常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則を作成し、労働者を代表するものの意見を記した書面と添付して労働基準監督署に提出しなければならない。 |
うちの会社の取引先の倒産などで、苦しくなり就業規則に定められていたボーナスをカットする事に勝手に変えたのは違法よね |
就業規則というのは、10人以上いる事業所なら必ず作らんといかん、事業所の掟のようなものじゃ
ただ、労働者と話し合いにより決めるものでなく、極端な話、ぼくちんがつーくろって社長が勝手に作っていい。
ただし、従業員全員に周知させる義務はあるのじゃ
例えば、その存在を社員が知らなかったとか、社員全員が猛反対したとしても、就業規則そのものは有効であるのじゃ
合理的なものであるなら、社員が知る知らないに限らず、個別的同意あるなしに係わらず、当然に適用を受けるという
最高裁の判決が秋北バス事件でくだされてるのじゃ
これはこれは、従業員に厳しいものですな。
退職金その他特に重要な規定、その会社だけの規則を社員に知らせなかったケースで無効とされたものもあるようですが
就業規則を勝手に悪い方向へ変えるのが一番問題ですな
これについても秋北バス事件で、既得の権利を奪い労働者の不利になるように労働条件を一方的に変更するのは原則許せないが
合理的なものなら同意しなくても適用拒否できないとされておりまする。
合理的かどうか、抽象的だとそこに争いの元が生じるものじゃ
その変更が合理的なものかは、その必要性、内容の両面から、労働者の不利益を考慮してもなお認められるほどの合理性を有してるケースである必要があるのじゃ
特に、賃金、退職金など労働者にとってバイタルな労働条件の不利益変更はよっぽどの高度の必要性がないと効力を生じないというみちのく銀行事件の例もあるのじゃ
会社がどんどん従業員に不利益を及ぼすのを、団体で防ぐために、労働組合ががんばっていたが、今の日本は労働組合の組織率がとうとう20%を割ったそうじゃ
力関係としては法令⇒労働協約⇒就業規則⇒労働契約の順で強くなるのは周知の通りだが
法令や労働協約に反するものは、労基所長が変更命令が出来るのじゃ
変更命令に従わない使用者は30万の罰金もあるぞよ
労働協約については、労働条件などの規範的部分だけじゃがの
戻るわよ