つちうら税理士法人   土浦 税理士 社会保険労務士 

労働基準法Q&A


 みんな仲良く管理職でサービス残業?
 つちうら株式会社は新人のリカちゃん以外はみーんな管理職

確か管理職は残業代いらないんだよね。

社長、 最近名ばかり管理職といってマスコミがうるさいですからまずいかもしれませんよ

労働基準法上の労働時間と休日休暇の適用がない管理監督者とは

○経営者と一体で一般の従業員を指揮監督
○職務の性質上労働時間 休日に関する枠を超えて働くことが要請される
○始業 終業の労働時間の管理(タイムカード管理)がされていない
○賃金賞与など明らかに他の従業員と比べて優遇されている。

マグドナルド訴訟で一躍有名になった店長などの管理職
店長になったばかりに残業代なしで長時間労働したものに地裁が管理監督者に当たらないと判決をしました。

○パート採用権限なし
○勤務表、残業命令権なし
○遅刻早退で減額される 長時間労働を余儀なくされる
○時給換算してパートより低い
○役職手当が少ない
上記基準を厚生労働省が小売飲食向けに出したけどまだまだ甘いって問題にされてます。


管理監督者も深夜労働 と有給休暇の規定はちゃんとありますよ


だってうちは、管理職手当、営業手当、歩合給も出してるし結構お給料は業界以上にいいんです。

それに課長以上は年棒制だから残業割増賃金なんか計算しなくてもいいんでしょ
りかちゃんも秘書にすれば残業代いらないんだっけ

はっきりいってこんな小さな会社、残業代なんか出してたらつぶれちゃうよ

負担が重すぎて社会保険も入れません



そういえば、この前セールスに来た人は、完全歩合給、高収入50万円も可とかいうチラシにつられて
雇われたみたい。

でも全然売れなくてお給料が出ないって言ってたわ


社長、手当と残業代はこれはこれで別
もしも、手当が割増賃金に該当するなら、その旨就業規則などに定めておかないとなりません。
うちの場合9時から5時で1時間休憩ですが6時までは通常賃金

6時を過ぎたら割増賃金(通常の賃金の25%増し)で払わないといけません。
10時過ぎの深夜に及んでしまうとさらに25%増しなので5割増です。

朝の朝礼、勤務前の掃除 準備 昼休みの来客当番 全員参加の研修なども労働時間に含まれますよ

勝手に残業しても黙ってたら認めたことになるし、お土産お持ち帰り残業も同じです。

歩合給については100%の場合労働基準法違反です。

最低でも6割ほどは保障しないとならないというのが原則的な考え方です。

それにこの前土曜日もお仕事しちゃったわ

休日労働は35%増しよね 確か


休日労働の35%増しは1週間に一度のお休みも与えない場合です。
週休2日の場合は週40時間を超える部分のみ割増25%対象になります。


どーしたら残業ちゃんとやってもらえるのかな?

まず三六協定という時間外休日労働協定を使用者と労働者で結び
労働基準監督署に提出します。

それだけじゃ免罰規定といって、罰にならないということだけ
就業規則に残業させる旨の規定ももうけましょう

一応おかみもこれぐらいなら許してやろうという基準があります。

1週間 15時間
1か月  45時間
1年  360時間
居残り仕事はサブロク協定と覚えました。

これを超える特別な事情は特別条項付きのものを提出します。

とにかくもしこの状態で時間外まとめて遡って払えなんて労働基準監督署の調査が来たら
3か月分でもすごい金額になりますよ

実際未払い残業代として百万以上支払った是正企業数は1184企業 1年で企業平均2000万というから驚きです。

でも労働基準監督署がこなきゃ大丈夫


こういうサービス残業、解雇問題は労働者の申告によるものが多いのです。
労働基準監督署の話によれば、訴えがあればどんなレベルでも調べに行くとのことです。

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