雇い入れ日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上継続勤務した労働者に継続又は分割した10労働日の有給休暇を与える事(労働基準法第39条)
年休をほとんど使えないで今度会社を辞めることになった。年休分会社に買い取り請求したい。


年休をもらうのは6ヶ月まともに働いたものには当然の権利じゃ
たとえパートでも比例付与といって一定の日数が与えられる。  ただまだまだ日本は働き蜂で年休を全部消化してるある意味健全な人は少なくデータでは半分ぐらいしか消化していないそうだ。

消化しないうちに年が変わりまた消化しない。2年たつと時効でパーになるためわざわざ権利を放棄してるようなものじゃ
でも年休の買取は原則として39条違反で禁止だぞ
これを許したら、休暇<<<<<金の社員は買取OKと喜ぶかもしれないがそれだけ労働基準法以下の労働条件で働く事を認めてしまうことになる。

ただ、労働基準法以上の日数の年休を定めてる会社に限りその超える部分の買取を会社側からしてもらう事は違法ではない。



でも年休を残したまま退職と言うのは次の年がないだけになんともやるせないものという事で
そういった場合に使用者側に消化させないような事情がある場合年休の買取請求が労働者側からできるようです。

そもそもこのようなもうすぐやめる人がこんな会社辞めたいと民法の定めの2週間前に退職届を提出して
2週間分の年休を請求しても使用者側は時期変更権を行使できないという泣きっ面に蜂的な状態もありえまする。


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