つちうら総合会計梶@土浦 つくば 牛久 龍ヶ崎 


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資金繰り改善

 現在、当事務所では、保証協会、各金融機関の融資利率が低くなる「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストを、要望によりお客様の決算書とともに提供しております。



金融検査マニュアル別冊の改定がありました
中小企業向けの貸出金の条件緩和がしやすくなりました 経営改善かまでの期間を3年から5年へ 良好なら10年へ

精密な計画がなくても経営改善の見通しがあれば同じように扱う
改善が見込まれるようなら計画通り進捗していなくても今後の改善が見込まれると取り扱う

融資相談の流れ
資金繰り表 経営改善計画表の書き方


★最初は新規融資の話から 

★信用保証協会付きの融資、制度融資などの利用

★新規融資が難しいなら複数の借入を1本にするなど返済額を減らすように頼んでみましょう

★直近の決算書 資金繰り実績表予想表 試算表 経営改善計画表を持っていく

★他の金融機関から借りている場合は、その返済予定表も

★まず自分の業界におかれる立場 今の現況 過去からの比較 その結果どうなったか
 その対策として何ができるか 銀行にどうしてほしいかを経営改善計画書に書き端的に述べる。
 
経営改善計画 資金繰り改善計画に書く具体例

★統廃合 事業の選択と集中 仕入先 外注先の選択と集中

 固定費の削減 
不況の時は一つに経営資源をまとめたほうが効率的です。

 
在庫の圧縮 遊休資産の売却 投資の延長 とにかく使わない資産は現金化を目指す。

 
 金融機関などが見るよい決算書とは

 固定資産より流動資産が多い

 流動資産の中では当座資産が多い

 在庫が過大でない。

 遊休の固定資産が少ない (資産は持たざる経営がデフレの時代を生き抜くには有効です。)

 借入債務が大きくない

 資本利益率が高い

 仮払金や短期貸付金 長期貸付金など資金使途がわからない勘定科目がない。
(社長への貸付金のケースでは保険と個人借入を利用して返済計画をたてることができます)

 減価償却費+税引き後利益が元金返済金額より大きい

 人件費が重すぎない

 保険負担が重すぎない(損害保険などは重複していたり高額でも実際の損害額以上の金額はおりません。 好況の時に節税対策で入りすぎた保険の見直し)

 隠れ債務(退職金規定など)がない

 滞留売掛金がない。 手形への切り替え

資産のオフバランス化 リースの有効利用 

人件費の削減 費用対効果のない費用の洗い出し 削減
 
 人件費については 従来からの年功序列の硬直した賃金制度改革
 
 退職金制度を隠れ債務でなくす改定

 不良人材の整理 解雇 (従業員の解雇には厳しい縛りがあります。 専門家である社会保険労務士にトラブル防止の相談をします。)

 社長夫人は非常勤役員となれば扶養に入れます。

 社会保険の節約のため短時間労働者へのシフト(労働保険、社会保険加入すると人件費総額の25%ほど保険料が加算されます。

 社会保険の負担は規模や人材が多いほど重く今や不況の中 税金以上といわれています。

 また労働保険などは未加入だと労災事故のあった場合 100%の費用請求を受けたり、雇用保険を2年間さかのぼって支払ったり多額のコストが生じます。)

 雇用契約から請負契約へのシフト(社会保険、労働保険の節約、消費税節約 退職金、福利厚生の節約

 経理、総務などの管理部門の専門家へのアウトソーシング(人一人雇うよりはるかに安いです)

 雇用契約から忙しい時だけの人材派遣契約へのシフト(社会保険、労働保険、消費税、退職金、福利厚生の節約)



機械化、IT化で省力できるものは省略

二つあるものは一つにできないか なくせないか 代用できないか 作業の無駄を省く

保険の見直し 倒産防止共済などの解約

 保険積立金が100%になるような養老保険は解約 保険の見直し

売上向上への対策   利益の見込める分野への転換

資金繰実績予想表に書く内容

前期繰越
収入 現金売上 売掛金回収 受取手形回収 雑収入
支出 現金仕入 買掛金支払 支払手形支払 人件費 経費 利息
差し引き収入ー支出差額

財務収入 借入金収入  手形割引
財務支出 借入金返済
翌月繰越現金預金




資金繰り計画

創業期
国民生活金融公庫 開業などで実績がない事業主も借りられる可能性が高いです。 低金利かつ長期借入であると一番創業時借入しやすいのが国民生活金融公庫です。

改正により20年秋より(株)日本政策金融公庫となりますが、政府系金融機関としての実体は変わりません。

新創業融資制度(無担保。無保証)19年融資限度額は750万から1000万へ
自己資本金も2分の1から3分の1へ緩和されました。
第3者保証人等を不要とする制度も拡充しています。
信用保証協会 信用保証協会を利用することにより金融機関からの長期の借り入れが受けられます。
信用保証率は、以前は定率でしたが、今は企業の財務内容によって9段階(0.5から2.2%)と差別化しています。

資金繰りが苦しくなる一定の場合セーフティネット保証が受けられる場合があります。
また借換保証制度など制度上認められたリスケジューリングが受けられます。
自治体の制度融資の対象になります。
制度融資 都道府県や市町村との制度融資で、一定の条件の下通常の金融機関から低利率で借り入れできる制度です。

