年休は労働者の請求する時期に与えるのが原則であるが、事業の運営が成り立たない事が明らかな場合は時期を変更する事ができる〔労働基準法39条)
有休を与えないと、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金 さらに労働者の請求があれば未払い分+同額の付加金を裁判所から支払い命令が来る
派遣先で有給休暇の時期を変更できるのかしら。 派遣先か派遣元どちらが責任を持つのかファジーな事が多いのよね


年休を取るのは、雇いいれから6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上がんばったらもらえる当然の権利じゃ
この日に、ディズニーランドに彼氏と行きたいから休みたいという理由でもOK
6ヶ月というのは、定年の再雇用、在籍出向、休職者が復帰、解雇後の新規1部採用なんかでも勤続年数を通算するべしという掟もあるようじゃ

ただ有休をこの日に取られると会社の正常な業務の運行上まずい場合は、有休の時期を変えることが出来る。
派遣の場合はその判断は派遣元によるのじゃ


派遣先と派遣元でそれぞれ責任の所在で、覚えるのがめんどくさいんじゃ
とりあえず、両方が責任のあるのが均等待遇、強制労働の禁止、徒弟制度廃止だけ
派遣先に責任アリは、公民権行使の権利保障、労働時間、休暇、休日、年少者、助成の労働時間、休日深夜、有害業務など
育児休暇、生理休暇など以外はぜーんぶ派遣元の責任なのじゃ

労働時間といっても三六協定を出したり、変形労働時間を採用するのを定めるのは派遣元


全労働日の8割以上出勤というのには、業務上負傷など、産前産後休暇。育児休暇。年休取った日も含まれるが、
ストで働いてない日や使用者のせいによる休業の場合は含まれないのじゃ

ストライキで思い出したが、この仕事上司が気に入らんから所員全員でボイコットしたいというたくらみのもといっせいに年休取るのは年休として認められないという解釈もあるぞよ
他のストライキに、わても応援するぜを年休取るのはいいらしいが


年休は会社がお盆や正月に強制的に5日を越える部分とるぞということもできるらしのう
年休とったから、給料減らすとか、ボーナス減らすとかすると有休が全く消化されないケースが多くなるからだめだぞ
ただでさえ、今の会社の有休消化率は5割程度というからのう
2年間で時効で消えちゃうのも欝だが、やめる前にこれから先ずーっとたまった有休とるのであしからずというケースもあるそうじゃからのう〔社会人としては余りお勧めじゃないが使用者はこの場合拒否できない)


それなら年休買ってよ、お願いという社員もいるかも知れんな
でも年休の買い上げは原則禁止されてるのじゃ
それをやると、お金にせこい社員はみんな年休とらんからな
ただし、法定の年休を超えて与えてる太っ腹な会社の場合は買い上げしても違反ではないという定めもある。
あくまで任意じゃがのう


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