採否に関するトラブル 試用期間中でも14日をこえたら、解雇予告手当てが必要〔労働基準法代20条) |
試用期間を6ヶ月以上も設けさせた上にやはり能力不足となんだかわけのわからない理由で解雇されたのは不満だ。 |
試用期間チューのはなんか試されてるうちは、やな感じだろうな。
就業規則などに書かれてて、合理性がないと解雇そのものが無効になるのに、試用期間中の場合は、解雇権がまだ使用する側に
留保されており、なかなか首にされても文句は言えないのが通常のようだ。
しかも、6ヶ月は最低賃金の適用もないという恐ろしく採用される側からしてみれば嫌な制度じゃ
でも殿様、試用期間については、長さはこの長さにしろって法律上のとりきめはないようですが
あんまり長いと従業員が不安定であかんという事で、長すぎるもの〔1年とか)勝手に試用期間の延長する事なんかはゆるさねーぞという判決が三菱樹脂事件の最高裁で下されておりまする。
またいくら試用期間といえ、解雇は具体的に面接時にわからないような勤務状態等があったなど合理性がない場合は認めない麹町学園事件の例もありまする。
この人の場合は、解雇はしょうがないかもしれないが、解雇予告手当ては必要だな。
60日分の賃金を払わんとあかん。
払わないと、裁判所からその倍の金額払えって命令も出来るぞよ。
他にも、時間外,有給休暇の賃金、割増賃金、休業手当など払わない場合は2年以内に裁判所に請求じゃ
解雇予告手当てが要らないケースをあげてみることにしたぞ
○日雇い労働者〔1ヶ月を超えたら駄目じゃ)
○2ヶ月以内の期間を定めて使用される人〔所定の期間越えたら駄目じゃ)
○季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人〔所定の期間越えたら駄目じゃ)
○試用期間中〔14日超えたら駄目じゃ)
会社の内定をもらった学生なんかも一応採用取り消しなんかできるんですかね。
内定もらえば、他の会社の内定もけるわけで、いくら会社がつぶれそうとか、人がやめるかと思ったらやめなかったから
内定取り消しなんていわれたら涙ちょちょぎれますな
内定については、採用内定取り消し事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものとしてむやみに取り消しできんのじゃ〔大日本印刷事件)
ただ、どうしても雇用しろというとこまで強制できず、損害賠償に落ち着くらしいがの
学生、就職内定者は以下の事はやってはあかんのじゃ
○学校を卒業できなかった
○うその書類、採用を判断する重大なうそ
○業務が出来ないほどの病気など
○その他犯罪など不適格事由
いわゆる経歴詐称を理由とした懲戒解雇のケースはその経歴詐称が重大で、採否、賃金、待遇、仕事内容、職種その他の労働条件に左右させるほどで、企業秩序を著しく乱す程度のものでなくてはならないという阪神学園事件の判決もありまする。