つちうら税理士法人   土浦 税理士 社会保険労務士 

労働基準法Q&A


 解雇 退職
お前は営業成績も悪いし、私の言うことも聞かない。 しかもいつもずる休みする
明日から来なくていい 首だ

わかりました。僕にも考えがあります。 労働基準監督署に相談に行きます。


社長、解雇はそう簡単にはできません。
解雇については最近労働基準法から労働契約法に移されましたが

「客観的に合理的な理由をかき、社会通念上相当であると認められない場合にはその権利を濫用したものとして無効とする」とあります。  
業務上の負傷、疾病、産前産後30日間も原則解雇できません。(打ち切り補償、天災など例外あり)
即刻くびということ自体まずできません。
30日分の解雇予告手当をあたえるか 30日前の解雇予告が原則必要です。

不当解雇はたいてい使用者が負けています。
解雇規程など就業規則に定めている場合

2週間以上の無断欠勤、犯罪、情報漏えいになるなど会社信用を著しく傷つけた、
経歴違反、業務に耐えられない、著しい能力不足などは認められる場合が多いです。

そんなー 労働者はいつでも辞めれるんでしょ 不公平だ

労働者の退職に関する規定は、労働基準法には定めがなく、民法の定めによります。

原則2週間前 月給者の場合は賃金締切期間の前半までに言わないと翌月辞められません。

労使合意により即日に辞めることもできます。 労働者が請求したら、退職時に働いていたことの証明書を出さないといけない定めがあります。
 
また不景気になってきたしリストラ対象になるのはいやよ


解雇には 労務に耐えられない場合などの普通解雇、罪を犯したなどの懲戒解雇、会社の事業の再編などに伴う
整理解雇があります。

整理解雇は裁判例で以下のすべてを満たす必要があるとされています。

○会社の縮小など人員削減の必要性

○残業、経費削減など解雇回避のために最大限の経営努力をしたか

○一部の人だけ特定の理由で選ぶなどでなく解雇の人選が公平か

○労使間での話し合い協議が行われ手続きをちゃんと踏んでいるか

退職金はあるのかしら でもこの不景気な時代退職金の減額されてもしょうがないのかしら

退職金も賞与も任意規定であり、就業規則、賃金規定、退職金規定に定めれば、賃金として払わなければならなくなります。
 就業規則などに定められている場合、労使の合意のない就業規則の不利益変更は判決でも合理性がない場合負けていることが多くこの運用難の時代大変難しい問題です。

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