都道府県や市町村と契約しているものなので取扱金融機関での申込をします。
通常信用保証協会の保証つきの借り入れで(自治体によっては保証料の補てんもあるところもあります)
金融検査マニュアル 各金融機関は、昔と異なり、決算書の数字から金融検査マニュアルにそって定量評価しています。
ただ創業してまもない会社の場合は、赤字でも正常先として区分されることもあるようです。

創業して3年ぐらいまでは、キャッシュフローを伴う無駄な支出、無理な節税をしないで自己資本充実に努めたほうがその後の借入対策に有効です。
役員借入金などは、長期借入金に含めないで決算書上別表示したほうがいいでしょう


 信用保証協会の100%保証から80%保証へ平成19年10月から変わりました。
保証協会付きの融資は、銀行の自己資本比率を算出する場合10%として貸出資産をカウントできるため銀行側から見ると有利です。

発展期 

資金繰り
金融機関対策
金融機関が一般的に融資したくなる企業について


財務体質のいい決算書である。 財務安全率を一番重視する(返済能力)
経理がきちんとしている(毎月試算表が出せる)
赤字は原則として好ましくない。 要注意先にランクされると新規融資を断られることもある。
きちんと納税をしないと新規融資は難しい。
収益性のいい決算書 特別利益や特別損失より営業利益を重視します。

事業計画を作りそれに伴う結果を出している会社
経営改善計画を作成し、黒字転換 債務超過解消 キャッシュフロー改善策をとっている会社

土地による担保評価が下がっている現代、遊休資産、利益を生まない土地などは、キャッシュ化するのが一番の財務改善対策になります。
償却前営業利益のいい会社

金融機関の重視する利益は、減価償却費を計上する前の営業利益です。赤字でも減価償却費が多額な場合はそれほどマイナス評価にならないこともあります。
キャッシュで通常いくら稼いだかということが判断されます。
債務償還年数

今現在の金融機関借入金÷(経常利益+減価償却費)の倍数が債務償還年数といい重視します。
債務を、減価償却費抜きの利益で何年で返せる能力を持っているかで会社の借入返済能力を判断します
7年程度で合格

インスタントカバレッジラシオ

経常利益+受取利息、配当金÷支払利息割引料の割合をインスタントカバレッジラシオといい重視します。
3倍から5倍は必要 最低でも1倍はいる。
金利負担に対する収益力がどれほどあるかを判断します。
自己資本比率

自己資本÷総資産(自己資本+債務)で財務安全性を判断します。

中小企業は7〜13%が平均値です。 自己資本利益率も重視されます。


売上高

金融機関はやはり、借入を返せる元となる売上の増減を気にします。
費用はある程度制御できても売上は不況になると下降する傾向にあるからです。

税引き前利益と減価償却費の金額を返済原資として見ています。

減価償却費もそれほどないのに赤字が続いているのはやはり好ましくないようです。

また決算書については他銀行の借り入れ、手形の有無、不明朗な資産性のない科目
については注目します。

融資をしている関係上短期貸付金など融資のまた貸し、または目的外使用などは好ましく思わないようです。


その他(人材(後継者が存在、投資資産など)が良好であること
攻めと守りのバランスのよさ、経営者の能力の高さ
税理士推薦ローンなどの利用もお勧めです。

原油高、金融危機により、大手銀行を中心としたビジネスローン融資は減少してきています。

お客様の年末年始 決算金融機関対応相談承ります。

緊急融資対策  

震災に対する金融機関の特例

震災等により、政府は金融機関に対し「貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること」を要請しました。

 公的金融機関等、信用保証協会も返済猶予の対応を行っています。

 手形取引などは期日に支払できない不渡りが2回続くと銀行取引停止となり倒産になりますが、被災が理由で支払い不能の場合は不渡りを猶予します。

また、被債による債務超過企業に対し債権者が破産を申し立てても25年3月10日まで裁判所は破産の宣告をしません。

茨城県震災等特別対策融資

震災により経営の安定に支障をきたしている中小企業者等に対して設備資金、運転資金の低利融資を行います。
[1]市町村等の罹災証明を受けたもの
・貸付限度額:設備資金8千万円・運転資金8千万円

設備・運転資金併用8千万円

・貸付金利:1.2〜1.5%
・保証料率:0.7%(県が全額補助)
・融資期間:10年以内
[2]平均受注高等が前年同期比で5%以上減少又は減少が見込まれるもの
・貸付限度額:運転資金8千万円
・貸付金利:1.2〜1.5%
・保証料率:0.45〜1.9%(うち県が5割補助)
・融資期間:10年以内

セーフティネット保証

指定された業種に属し売上高の減少等について市区町村の認定を受けた中小企業が対象で

保証限度は最大2億8000万(無担保8000万)、東日本大震災復興緊急保証及び一般保証とは別枠で災害関係保証と同枠です。

保証割合100%です 

申し込みは利用者の本店所在地の市区町村の商工担当窓口に認定申請を受け認定書を持って融資を受けたい金融機関か信用保証協会に行きます。

その他ご案内

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