ふるさと納税?
|
ふるさと納税とは、自分が納税したいと思う地方公共団体に寄付(5000円超える)することにより
所得税と住民税から一定額税額控除してくれる制度です。
必ずしも出生地や育ったところでなくても好きなところを選べる
新たに税を納める制度ではなく、好きな県、市区町村ところへ寄付した分
税金を少なくしてあげましょうという画期的な制度です。
寄付をした地方公共団体が発行する領収書を添付した確定申告が必要になります。
例えば所得税 住民税ともに税率10%の所得で寄付4万円をしたら
35000円が減税されます。 |
会社員で確定申告が必要な人は? |
雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除
外国税額控除、初年度住宅ローン控除を受けたい人
給与退職所得以外の所得が20万超の人
2000万超の給与収入。
災害により猶予還付受けてる人
年の中途で退職した人(退職所得の所得計算は退職をした日の属する所得の金額となり、支払いを受けた日でない。 役員などは金額の確定した日 基通36-10)
非居住者 日雇いなど
同族会社の役員は給与所得以外の所得が少額でも同族会社からの不動産所得があれば確定申告書を提出しなければなりません(法121)
還付申告の場合は給与所得以外の20万以下の所得も申告します。
|
そもそも給与の源泉徴収はどのようにされているの?
|
源泉徴収税額表を使って概算で源泉徴収をしています。
給与金額から通勤手当などの非課税額をひき、社会保険料を引いた残額を課税所得として
扶養親族等の数(本人が障害者、老年者、寡婦(夫)
勤労学生なら+1扶養親族等に障害者がいる場合は+1同居特別障害者の場合は更に+1年)に応じて徴収し、賞与も年5ヶ月出たものとして計算する。
○扶養控除等申告書を出した人⇒甲欄
○扶養控除等申告書を出してない人⇒乙欄
○扶養控除等申告書を出してない人で日雇いの人⇒丙欄
賞与の場合は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で不要親族に当てはまる金額を、前月の社会保険料控除後の給与の額で当てはめて率を求める。
社会保険料、通勤手当などの非課税金額控除後の金額×
その税率〔端数切捨て)
住民税は特別徴収と普通徴収があり、特別徴収の場合会社で控除する。
金額は毎年5月31日までに事業主に送られてくる通知書で月割りして金額を控除します。
ボーナスからは控除しません。
住民税も納期の特例があるが、6月から11月までは12月10日に
12月から翌年5月までは翌年6月10日となります。
|
短期のアルバイトを忙しい時雇ったら |
○忙しい時だけアルバイトを雇った場合は日額票の丙欄を使って源泉徴収する。
○丙欄は税率も安いので雇用期間が2ヶ月以内のもので労働した日または時間により算定されるものに適用される。
○雇用保険では季節的に雇用されるものや短期の雇用が常態のものは適用除外だが日雇い労働被保険者となる場合があります
短時間労働者週20時間未満で通常の社員より短いもので一年未満のものも適用除外。
○ 社会保険、健康保険は、日々雇いいられるものや2月以内の期間を定めて雇用されるものは適用除外となります。
ただしその期間を超えて引き続き使用されたら被保険者となる。
ただし、一般従業員のおおむね4分の3以上(一週間一日の平均)
税法でも2月を越えたら通常の甲欄又は乙欄を使用します |
法定調書 |
年末調整が終わった後、翌年1月31日までに給与所得の源泉徴収表を作成し受給者に交付するとともに、特定の人について所轄税務署長に提出する。(所法226−1)
税務署長に提出する場合は4枚
提出が不要な場合は3枚。
1月31日までに送付するが送付先が違うので注意
本人)用 一部
給与支払い報告書 2部〔市町村提出用)
税務署長提出用 1部〔提出義務のある人のみ
セットになっている。
(
税務署長に提出を要しない人は給与所得の源泉徴収表と給与支払い報告書と退職所得の特別徴収票を、市町村へ提出する。
税務署長に提出する特定の人
@乙欄または丙欄の適用で、平成16年中の給与が50万超え
A法人の役員で給与等が150万超
B16年中退職し、給与等が250万超え
C弁護士、司法書士、税理士などに支払う給与等(報酬でない)が250万超え
C2000万超え給与
源泉徴収表には、給与の未払い金額も内書き
未払い未徴収額を内書き
それ以外の法定調書
公的年金等の源泉徴収表(所法226−3)
扶養控除等申告書を提出していて60万超える人と提出していなくて30万こえる人
退職所得の源泉徴収表(所法226−2) 特別徴収票は役員は税務署と市町村へ提出
