今度、今勤めてる薬品メーカーのライバル会社に転職する事になった。 いくらライバル会社への転職といえ勤続20年もしてきたのに退職金半額とはひどすぎる |
これは、競業阻止義務というやつじゃな
労働者が在職中はもちろんのこと退職後も一定期間同業のライバル会社に勤めないことは就業規則になくても信義上認められるのが判決のようじゃ
ただその競業阻止義務はその必要性や本当にそれにより会社が不利益をこうむるかと言う具体的な事情がない場合は安易に認められるものではなく、禁止の内容が最小限の必要なものでない場合は認められないという判決が平成7年東京リーガルマインド事件、で下されておる。
またいくら同業他社への転職といえ、秘密保持のため3年間禁止する行為を認めなかった西部商事事件の判決もある
そもそも転職と言えば同じような業種に今までのスキルを利用して転職するパターンが多いだけにこの退職後まで干渉する制度は
その人の地位、仕事の性質やその期間など合理的でないと認められないのは職業選択の自由という憲法に抵触しない意味でも重要じゃ
でも退職金というのは、賃金の後払い的性格もあり就業規則などで定めのある場合支払わないと賃金全額払いの原則(労基24条)とも抵触するところですな
ただ懲戒解雇などの場合退職金を不支給にするのを違法としてない判決からもこの場合ライバル会社への転職がそれぐらい
重要な退職金減額要素たるかどうかがポイントになります。
退職金を自己都合の半額にすることも功労報償的な性格からすると不合理でないと言う判決が三晃社事件で昭和52年に下されておりまする。
法律の考え方としては、ライバル会社に転職を禁ずると言う職業選択の自由を奪うものより、退職金の減額と言う形はとるものの転職を認める形にするほうが合理的と考えたのかもしれません。
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