることになる。
この場合1000円未満端数切捨てした金額に健保は200万厚生は150万の頭打ち〔下限はどちらも1000円)があるけど折半した税率を乗じて給与から控除する。
同時に控除する源泉所得税は前月の給与から社会保険料など控除した金額をベースに
賞与の源泉徴収の表で%を求めて控除する。
この場合は非課税となる通勤費や社会保険料などを控除した金額をベースにする。
児童手当拠出金は全被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額×拠出金率〔1000分の0.9)を事業主が負担する。〔賞与も対象)
標準報酬月額も所得税非課税の通勤手当を含め、パートも労働時間が正社員の4分の3の場合は適用する。
標準報酬月額は4,5,6月の給与に基づき定時決定され9月分(10月の給与から控除)から翌年の8月まで(9月の給与から控除)される。年の途中で等級が2以上上がった場合(残業とかでなく定期の給与)は随時改定の対象となり改訂のあった月の3ヵ月後から標準報酬月額が改定される。
給与手当 ×× 預かり金××
現金預金××
納付) 法定福利費×× 現金預金××
預かり金 ××
車の車検車検に出した車の費用は?
修理費、部品取替えその他検査費用の手数料は消費税の仕入れ税額控除の対象となるが、法定費用はならない。
法定費用としては、ナンバー代、車庫証明などの印紙がある。
自動車重量税印紙税は租税公課、自賠責は保険料で損金にななるが仕入れ税額控除の対象外
修繕費× 現金預金×
租税公課×
支払い保険料×
車の新規購入は?
下取り車のある場合は?
車は車両価格と販売諸掛は、取得価格(消費税の仕入れ税額控除対象)
取得税や重量税、自動車検査登録印紙代は租税公課として損金になるが仕入れ税額控除の対象外
自賠責は保険料で損金になるが仕入れ税額控除の対象外
車両運搬具× 現金預金×下取りの車な課税資産の譲渡等とされて、消費税が課税される(簡易なら第4種)時価より高い価格で下取りした場合は新車の値引きとして計上する。
中古車などを購入した場合に、売主の未経過自動車税は、その車の取得原価に含めて仕入れ税額控除の対象になる。
車両 ×× 車両 ××
減価償却累計額×× 現金 ××
固定資産売却益××
駐車違反の罰金は経費にならないので注意
ディーラーなどが、下取車を時価より高く下取る場合は、その時価との差額は新車の値引きとして処理する。
車両(下取り車の時価)× 売上×
現金×
売上値引(時価との差額)×
借入金の仕分けは?
月ごとに返済する金額は支払利息と元金を区分して仕分けするため月ごとの利息を必ず把握する。
借入金には次の種類がある
● 手形貸付(手貸し)
● 証書貸付〔証貸し
● 当座借り越し
● 手形割引も広い意味では借入金
手形貸し付けは、銀行に対して手形を切る一年以内の短期借入金ですが、期日には銀行が折り返しをして更新する。
印紙税が証書貸付より安いし手続きも証書より簡単だが、折り返しに銀行の貸しはがしにあう危険性もあります。
現金預金××手形借入金(短期借入金)××
租税公課××(印紙代)
短期借入金×× 現金預金××
支払利息××
証書貸付は、金銭消費貸借契約書を基に一年以上の長期にわたる融資で、貸しはがしの危険性は少ない。
融資にあたり、信用保証協会などの保証が付くと融資が有利になる。(金利とは別に信用保証料を支払うがこれは消費税の仕入れ税額控除の対象とならないし、長期の場合はその期間にわたり繰り延べ処理が必要になります。)
現金預金×× 長期借入金××
当座借り越しは当座預金がマイナスになってもある程度の枠を決めておくので、決算時には短期借入金
当座預金× 短期借入金×
役員、社員からの借入金、子会社などからの借入金は財務諸表上区分するので、もともと仕分けでも分けておく
借り入れがひも付きの場合は受け取り利息の計上は厳密に期間対応処理をする。
個人や小規模会社は、不動の数字である当座や普通にあわせるため、あやふやなものは事業主借や事業主貸しにすることもあるが、役員や身内からの借り入れが多額だと、外部からは資金繰りが厳しいと思われる可能性もある。
手形手形の振り出しは?通常の約束手形と為替手形がある。(手形借入金は短期借入金として処理。営業外手形や設備購入支払手形なども区分する)
為替手形の一般的な仕分け
A振出人⇒Bの買掛金×× Cの売掛金××
B名指し人⇒受取手形×× Aの売掛金××
C名宛人⇒Aの買掛金×× 支払手形××
自己指図為替手形(売掛金の早期回収)
受取手形×× 売掛金 ××
自己宛為替手形(本支店間などの買掛金決済)
買掛金×× 支払手形××
手形の割引(対照勘定法)
当座預金×× 受取手形××
手形割引損××
手形割引義務見返×× 手形割引義務××
(保証債務費用×× 保証債務見返り××でもよい)手形の裏書
当座預金×× 受取手形
手形裏書義務見返×× 手形裏書義務××
割引手形、裏書手形ともに財務諸表の注記事項となり、貸し倒れ引当金の対象となる。
受取手形割引高 ××
受取手形裏書譲渡高 ××
支払利息割引料は手形売却損として表示(財務諸表規則による)
割引料は額面金額×割引率×割引日数/365で日数は両端入れ(銀行休日の場合はその翌日まで)