報酬、料金(所法225−1)
合計表とともに所轄税務署長に提出
源泉徴収されてない金額も全て記載。消費税も含む
未払いは内書き
外交員、集金人、国立以外の社会保険の診療報酬広告宣伝の賞金は50万超え、馬主は75万超それ以外は5万超
個人事業主で、納期の特例提出する規模の方は
法定調書の提出の省略もあります。
不動産の使用料等の支払い調書 (所法225−1)
合計表とともに所轄税務署長に提出
同じ人に年15万以下なら不要
ただし、支払いの相手先が法人である場合は、地上権、地役権など土地の上にある権利の設定の対価に限るので普通の家賃は必要なし
個人の場合は全ての地代家賃。
合計調書には、全ての不動産の支払額とそのうち調書提出額を記載する。
不動産の譲受の対価の支払い調書)(所法225)
合計表とともに所轄税務署長に提出
不動産を業とするもので同一人に100万以下は不要(合計票には全ての譲受の対価
不動産の売買貸付の斡旋手数料 (所法225−9)
合計表とともに所轄税務署長に提出
不動産業者で、相手ごと支払い金額が15万以下は不要
法定調書合計票には全ての報酬を書きます(税込で) |
会社に内緒で内職してます。
できれば知られたくない
|
内職は、事業又は雑所得とされますが、給与所得控除額65万の残額があればその金額も控除できます
原則として給与所得以外の所得が20万を超えれば確定申告が必要になります。(措置法27、令18-3)
確定申告書代2表の住民税に関する事項というところに、自分で納付にしるしをつければ内職はわかりませんが給与所得である内職なら強制的に合算されます。
|
パートに出ています。いくらまでなら税金がかかりませんか?
また健康保険、第3号の身分を失いませんか?
|
所得税は103万まで、住民税は100万まで非課税です。
健康保険は年収130万未満かつ被保険者の2分の一未満なら被扶養者(障害者や60歳以上なら年収180万未満まで緩和)
第3号も要件は同じ 扶養親族の収入も同様ですが、健康保険の扶養の範囲は大正時代に出来たためか封建的で税法と親族の範囲が独特で異なるので注意
例えば兄姉は同居して無いと扶養に入れないが弟妹は、同居して無くても扶養に入れる。
傍系の配偶者は扶養の対象です
|
定年退職し年金生活になりました。
民間の年金ももらってますが?
|
公的年金等として雑所得になります。(法35-3)
年金の請求時に公的年金等の扶養控除等申告書を提出していれば配偶者控除などはあらかじめ控除される。
配偶者も第3号から1号に換わり社会保険料を負担している場合は社会保険料控除ができます。また、国民健保の保険料も控除可
ただし年金から天引きされている介護保険は、その天引きされている人の社会保険料控除にしかならない。
雑所得の金額の合計額が20万以下の人は確定申告が不要です
個人年金は公的年金とは別個に収入金額から必要経費(保険会社からもらう支払い調書に書いてある)を控除した金額で求めます。遺族、障害年金は非課税 再就職した場合の雇用保険から出る高年齢雇用継続給付も非課税です。
確定申告すれば住民税の申告が不要になります。
|
満期保険金をもらったら?
|
保険金負担者が本人なら一時所得として50万控除後の2分の1課税なので収入が90万までなら申告不要(法34―2、令183)
一時金のほかに年金がある場合は、年金(雑所得)の計算をしてその割合を控除した残額となります。
満期保険金でなくても、家族の死亡による死亡保険金、解約辺戻り金も一時所得になる〔妻の死亡保険料を支払っていて保険金が下りたら一時所得)
負担者が別人だと贈与税になる。(負担者死亡は相続税)保険期間が5年以下の一時払い養老保険は源泉分離
|
年の途中で退職しました。
退職金と給与所得と失業等給付があります。
|
年の中途で退職した人は納めすぎの税金の還付ができます。
雇用保険の失業等給付は、非課税
退職所得は、分離課税ですが一緒に申告すれば給与所得から控除できなかった所得控除が控除できてお得な場合があります。
退職した場合は、会社に退職所得の受給に関する申告書を提出します。
退職所得の計算の仕方 (退職所得は分離課税です)
(退職所得の収入金額−退職所得控除額)×2分の1
退職所得控除額は勤務年数(1年未満切り上げ)×40万円で最低80万円あります。
住民税も計算する場合
退職所得の金額(1000円未満端数切り捨て)×市区町村6% 県4%
各々求めた税額から×10%を乗じた金額をマイナス(最後で100円未満端数切り捨て)
退職後の国民年金保険料(妻、20歳以上の子どもなど)や国民健康保険料の額を合算するとかなりの支出額の控除ができる場合もあります。
|
クイズの賞金として車をもらいましたが?)
