東日本関東大震災についての情報関連 税金 労務助成金 融資関連
東北関東大震災により被害のあわれた皆様に心からお見舞い申し上げます。
震災特別相談受付中です。
★中小企業対策@
税務関連
●確定申告期限延長のお知らせ
●赤十字震災義援金は法人なら全額損金個人も寄付金控除対象となります。
震災に関連した寄付金を支出した場合には、寄付金控除の限度額が総所得金額の80%相当額(本則は40%)に拡大されています。
地方公共団体への震災関連寄付金はふるさと寄付金として取り扱われます。 地方公共団体の受領証明がなくても振込の控えがあれば差し使えありません。
●税制減免策
所得税関連
●今回の震災による家屋等に対する損害損失は、所得税の災害免除法または、雑損控除の対象、予定納税の減額、源泉徴収の徴収猶予となりますので、損害の合った方は市区町村にてり災証明を発行してもらってください。
その他政府予定案
●法人向け
震災損失の繰戻還付制度
法人が震災で棚卸資産等に被害を受けた場合、その損失額を繰戻しして法人税の還付が受けられます。
平成23年3月11日から24年3月10日までに終了する事業年度または平成23年3月11日から平成23年9月10日までに終了する中間決算とされます。
その事業年度開始前2年以内に開始した事業年度の法人税が還付の対象となります。
被災代替資産の特別償却
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に震災により滅失または損壊した建物等の代替資産を取得等して事業のように供したばあいは特別償却ができます。
代替資産に該当していなくても被災地で事業の用に供した場合は対象になります。
中小企業者は特別償却が2割増しです。 個人事業者にも適用されます。
建物または構築物 26年3月まで 15%中小企業は18% 26年4月1日から28年3月まで10%中小企業は12%
機械装置 30%(中小企業は36%) 26年4月1日から28年3月までは20%(中小企業24%)
船舶 車両 30%(中小企業は36%) 26年4月1日から28年3月までは20%(中小企業24%)
特定資産の買替え特例
平成23年3月11日から平成28年3月31日まで譲渡資産の譲渡をしその日を含む買い替え資産を取得し1年以内に事業のように
供した場合買い替え資産について圧縮記帳が認められます。 圧縮割合は100%です。
被災地内の土地等または土地等とともに譲渡する建物、構築物から国内の土地等または減価償却資産への買い替え
被災区域外の土地等建物または構築物から被災区域内の土地等または減価償却資産への買替え
個人事業にも適用あり
★法人Q&A 国税庁被災企業の方へ
●災害に伴い特別に支出するものについては、災害関連費と科目を作り明細を保存しておくとよいでしょう。
Q 従業員に対する災害見舞金品を払いたいのだが
A 従業員またはその親族等に対して一定の基準に従って支出する災害見舞金品は福利厚生費として経費になります。
また自己の従業員等と同等の事情にある専属下請け先の従業員等またはその親族について一定の基準に従って支給する災害見舞金品も同等とします。
災害に伴い受け入れた金品は個人の場合社会通念上相当とみられるものは課税対象となりません。
Q 取引先に対する災害見舞金は?
A 法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費に該当しない経費とされます。
Q 取引先に対する売掛債権等の免除等は?
