民法 & 相続税改正
21年税制改正での創設ですが今年の10月1日に遡及適用予定です
平成20年10月1日より施工される(今年5月9日国会にて成立)
中小企業における経営の承継に関する法律のなかで以下の改正が盛り込まれています。
問題点 | 改正後 |
取引相場のない株式について他人には価値のないのに相続税の対象となる 多大な相続税負担が取引相場のない株式発行法人の中小企業の事業承継のさまたげになっていました。 |
一定の要件★を満たす中小企業の特定同族会社株式について80%を軽減する納税猶予制度を適用。 納税猶予された株式を死亡時まで保有し続けるなど一定の場合に税額免除となります。 発行済議決権株式総数の3分の2以下を限度とします。 |
民法上は遺留分算定基礎となる贈与は原則として相続開始前1年間にしたもの、または遺留分権利侵害者に損害を与えることを知ってなされたものに限られますが、 共同相続人に対してなされた特別受益に該当する贈与は期限なく持ち戻されて遺留分算定基礎財産に算入され原則遺留分減殺請求の対象となります。 民法上は相続にあたり、子供や配偶者には遺留分があるため事業承継にあたりその贈与分遺留分減殺請求がされると事業承継の妨げとなります。 |
事業承継のための生前贈与株式等を遺留分から除外できます。 |
生前に贈与された場合は民法上は、遺留分の計算となる金額が 相続時で計算されるため、後継者が業績を伸ばした結果、請求さ れる遺留分が大きくなるという不合理がある |
事業承継のための生前贈与株式等の評価を贈与時に確定します。(あとから増えないようにする) |
相続税の計算は、相続課税価格の総額を法定割合で計算した相続税が累進課税方式により計算されて、その後取得割合で納税割合を計算します。 相続税の総額により、累進課税のため、税額が増減します。 事業承継税制により80%減額の恩恵がほかの関係のない相続人にも及ぶことになります。 納税猶予制度のため、要件を満たさなくなった場合ほかの相続人にも追加徴収されることになります。 |
1通常の計算の相続税額をまず算出する。 2 1をもとに特定相続人の相続税を算出 3特定相続人の特定価格の2割とその他の相続人の課税価格を基礎として相続税額算出 4 3をもとに特定相続人の相続税額算出 5 納税猶予額=2−4 |
一定の要件★ | |
中小企業基本法の中小企業 | 建設 製造 運輸その他 資本金1憶円以下ならびに従業員100人以下 サービス業 資本金5000万円以下ならびに従業員数100人以下 小売業 資本金5000万以下並びに従業員50人以下 |
被相続人の要件(先代) | 代表者であったこと 被相続人と同族関係者で50%株式等保有かつ筆頭株主 |
相続人の要件(後継者) | 代表者であること 相続人と同族関係者で50%超の株式を保有かつ筆頭株主 |
相続開始後5年間以下の要件を満たす必要があります | ●代表者である ●雇用の8割以上維持 ●相続した株式を継続保有 |