宝くじ、TOTOの当選金は
|
一時所得として課税されますが、車の小売売価の60%で評価。(基通205−9)
非課税
外国の宝くじは課税 |
改正で不動産の長期短期の譲渡所得に変更がありました?
|
その年の1月1日で所有期間が5年を超える長期譲渡所得の土地建物等は去年まで所得税20%住民税6%でしたが、16年1月1日より所得税15%住民税5%に引き下げられました。(措置法31,32)
ただ、長期譲渡所得の特別控除100万円が廃止になり、土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の損益通算は居住用のもので一定のものを除き損益通算不可となりました。
|
借地権者が底地を取得した場合に土地を譲渡したら? |
借地権者が底地を取得した後にその土地を譲渡した場合は旧借地権と旧底地権に部分についてそれぞれの取得日を基準に短期長期の判定を行います。
まず底地部分の時価で按分し残りを旧借地権部分の収入金額とします。(令174)
|
土地建物等を譲渡する場合の取得費は
|
相続遺贈、個人からの低額譲渡の場合はその金額を引き継ぎます。(法60)
(限定承認による相続及び法人に対する贈与または2分の1未満の低額譲渡は時価課税)(法59)
土地建物等以外は昭和28年1月1日現在の相続税評価額と比較して多い金額。(法61)
減価償却資産の場合は、減価部分控除
事業用でない場合は同種の減価償却資産の耐用年数(一年未満切捨て)の定額法償却率に経過年数(6月以上一年6月未満切捨て)を乗じた金額を控除(法38 )(令85)
収入金額の5%の概算のほうが大きければ概算も可 相続税を納付している場合は相続税取得費加算の制度により一定の加算も可能になります(措置法31-4)
|
時価で資産を取得したとされるもの |
○離婚による財産分与により取得した資産
○遺産分割(代償分割)により代償資産として取得した資産
○法人から贈与により取得した資産
○取得時効により、その事項を援用した場合に取得した資産(時効援用時の時価とし、一時所得となる)
|
ゴルフ会員権を売却して大損を出しました
|
売却した場合は総合課税となり所有期間5年超えると長期譲渡所得(措置法37)
収入金額−取得価格から50万の特別控除を引いた価格が総合長期の譲渡所得となり総合課税で損益通算した後の金額に2分の1をかけます。
他の所得と損益通算が可能だが、
ただし、ゴルフ場が倒産し預託金返還請求権に変わってしまった場合は金銭債権の譲渡(雑所得)となり、損益通算不可となります。法人の場合は貸し倒れ引当金(個別)の対象となります。 |
バブル期に買った家のローンが支払えなくなり売却しましたが、大損です。
|
居住用住宅の譲渡損失の繰越控除は以前は、譲渡資産にかかる住宅ローンの残ってる人だけでしたが、16年1月1日から譲渡資産に係わる住宅ローンがなくても買い替え資産に住宅ローンがあれば認めらるものも新設された
特定居住用財産の上と損失の損益通算と繰越控除
措置法41-5-2) |
居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
譲渡資産のローン残10年以上 |
上と資産のローン残不用 |
買い替え資産不要 |
買い替え資産必要 |
買い替え資産のローン残不用 |
買い替え資産のローン残10年以上必要 |
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額か譲渡資産のローン残高から譲渡対価を控除した金額の少ないほうを繰越 |
譲渡所得の計算上損益通算しても尚控除しきれない金額
|
対象資産は譲渡した1月1日で所有期間が5年を超えるもので、住宅ローン減税は併用可です(措置法41-5)
|
家を建てるためにまず土地だけローンで買いました。住宅ローン減税は?
