まだ派遣契約中なのに、派遣先の都合で契約中途解除された。  明日からどーなるの


 派遣の途中で何らかの事情で契約解除される事はけしからんと思うのだが実際6割以上の派遣元でも経験があるらしいのう
もともとのスキルがむこうの要求するレベルに合わなかったとか、むこうが急に業績が悪くなったとかいろいろな理由が考えられるがそもそもの契約違反については損害賠償請求できるのかのう

 派遣といえども労働者としての雇用安定のための措置が必要との事でやむを得なく雇えない場合も派遣元に対し30日前に予告するかその派遣労働者の30日分以上の賃金相当額の損害賠償を行うなどの定めがあります。

またその理由を派遣元に明らかにしなければならないなど一般の解雇に準じた措置が図られております。
またとりあえず明日からどーなるの??ってことについては派遣労働者は派遣元と雇用契約をその期間結んでるわけですから
よほどの解雇理由に該当して解雇となる場合や他に代わりの仕事を紹介できない場合は、派遣元が休業手当を支給しなくてはならない事になります。


 労働者派遣法については、近年どんどん改正が図られていてめまぐるしい変化じゃ
もともと派遣法は正社員の身分を守るために派遣業務や期間を厳しく定めていたが大分ゆるくなってきた。
今までの規定と改正後の規定の主なものを比べてみると

改正後
紹介予定派遣 紹介予定派遣の誕生(法2条6号) 前提に正社員としての雇用を見極めるための派遣と言う考え方から6ヶ月が最長期限
禁止されていた事前面接も可能 派遣禁止業務である医療関係業務も紹介派遣の場合は可能となる。
紹介派遣により雇用しなかった場合は派遣労働者の求めによりその理由を派遣先より派遣労働者へ書面で明示しなければならない
物の製造は派遣業務禁止 1年に限り(平成16年3月1日より3年間以後3年)は派遣業務できるようになった
特定の26の専門的業務の派遣期間 制限なしとする
3年を超える期間の雇用契約 制限のない業務でも3年を超えて派遣労働者を使用していた場合、同一の派遣労働者を雇い入れる場合はその3年勤めていた派遣労働者に対し雇用契約の申し込みをしなければならない。(法40−5)
派遣期間を超える雇用契約 派遣期間に制限のある業務については1年を超え3年の期間を定めなくてはならず、定めない場合は1年の派遣期間とする

派遣期間の制限を越えて継続して派遣労働者を使用する場合はその派遣労働者で雇用される事を希望するものに雇用契約の申し込みをしなければならない(法40−4)
介護や育休の代替要員 期限なし
一般事務 臨時事務 通常の社員の半分以下の労働時間でかつ月当たり10回かは制限なし




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