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節税情報


期末の利益(税引き後)から
−繰越欠損金(あれば)
−減価償却費、 貸倒引当金繰入額
(現在中小企業の交際費は600万まで損金算入可能です)

がだいたいの税金のかかる課税所得となり、中小企業だと現在800万位までは約25%800万を超える部分は35%ほどの税金がかかります。
法人税は減少傾向にあり現在23.9%(中小企業800万以下除く)は平成28年4月1日以後23.4%へ  平成30年4月1日以降23.2%となります。
節税をしすぎてしまうとたとえば100万払ってしまえば会社に残るお金は0 一方税金で払ったとすれば75%も残ることを考えると会社にお金を残し、体力をつける事も大事なため節税のしすぎに注意です。

 節税対策には、このようにお金の流出を伴うため自己資本の充実をまず求められる創業後3〜5年以内ぐらいまでの会社などは、無理な無駄遣いを避けまず自己資本の充実を優先し、将来の投資、成長のため資金繰りを良好にしたほうがよいでしょう。

 

 

★役員報酬の改定  役員報酬の改定時期は、株主総会決議時(通常期首から2〜3か月経過した定時株主総会時)となります。

 

 毎月定額の役員報酬とは別に税務署に事前確定届け出給与に関する届け出書を提出することにより役員賞与も損金に算入できるようになりました。
次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長に届出を行ないます。


 1) その給与に係る職務執行を開始する日

 2) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日


 実際の役員賞与額が届け出た金額と同額でないと認められないので、慎重な資金計画が必要となります。


★役員報酬の増額に伴い役員個人のための保険(小規模企業共済、退職金となる保険などの加入)をあわせてプランします。


★期中投資資産の策定
 定率法改訂により定率法の償却率が比較的高くなりました。 中古資産など耐用年数の短い資産(車両など)を早い段階で取得することにより減価償却費用額が増加します。中小企業者等は特別償却や特別控除の恩典が受けられる資産の取得をすると節税効果があります。 中小企業の特別償却制度の生産性向上投資促進税制は上乗せ措置(即時償却)は平成28年3月で終了です。太陽光発電の即時償却は27年3月31日に終了しました(30%償却は継続)

平成28年4月1日以降取得の資産につき建物付属設備、構築物につき定額法に変更される見込みです。 
一方平成28年中に取得した一定の機械装置につき3年間固定資産税が半額となる措置がされています。(160万以上 新規 旧モデルより1%生産性向上)


★取得価格が30万未満の資産は、措置法により一事業年度300万まで損金算入が可能です。



★従業員が役員になる場合の従業員期間に対する打ち切り支給の退職金、役員の分掌変更による退職金の検討など


★修繕費として費用になるのは、明らかに修繕と分かるもの以外は、その資産の前期末取得価格の10%か60万未満が
形式的な基準の目安と考えられます。


★在庫は少ないほうが利益を圧縮します。
陳腐化しているものや、不良在庫は、期中に処分価格で処分することで費用化できます。
商品の価値の下落が激しい業界では、低価法の届け出もあらかじめ出しておいたほうが良いでしょう。
その場合期末に商品評価損 ×× 商品 ×× の処理をします。(季節商品なので明らかに売れないもの 傷物 棚ざらしなど
証明するため写真、書類などを残しておくことが必要です。



★電車賃、自動販売機など領収書が出ない費用または合理的な範囲の金額の従業員の出張旅費、食事代などはこまめに記帳しておきましょう。



★人材の確保や教育のための税制優遇、助成金を利用しましょう  
@雇用者が増加した場合の所得拡大促進税制について
⇒雇用給与等増加割合が26年度は2% 27年度は3% 28年度は5% 最高で法人税の2割を限度として税額控除が可能です。
前年度より給与総額が増加していること

A雇用促進税制(平成26年4月1日〜平成28年3月31日 個人は平成28年12月31日まで)
事前にハローワークに計画書を提出することが必要です(決算月開始から2月以内 個人は3月15日まで)
雇用増加人数×40万円が税額控除(法人税中小企業2割が限度)
条件として解雇者がいないこと、2人以上(中小企業)増加すること
前年度より給与総額が増加していること





中小企業退職金共済制度(新規加入には国からの助成金があり、かつ
過去10年分を限度に過去の退職金掛け金を費用化する通算制度があります。)
経営セーフティネット共済制度(最高240万まで損金可能)などの検討 頭打ち800万まで 前納制度を利用する場合決算月の5日までに機構に必着するように
掛け金前納申込書を提出してください。(初年度のぞく)。
 

研究開発税制 人材投資促進税制など費用化されて
さらに税金計算段階で税金をダイレクトに控除できる有効な節税制度を適用できるよう期中から科目を作り、費用を明らかにしておきましょう
研究開発税制は、今までは、法人税額の20%が上限となっていました。
 これが27年改正で法人税額の30%まで税額控除できるようになります。(繰越控除制度は廃止)
中小企業については一般の試験研究費の12% 国等の研究機関との特別研究費の5%を控除できます、

