つちうら税理士法人   土浦 税理士 社会保険労務士 

労働基準法Q&A


 休憩・休日
社長、明日有給休暇がほしいんですけど

 
なんでやねん 月末は忙しいんだ。時期を変えてくれよ だいたい何の用で休むんだ?
遊びだったらゆるさないぞ


社長、有給休暇は全労働日の8割以上勤務した場合雇い入れの日から6か月経過後に、最初は10労働日与えなくてはいけないのが決まりです。  それから1年経過後に1労働日ずつ増えていき、10、11、12、14,16、18,20 と与える日が増えてきます。
原則2年で時効になり、今現在所得率が5割と少ないです。

会社が5日を超える部分を計画的に与えることも労使協定で可能です。(計画年休)

ディズニーランドに行くでもなんでも労働者の理由は問いません。 具合悪くなったから有給休暇使いたいというのも禁止できません。  有給を使ったから皆勤手当なしなどの不利益取扱いも禁止されてます。 
労働時間の管理のない管理監督者も有給休暇と深夜の割増賃金ありますよ

 ただ事業の正常な運営を妨げる場合(ただ単に忙しいだけじゃ難しいでしょう)は、その時期を変更する権利が会社にあります。
半休単位で与えることが可能です。 時間単位では原則与えられませんでしたが平成20年1月より労使協定で5日までは時間単位がOKになりました。

パートにはないんでしょ


 労働時間短い場合でもありますよ。
週の所定労働時間が4日以下または 1年なら216日以下の場合 
週の所定労働時間が30時間未満
のいずれかに該当する場合は比例付与といって時間、日数に応じて、少なめの有給休暇が与えられます。


年休を買い上げることはできないの?


原則できませんが、労働基準法を超える年休を与えてる場合のその超えている部分と退職前の場合は認められます。退職者が辞めるまでの年休消化を求めてきたら、使用者は時期変更権を行使することはできません。

産前産後休暇は男の人でも使えるの?

産前6週産後8週の産前産後休暇は女性のみに与えられた権利です。(産前は請求した場合です)
育児時間といい、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を与えなければならないという規定も女性のみです。
今やお産立ち会ったり、赤ん坊を育てる男性もいると思うのですが、これは女性保護の特権です。

女性だけといえば生理休暇も労働基準法で与えなければならないと定めてます。
ノーワークノーペイの原則(出産手当金あり)がいずれも適用されますが

育児休暇は男性もとれますが、現状は1.56%の取得率と恐ろしく少ないです。
改正により、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は事業主に申し出ることにより1年に5日まで病気、けがをした子の看護のための休暇を取得することができます。

休憩時間は外でお食事したり、好きなことしたいわ

労働時間6時間超えたら45分 8時間超えたら1時間の休憩を原則、一斉に、途中で、自由に与えないといけません。
ただサービス業のような業種はそれでは困るので交代に与えることができます。
昼食時の来客&電話当番を強制される場合は、手待ち時間といい労働時間に含まれます。
いくら自由にといえども、ある程度外出許可制などの規定を定めることはできます。

この前休日の接待ゴルフに付き合わされてあれは、休日労働なんじゃないの?

接待ゴルフが休日労働と認められるケースは少ないのですが、会社命令で様々な手配、サポートをしている場合は認められる場合もあるかもしれないな。

休日手当を払うのがいやだから、代休にしよう

事後の休日振り替え(第休)の場合で週一の休日も与えなかった場合割増賃金が発生します。
休日振替などの制度を就業規則に定めてある場合、あらかじめ休日と定められた日を労働日として代わりに他の曜日を休日とすれば、割増賃金は生じないことになります。

ただ、その振替は同じ週にしないと通常の1週間40時間を超える部分について割増賃金が生じます。

土曜日に出勤させた場合、この2割5分ましが生じますが、その土曜日に時間外があっても2割5分ましだけで深夜まで変わりません。


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