今度、出向させられる事になりそうだ。 出向先の子会社は業績不振なうえ、通勤も遠くなるので拒否したい。


 出向の問題は、とても嫌なもんじゃ
やっと一流会社に入ったーっと若いうちは喜んでいてもいつの間にか出向、転籍などでやめる頃は全然違う会社って言うケースがよくあるもんじゃ。
子会社などは、親会社の人材の受け皿となってるケースが無きにしも非ずじゃ

おりしも、会社分割制度が商法の改正などで成立され、ぶっちゃけ会社の中の不採算部門だけ切り離して本体を生存させる
ことが出来る分割、分社制度が成立されそれに伴い労働契約承継法も制定されたのじゃ

ある意味補助ロケットのように不採算部門を切り捨てたら、そこに移された社員はたまったもんじゃないのじゃ


 殿様、出向には昔から2タイプあり、籍は前の会社にある在籍出向と、籍は違う会社に移る転籍出向がありまする。
会社には業務命令というものがあり、合理的ならば在籍出向は出来る権限があります。
ただ次の場合はあかんでしょうな

○就業規則、労働協約に出向に関する規定なし

○特に必要のないのにする出向、全く違う職種に意味もなくあえて出向させるなど

○介護する人がいるその他労働者の不利益が大きすぎる場合

○労働契約時に勤務地限定で契約したのに違う場所に飛ばされるなど

 出向といっても、昔と違い、分社分割その他新規分野の進出などでどうしても技術知識経験のある人が必要になり出向させたり、リーダー的立場にするような
建設的なかえっていい方向に進むものも増えてきておりまする。

 うーむ
サラリーマンにとっちゃ業務命令というのはお上の達しのように逆らえないのが常じゃ
でも、転籍出向となれば話は別だろうの
要するに、転職のようなもんじゃからの


 転籍出向の場合は、本人の同意が必要になりまする。
 ただ原則でして、転籍させる事に合意性があり、労働条件の維持を保証すれば、入社時の労働契約で特に出向に関する規定に
包括的に同意している場合逆らえないという日立精機事件の例もありまする。

また、在籍出向のケースで出向元を休職する形で出向先に行く場合であっても、重大な不利益な労働条件の変更である場合
労働者の同意がない限り使用者は労働者に対し、当然に命令する事はできないという判決が日東タイヤ事件でありまする。
 最近の判決ではネスレジャパンの従業員2名が家族の介護を理由に転勤拒否と未払い賃金を求めた訴訟で
介護が困難になる配転命令の無効と未払い賃金の支払い命令が神戸地裁で下されました。

 要するに合理性のないもの、就業規則にも、明確に定められてないものは、労働者側も異議の余地ありということじゃな

分割会社に対する労働契約承継法というのも難しいものじゃの

会社の一方的な切り放し、分割で労働者が不利にならないよう次の事を定めたのじゃ
○分割契約書を株主総会の承認の2週間前までに労働組合に書面にて提出
○分割契約書の承継に関する規定がある場合は当然に、設立会社等に移される従業員に労働契約が承継される。(文句言えない)
○承継の規定がなければ異議申し立てが可能
○労働協約の規範的部分の承継


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