 試験研究が多い製造業などは、試験研究費という科目(繰延資産ではなくなりました)を作っておきましょう


★減価償却資産の中で使用していないもの、使用する見込みのないものは有姿除却といって
費用になるので確認してみましょう。
また使用していない資産で含み損のある資産の売却損計上なども併せて確認します。
不要資産(土地建物、機械、ゴルフ会員権)の売却、除却(赤字になるもの)


★売掛債権の中で、取引停止してから1年以上たつものは
貸倒損失ができる場合もあるのでので滞留売掛金をチェックしてみましょう

★在庫の見直し 決算セール

★期末債権の回収不能額の算定 貸倒処理

★支給を受けるすべての従業員に支給額を通知し決算日から1月以内に支払うことで未払いでも決算賞与として損金参入可能です。


★支払日より1年以内に役務の提供を受ける地代家賃、保険料などは継続適用を要件に損金算入できます。


★社会保険料(翌月末支払分で法人負担分 決算賞与など未払分はのぞく)や労働保険料(6月以降決算法人)の未払計上、締め後の給料の未払い計上(役員除く)固定資産税は未払計上可能です。

★消費税の届け出は課税期間の初日の前日なので、決算前までに選択適用できる会社は比較検討して届け出をする場合は忘れないようにしましょう。

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税務否認を受けないための期中からのきちんとした処理、書類整備をしましょう


●まず貸し倒れ損失の場合
○金銭債権の全部または一部貸し倒れ損失  
会社更生法などの認可決定等以外のものは
3年から5年の債務者の債務超過状態継続し回収が明らかに困難な場合

債務免除を書面で通知(内容証明などのほうがいいでしょう)

○明らかに債務者の資産状況 支払能力等、などからみて全額回収できない場合(担保物処理後)

客観的に相手側が支払不能な状況を示す資料(破産整理等の裁判所などの書面など


○売掛債権などで1年以上取引停止(相手側の支払能力低下のため)(担保物処理後)

備忘価格をつけて損金経理

これらの貸倒損失はその事実が生じた事業年度に行い、
次の年にとっておこうというのは認められません。 
また相手に対する利益供与とならないよう回収努力をした
催促状などの書類の保存も必要でしょう。

●役員 代表などへの会社からの貸付金

○役員会社間の取引で会社が役員にお金を貸し付ける行為は、自己取引となります。

株主総会(取締役会)などの承認が必要になります。
役員賞与にならないようにちゃんと適正な利息を会社に支払います。
金銭消費貸借契約書に契約日付 氏名 金額 貸付日 返済方法と期限 利率を記載 

●役員報酬  役員退職金

役員報酬の改定は株主総会議事録
役員退職金も(臨時)株主総会議事録  役員退職金規定が存在すること
その他決算にあたりいろいろな経理処理についても
日ごろからきちんとした規定や書類を作っておくことが肝心です。

●飲食交際費の規定  5000円基準 人数 氏名 お店 金額を
わかるようにするルール書面の準備

●資産の除却   特にまだ現物を廃棄していない場合 社内稟議書など

●修繕費  高額でも壁の塗り替えなどは原則修繕費として認められます。
      資本的支出との区分のわかる請求書の整備

●業務委託契約書 業務請負契約書  
実際は給与なのに外注であると認められません。

偽装請負などにならないように実態も個人事業主として取り扱います

●消耗品 貯蔵品 在庫
 以下のものは未使用でも毎年一定量購入 経常的に支出 継続していれば
費用になります
 事務用消耗品 作業用消耗品 製品在庫になるようなもの以外の包装品
 ポスターチラシカタログパンフレッドで広告宣伝用の印刷物 
 手帳 メモ帳 見本品

 ただし収入印紙 切手 贈答用商品券などは貯蔵品として
資産するものであり棚卸表を作ります
 期末在庫は期末に実地棚卸表を作ります。

●商品券の発行

簿記上は商品券は債務として引き換え時に売り上げますが、
税務では原則商品券売り上げのときに売り上げを認識します。

発行年度ごとに区分し税務署の確認があれば預かり金として処理し
実際の商品券での商品引渡しのときに売り上げ計上できます。

●旅費規程 旅先での会議など
旅費規程があれば厳密な精算するほか、社内規定で合理的な範囲は
旅費交通費として認められます
海外や旅先での会議、業務は議事録や視察日程などを保存しておきます。

●決算賞与 決算前に決定し従業員に通知したことのわかる書面が
あるほうがいいでしょう

●前払家賃
家賃、保険料、リース料 保証料などで1年以内の前払い費用は継続適用で
費用にできます。
実際に支払いしていて継続していることが要件なので領収書、
契約書などきちんとしておきます。

●情報提供料
情報提供を業としていない人からもらうと交際費と原則されてしまうため
あらかじめの契約
役務の内容とその対価を明らかにする 対価が相当額
という基準を明らかにしておきましょう

●役員の土地建物を法人に賃貸

賃貸借契約書 権利金の発生しないように土地の無償返還の届出書



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