使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。〔労働基準法16条⇒6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金) |
うちの事務所は簿記検定の費用を負担するかわりに、1年以内にやめる場合は全額返還するという決まりがあり、やめたいのだが、費用を返してくれといっている。 その上、賞与支払い対象期間に在籍してれば、支払日にいなくても大企業の友達はボーナスをもらってるのに僕はもらえない。 これはどうよ |
そもそも、やめる場合は、資格取得費用を返せという決まり自体が、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定してはならんという第16条に違反していて無効じゃ
損害賠償額の予定はだめだが、なんか従業員が悪さした場合に損害賠償を請求する事は当然許されるがのう
ボーナスの件は、会社によるのじゃ。
賞与の対象期間にいるから、当然もらえる者だろうと思うのが道理だが、就業規則に賞与支払い条件で支給日に在職している事と書かれている場合はもらえないのじゃ
仕事をやめる日をよくよく考えてからやめるほうがいいぞ
でもこの資格取得費用については、それが労働契約の継続を不当に強要するものじゃなく、合理的な実費立替の場合はこの16条に違反しないとの判決が藤野金属工業事件で下されておりまする。
この場合は労働者の申し出により、使用者が検定試験のための訓練をして、練習費用、社外講師などの費用を支弁し、約束された期間内にやめる時はその金額を使用者に返すというもので、単なる立て替え金のような感じだったらしいがのう
別の事件で長谷工コーポレーション事件では、留学生を自由意志により応募して、社員が業務上でなく留学した費用を一定期間たたないでやめた場合は返すというのを合法とする判決が下されておりまする。
この場合は違約金や損害賠償というより、単なる特約つきの金銭消費貸借契約とみなしたようである。
やめる時の条件というのも会社により違う事が多いので自分とこの就業規則をたまには読んでみるもんじゃ
例えば、ライバル会社への転職は退職金減額なんていうのも合法らしいからの
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