割引きは一種の銀行借り入れなので、危ない手形(融通手形など)は割り引いてもらえない。
輸出の場合は通常、自己の取引銀行を受取人荷受人を名宛人とする為替手形=荷為替が組まれる
船荷証券に銀行のLCをつければ偶発債務不要
当座預金×× 売上げ××
支払利息割引料××
売掛金××
荷受人
未着品×× 支払手形××
買掛金××
手形は、支払期日を含めて3営業日以内に支払い場所である銀行に手形を届け支払いを受ける。
手形は6ヶ月以内に2回不渡りを出すと取引停止となる。
不渡りになった手形は支払い拒絶証書を公証人に作成してもらい手形の代金の支払いを振出人に請求する。
普通預金の受取利息は
法人の場合は税引き後で振り込まれている受取利息も総額法が望ましい。80円の利息なら
現金預金 80 受取利息100
租税公課 20(所得税15%と住民税利子割り5%の源泉徴収)
所得税は所得税額控除として別表4で加算社外流出
住民税利子割は加算留保となる。
法人税の調査などで問題となる役員に対する貸付金は、認定利息として通常は年4%+公定歩合の利息収入をあげておきます。
固定資産に一定の修繕をした場合
一の改良による支出
20万未満か イエスの場合は修繕費
↓
3年以内周期か イエスの場合は修繕費
↓
明らかな資本的支出か明らかな修繕費
明らかな資本的支出(避難階段取り付け、用途変更改装、用途変更のための模様替えなど)明らかな修繕費(建物の移築、機械移設、地盛り作業、水はけ良くする)〔基通7-8-1)
↓
60万未満か イエスの場合は修繕費
↓
前期末取得原価の10%以下か イエスの場合は修繕費
↓
継続適用要件に支出額の30%と前期末取得価格の10%のいずれか少ない金額を修繕費
修繕費 × 現金預金×小切手
小切手の支払い
小切手は振出日の翌日から10営業日のみ銀行の呈示が有効のため期間内に呈示する。
小切手は現金と同様なので、盗難などの防止のため線引き小切手にして銀行と記入すると受取人の取引銀行のみ払い出しが可能になる。
通常小切手振り出しから受取人の支払いまで期間があるため未取り付け小切手として期末に当座預金との勘定に差額が生じるが修正不要。
未渡し小切手は当座預金の増加とする。
当座預金 × 買掛金 ×
銀行の小切手帳、手形帳の買受代金は消費税課税取引
税理士や司法書士に支払う報酬の仕分けは?
司法書士や弁護士、税理士などに支払う報酬は全て仕入れ税額控除となる。ただし、司法書士に支払う明細の中で登録免許税、印紙税は税額控除の対象外です。
税理士法人 弁護士法人など法人組織の場合源泉徴収義務はありません
源泉徴収税額は100万までは10%の源泉徴収
100万超は20%
ただし司法書士は報酬額―1万円に10%
支払い手数料(税込み)×× 現金預金××
租税公課(登録免許税など)××預かり金××
内職や外注外注で一定の加工作業をさせている場合は
内職(外注)か給与かの差額は、消費税の仕入れ税額控除が給与の場合は全額不可なので、大きな問題となります。
給与にならない条件
●雇用契約がない。
●加工請負契約等により反復、継続、独立して役務の提供を行う。
請負契約に当たるもの
●契約内容は他人との代替が不可
●個々の仕事の作業について指導監督を受けるか
●引渡し未了の物件等がふかこうりょくにより滅失した場合には請求権がない
●役務の提供に係わる材料などを供与されて無い
支払い報酬(支払い手数料)× 現金預金×
預かり金(源泉)×
●取得原価に含めなくても良いもの
不動産取得税(租税公課)
登録免許税(租税公課)
収入印紙(租税公課)
借入金の利子(支払利息)
他の固定資産を取得するための違約金
落成などのパーティー費用で事後的なもの
反対に含めるもの
土地建物等を取得し一年以内に建物等を取り壊した簿価と除却損
土地 × 建物×起工式、上棟式の費用、住民対策費や公害補償費
司法書士手数料や土地の仲介手数料は取得原価に含める。土地と建物に按分が必要
●仲介手数料の取り扱い
仲介手数料は通常資産の取得のために支出する場合は取得費に含まれる。
借地権設定の際にも含める。
ただし、建物を賃借するために支出した権利金などの繰延資産になる仲介手数料は支出時に損金に参入できる
●固定資産税で年の途中で売買があった場合固定資産税の日割り按分計算が行われる事が多いが、この場合買主が按分負担した固定資産税はその資産の取得価格に算入し、固定資産税として租税公課損金経理できない。
売主が受け取った買主負担分の固定資産税は譲渡収入として益金参入する
消費税は、非課税なので仕入れ税額控除できない。
全て保険料となる定期の保険料と、資産性のある保険料があり資産性のある保険については
保険積立金×× 現金預金××
としなければならず、契約者配当金があった場合は
法人税の場合は2分の1の規定があるが個人事業の場合や個人は積み立て部分の正確な把握が必要現金預金×× 雑収入××とする。
ただし、全てが資産性のある保険の契約者配当金の場合は保険積立金からマイナスする仕分け
現金預金×× 保険積立金××とすることも出来る。
新しい契約の場合生保、損保ともに資産性がある保険かどうか必ずチェックしてから仕分けする。
期中に法人税住民税消費税の支払いがありました。
租税公課勘定か?