A 法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合にはその免除することによる損失は寄付金または交際費以外の費用として損金に算入されます。
Q 自社製品を被災者に対して提供したい場合は
法人が不特定または多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品の提供に要する費用は寄付金または交際費に該当せず、公告宣伝費として損金に算入されます。
Q 今回の震災で多額の修繕、災害復旧費用がかかりそうだが支出は来期になりそうだ
A 災害特別勘定により今期の費用とすることができます。
詳しくはご相談ください。
●個人
相続税など被災地は震災後の評価とする予定
個人の住宅ローン控除を家屋消滅後も継続
返済猶予等
●被災した場合の税務上の救済措置 災害免除法
災害によって被害を受けた場合は災害減免法により租税の減免、徴収猶予を受ける事が出来ます。
所得税の減免
災害によって住宅や家財に50%以上の被害を受けたばあいにその年の合計所得金額が1000万以下である人については、次の区分によってその年の所得税が減免されます。
合計所得金額=所得控除する前の金額(給与所得控除後の金額)
合計所得金額が500万以下 全額免除
合計所得金額が500万超750万以下 50%免除
合計所得金額が750万超1000万以下 25%免除
被災を受けた事による保険金を受けた場合は被害金額から保険金を差し引いた金額で判断します。
上記と同様の被害を受けた場合でその年の合計所得金額の見積額が1000万以下の場合給与等の支払者を通じて届出することにより
源泉徴収額の減額または還付を受ける事が出来ます。
雑損控除
災害免除法との選択適用により災害により資産に損害を受けた場合は雑損控除により所得金額から控除することができます。
生計を1とする配偶者その他親族の所有する資産に被害を受けた場合にも適用されます。
災害等による損害額(受入保険金等控除した金額)からその年の総所得金額及び分離課税の所得等の金額のの10分の1を控除した金額か 災害関連支出から5万円を控除した金額のいずれか多い金額となります。
★相続税・贈与税については。23年3月10日以前の相続等または贈与によって取得した財産について相続税贈与税のの申告期限が平成23年3月11日移行に到来するものは土地等及び一定の非上場株式等の価格は震災後の価格によるものとされました。
★中小企業対策A
被災されてお困りの事業主の方へ(厚生労働省パンフレット)
労働関連
●計画停電に伴う休業手当の取り扱い
●事業所が災害にあい休業した場合、または一時的に離職した場合(再雇用予定あり)でも失業保険が受給できます。
●震災によるけが、死亡は場合労災保険が適用されます。厚労省は 「震災と労災保険Q&A」を発表
●茨城県など被災地において助成金が優遇されています。(ハローワークにて震災特例専用求人を出します)
被災地限定の実習型雇用助成金復活しました。(茨城県対象です)
3年以内既卒者〈新卒扱い)採用拡大奨励金 100万円から120万円へ
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
●被災者雇用会開発助成金が創立されました。
【対象事業主】
東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する
求職者を、ハローワークなどの紹介により、
雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が
見込まれる労働者)として雇い入れる事業主
【対象労働者】
次の1、2どちらかに該当する労働者が対象となります。
1.(1)から(3)の全てに該当する方
(1)東日本大震災発生時に被災地域(※1)で就業していた
(2)震災後に離職し、その後安定した職業に就いていない
(3)震災により離職を余儀なくされた
2.(1)(2)の全てに該当する方
(1)被災地域に居住する方(震災により被災地域外に住所または居所を変更している方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方は除く)
(2)震災後安定した職業に就いていない
※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)
【支給額と助成対象期間】
対象労働者に支払う賃金の一部として、
以下の金額を助成対象期(6ヶ月)ごとに支給します。
助成対象期間は1年です。
↓
大企業50万円、中小企業90万円
(短時間労働者(※2)は大企業30万円、中小企業60万円)
※2 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
●東北地方太平洋沖地震被害に伴い従業員に休業させた場合休業手当のが雇用調整助成金の対象です
雇用調整助成金について
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。
○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱ます。(3月11日に計画が出たものとして取り扱う)
雇用調整助成金Q&A
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。
具体的には、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。
なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。
雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。
※ 震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度がありますので、こちらの活用をご検討ください。
計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、事業主の要件を満たした場合は対象となります。
しかし実際のところ、計画停電自体、現在無計画停電状態であり、実施されていない地域もあることからこれによる雇用調整助成金の申請はかなり困難かと思われます。
雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給しています。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。
□ 大 企 業 : 2/3 ( 3/4 )
□ 中小企業 : 4/5 ( 9/10 )
※ 上限額は、大企業、中小企業ともに1人1日当たり7,505円です。
※ 中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。
雇用調整助成金を受給するためには、上記Q1に該当する事業主であることを示す書類を提出するとともに、これにあわせて休業等の計画を事前(災害救助法特例県についてはさかのぼり規定あります)に届け出る必要があります。
特に最初に支給申請をする場合、添付資料が膨大かつ煩雑になっておりこの非常時に簡素化が求められるところでもあります。
以下のチェックリストをもとにまず資料の収集からお願いします。
書類作成支援を現在受付しております。
雇用調整助成金等実施計画届関係書類
届出期限 休業(教育訓練)を実施する前日まで
1 初回届出に係る関係書類
@ 休業等実施計画(変更)届【様式第1号(1)】(厚生労働省のホームページでダウンロードできます。)
A 休業(教育訓練)協定書(写)⇒ 休業等の初日の前日までに締結していることを確認
注.労働組合がある場合は組合構成員名簿、労働組合がない場合(一部加入していない人を含む)は対象労働者全員分の委任状を添付。
B 企業業務内容・資本金を確認する書類
履歴事項全部証明書(写)、会社案内・概況定款(写)など
C 雇用保険被保険者等対象労働者及び所属を確認できる資料
労働者名簿(雇用保険加入者全員)、会社組織図など
D 賃金締切日・所定労働日数・所定労働時間・賃金内容を確認できる資料
(ア)就業規則・労働協定等の(写)
(イ)給与規定(写)
(ウ)年間休日カレンダー(今年度・前年度・前前年度)
(エ)交替勤務の場合は、対象者被保険者ごとの勤務日程表(写)
(オ)変形労働時間制の場合は、変形労働時間制に関する協定届等(写)
E 生産指数を実証する書類
(ア)雇用調整実施事業所の事業活動に関する申出書【様式第1号(2)】
(イ) 生産指標の数値を実証する資料に関する申出書
(ウ)前々月までの3ヶ月及び直近の3ヶ月又は前年同期の月毎の生産指数が確認できる資料
(営業報告書・生産月報・総勘定元帳の売上勘定・月次損益計算書等の写し)
(エ)直近の決算等の経常利益が赤字であることの確認できる資料(写)(上記生産指数が5%以上減少している場合は必要なし)
教育訓練を実施する場合 上記@〜Eに加えて以下の資料添付 (オ)事業所内訓練(事業主が実施するするもの)で教育訓練を行う場合 ・ 教育訓練の計画内容(対象者、科目、カリキュラム及び期間等) ・ 通常の生産活動と区別して行われることを示すもの ・ 知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを示すもの (カ)事業所外訓練で教育訓練を行う場合 ・ 対象者、科目カリキュラム及び期間の分るもの ・ 各受講者の受講を証明するもの ・ 受講料の支払いを証明するもの |
2 2回目以降届出に係る関係書類
@ 休業等実施計画(変更)届【様式第1号(1)】
A 休業等協定書(写)⇒ 休業等の初日の前日までに締結していることを確認
B 教育訓練を実施する場合 ⇒ 上記 (オ)又は(カ)
3 計画届の変更
休業等実施計画届のA欄休業等実施事業所、B欄休業内容、C欄教育訓練に変更があった場合は、速やかに変更内容を届出てください。ただし、休業(教育訓練)予定日、休業(教育訓練)予定の被保険者数、休業(教育訓練)被保険者実人員について、届出た予定の範囲内で減少する場合は変更届の提出を省略できます。
雇用調整助成金等支給申請関係書類
申請期限 判定基礎期間の末日の翌日から2ヶ月以内
休業を実施した場合
1 雇用調整助成金(休業等)支給申請書 (様式第5号(1))
2 (休業・教育訓練)助成額算定書 (様式第5号(2))
3 休業等確認書(労働者代表が確認) (様式第5号(3))
4 休業等個人別内訳書 (様式第5号(4))
特例短時間休業を実施した場合
1 雇用調整助成金(休業等)支給申請書 (様式第5号(1))
5 (特例短時間休業)助成額算定書 (様式第5号(2)特短)
6 特例短時間休業対象者個人別実績表 (様式第5号(5)特短)
※特例短時間休業を実施した場合は、実施対象者に係る上記3,4について記載の必要はありません。
添付書類
7 賃金台帳の写し(休業実施月を含め4ヶ月分)