源泉所得税も6月ごとにまとめて納付した時に租税公課勘定か
前年度の法人税、住民税は
未払い法人税等×× 現金預金××として仕分けする。
法人、住民税と消費税は区分して仕分
原則として源泉所得税は、翌月10日までに納付しなくてはならない。
預かり金 ×× 現金預金 ××
(給与支払いを受けるものが常時10人未満の場合は年2回(1月から6月までを7月10日まで
7月から12月までを1月20日までに納付できる)
当期の利益に対応する金額を課税標準とする法人税、住民税、事業税は、発生主義により楼記で負担すべき損益計算書において税引き前当期利益の後に法人税、住民税、事業税として計上する。
役員賞与
役員報酬の計上は?
月々定まった金額かつ、著しく過大にならないように計上する。源泉所得税を預かり金処理するのを忘れない。
個人の事業主などは社会保険労働保険に加入できない。
月により過大な月があると役員賞与となり全額損金不算入になります。
役員に対して時価を下回る価格で品物を譲渡したり、時価以上の価格で品物を役員から購入すると時価との差額が経済的利益として役員賞与認定される可能性があります。
消費税の場合の低額譲渡の基準は時価50%未満です。
棚卸資産の場合は通常の仕入れ価格以上でかつ通常の販売価格の50%以上なら実際の譲渡価格で譲渡したことが認められます。
役員報酬に関しては、臨時的な給与とされると役員賞与とみなされて損金に不参入される。
役員報酬の改定は、株主総会等の承認が必要です。
役員報酬×× 現金預金××
預かり金××
役員と特殊な関係のあるものも(息子、娘など)過大な報酬は損金不算入とな。
未払いの役員報酬は役員と会社は委任契約にあるため未払い分は未払い債務となりません。
携帯や自動車電話などの加入権は電話加入権としては計上しません
加入時に契約事務手数料を支払うが原則は電気通信施設利用権として資産計上して減価償却を行うことになるが、10万未満のものが多いのでその全額を損金の額に参入する事ができます。
事務手数料、機種変更、電話料金など全て通信費として期間費用にできます。
インターネットの契約や利用料は全部通信費
仕入れ税額控除の対象となります。
係争中の不動産所得家賃の係争中の計上は?
家賃そのものの価格の係争については供託された家賃を通常収益に計上すべき日に毎月計上します。
未収入金× 受け取り家賃収入×収益に計上した金額と裁判で確定した金額の差額は裁判で確定した時に計上します。
賃貸借そのものの係争については裁判で判決後に計上します。
特殊商品販売の収益計上予約販売試用販売委託販売商品を引き渡した時に計上
前受け金×× 売り上げ××
現金××
購入の意思表示をしたとき
売掛金×× 試用品売り上げ××
相手方にある意思表示なしの試用品の原価を期末たな卸しに計上します。
受託者が第三者に販売した日(例外販売のつど送付されている仕切り計算書が到達した日)
前受け金×× 積送品売り上げ××
売掛金××
販売してない積送品の原価を期末たな卸しに含める。
中古資産の取得価格原則として見積もり耐用年数だが
見積もりが困難な場合は
耐用年数全部経過⇒法定耐用年数の20%
一部経過⇒(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%
資本的支出をした場合中古資産の再取得原価〔新品価格)の50%超は法定耐用年数となります
資本的支出をした取得価格の50%を超えており再取得価格の50%以内の場合は
(取得価格+資本的支出)÷中古資産の取得価格 + 資本的支出
簡便法による残存耐用年数 法定耐用年数
減価償却できない資産は
法人税上は課税。消費税は課税対象外
現金預金× 雑収入×
消費税は課税対象外 還付加算金は益金算入
値引き額×資産の値引き直前の帳簿価格
資産の値引き直前の取得価格
を収入に計上して値引き後の価格で減価償却
団地内の道路、公園、緑地
土地× 未成工事支出金×
事業者が土地を年の中途で売買して固定資産税相当額の金銭を授受した場合。
固定資産税相当額は土地の譲渡対価に含まれる。〔消費税も同じで土地のみなら非課税売り上げになる)