※休業日に支払われた手当(休業手当)と通常労働日(就労日)に支払われた賃金が、明確に区分されているもの。
8 出勤簿(タイムカード)等の写し
※休業日(時間)、通常労働日がそれぞれ明確に区分して表示されているもの。
9 短時間労働者の雇入通知書((特例)短時間休業を実施した場合)
10 休業教育訓練実績一覧表(別紙)
11 労働保険確定・概算保険料申請書及び領収書の領収書の写し(初回申請時のみ)
※労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険算定基礎賃金等の報告、労働保険料等納入通、知書、労働保険料領収書の写し
12 雇用維持要件を満たして助成率上乗せを申請する場合は、様式第14号(1)雇用維持事業主申告書、様式第14号(2)労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書、派遣先管理台帳等。
教育訓練を実施した場合
1 雇用調整助成金(休業等)支給申請書 (様式第5号(1))
2 (休業・教育訓練)助成額算定書 (様式第5号(2))
3 休業等確認書(労働者代表が確認) (様式第5号(3))
4 休業等個人別内訳書 (様式第5号(4))
添付書類
5 賃金台帳の写し(教育訓練実施月分)
※教育訓練受講日と通常労働日に支払われた賃金が、明確に区分されているもの。
6 出勤簿(タイムカード)等の写し
※教育訓練日、通常労働日がそれぞれ明確に区分して表示されているもの。
※社内講師の場合は講師分を含む。
7 休業教育訓練実績一覧表(別添様式)
8 労働保険確定・概算保険料申請書及び領収書の領収書の写し(初回申請時のみ)
※労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険算定基礎賃金等の報告、労働保険料等納入通、知書、労働保険料領収書の写し
9 事業所内訓練(事業主が実施するするもの)で教育訓練を行う場合
・教育訓練の計画内容(対象者、科目、カリキュラム及び期間等)
・通常の生産活動と区別して行われることを示すもの
・知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを示すもの
10 事業所外訓練で教育訓練を行う場合
・対象者、科目カリキュラム及び期間の分るもの
・各受講者の受講を証明するもの
・受講料の支払いを証明するもの
11 雇用維持要件を満たして助成率上乗せを申請する場合は、様式第14号(1)雇用維持事業主申告書、様式第14号(2)労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書、派遣先管理台帳等。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施しています。
また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3か月」ではなく「災害後1か月の見込み」で行うことができます。※平成23年6月16日までの特例です。
具体的には3月単独の実績で大丈夫です。
★中小企業対策A
融資関連
東北地方太平洋沖地震特別対策融資のご案内 り災証明または地震発生後の1カ月あたりの売上高、受注高が前年同期の5%以上減少または減少が見込まれる方が対象です。
各金融機関でも特別対策融資をおこなっています。
お客様の年末年始 決算金融機関対応相談承ります。
緊急融資対策 震災に対する金融機関の特例 震災等により、政府は金融機関に対し「貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること」を要請しました。 公的金融機関等、信用保証協会も返済猶予の対応を行っています。 手形取引などは期日に支払できない不渡りが2回続くと銀行取引停止となり倒産になりますが、被災が理由で支払い不能の場合は不渡りを猶予します。 また、被災による債務超過企業に対し債権者が破産を申し立てても25年3月10日まで裁判所は破産の宣告をしません。 茨城県震災等特別対策融資
指定された業種に属し売上高の減少等について市区町村の認定を受けた中小企業が対象で 保証限度は最大2億8000万(無担保8000万)、東日本大震災復興緊急保証及び一般保証とは別枠で災害関係保証と同枠です。 保証割合100%です 申し込みは利用者の本店所在地の市区町村の商工担当窓口に認定申請を受け認定書を持って融資を受けたい金融機関か信用保証協会に行きます。 |
融資関連ニュース
金融庁は31日、東日本大震災に伴う金融機関の財務悪化を防ぐため、金融機関のリスク管理状況を検査する指針「金融検査マニュアル」と「監督指針」を改正した。震災の影響を受けた融資先の財務悪化が「一過性」と判断できる場合、貸し倒れリスクを現状のまま据え置くことを認める。
金融検査マニュアルの改正では、融資先企業が直接被災した場合のほか、取引先が被災したり、計画停電などで事業に影響が出た場合を「一過性」と判断できるとした。また、決算期の3月末に融資先と連絡が取れないなど被災状況の確認が困難な場合、震災前の直近の情報で貸し倒れリスク判定することを認める。
監督指針の改正では、返済猶予など貸し出し条件を緩和した融資先について、従来は1年以内に経営再建計画を提出すれば貸し倒れリスクを据え置くことができる対象を中小企業のみにしていたが、大企業にも適用する。また、決算情報などを開示する有価証券報告書の提出期限は、震災に伴う特例措置で6月末まで延長されているが、9月末まで再延長する。