|
土地のみの場合は原則控除不可(措置法41)
条件
○住宅を取得後6ヶ月以内に住み、かつその年の12月31日に引き続き住んでいる事
○合計所得金額が3000万以下
○住宅借入金残高が10年以上ある
○床面積が50平方以上(ベランダやバルコニー含まない登記簿の面積)
○増改築なら100万円以上
○中古は20年以内(コンクリートなどは25年以内 軽量鉄骨は20年以内)
○店舗兼用な時は半分以上居住用
○1%未満の利率は適用外
土地の取得後2年以内に居住用の住宅を建てれば土地の借入金も住宅ローン減税の対象になります。(措令26-7)
土地の取得に要した資金に当てられ担保がその新築住宅を目的として抵当権が設定されることが条件です。
|
住宅ローン減税中に単身赴任になったら
借り換えによる住宅ローンは |
○住宅ローン減税を受ける父だけ単身赴任になっても家族が残って住んでいて、単身赴任が終われば戻るものは適用があるが海外赴任の場合は適用なし
○当初の借入金の返済のためである事が明らかな場合は借り換えも可能。
ただし、10年以上の償還期間が必要(措置法41-19)
反対に当初が10年未満で住宅ローン減税の適用が無くても
借り換えローンで10年以上ならば適用になります。
|
親に住宅の資金贈与の特例を受けた場合の住宅ローン減税は |
○住宅取得価格から贈与の分を控除した金額と借入金のいずれか小さい金額が対象となります。(措置法41-23)
|
住宅ローン減税を転勤後再度受ける場合
転勤中は、借り上げ社宅としていた |
再適用は転勤前と転勤後の確定申告が必要です
借り上げ社宅の場合はその転勤から戻ってきた年は、住宅ローン減税は受けられません(措置法41) |
土地は父建物は息子のローン減税 |
建物の息子しか受けられません
|
土地は借り入れ、建物は自己資金 |
土地の借り入れは建物を建てても対象外 |
離婚により今住んでる家を妻に財産分与することになりました。
|
移転時の時価で譲渡したものとして譲渡所得がかかる。ただし、離婚した後なら3000万の居住用住宅譲渡の控除は適用可能です(措置法35)
居住用財産の3000万の特別控除の特例の条件
○個人が居住のように供した家を売る。何年住んだかという要件がないが、3年に一度しか出来ない
○住まなくなってから、3年を経過した日の属する都市の3月31日までに譲渡しないといけない。
○特別な関係のある人(親族など生計を一にする人への譲渡は適用除外)
○買い替え特例などと択一
○単身赴任とかで、奥さんや子どもだけがその家に残っていても居住用住宅として対象となる。(措置法35-5)
離婚時の慰謝料は、金銭なら税金がかからないが、不動産なら原則時価課税なので、アパートをあげたら、別れた奥さんには税金がかからないがあげた方のだんなは時価で譲渡したものとして課税されます
|
居住用財産を生計を一にしていない兄弟に譲渡したら |
生計を一にしていなければ
親族でも居住用財産の特別控除の適用があります(措令23-2) |
死んだ父親から土地2000万相当額を子ども二人に半分ずつ相続させました。一人がその土地は要らないから半分何かでよこせといったら |
金銭で半分あげれば→課税関係なしです
相続税は額によってはあり
金銭以外の資産を提供→時価で譲渡したものとみなす。
|
高齢の祖父母が同居のためながらくすんでいた家を手放すことになりました。
取得価格は30年以上経過していて不明です。
新たにその収入金額をもとに2世帯住宅をローンで購入予定。(
親が300万ほど贈与してくれる予定
|
短期長期を問わず、譲渡所得から居住用資産の譲渡の場合3000万を控除できます。(3年に一度)
譲渡資産の取得価格が不明な場合は5%として計算します。共有名義の資産の場合はダブルで適用。
またこの3000万の特別控除と併用して所有期間が10年を超えるものは所得税10%6000万超は15%の軽減税率が適用可能です。
また、これと選択適用でその年の1月1日で所有期間の10年超の居住用資産は特定の買い替え資産を取得する場合は、買い替え資産のほうが高額の場合所得税は一定の要件をみたせば繰り延べ課税されます。
|
しばらく家を空けていた居住用住宅または災害によりなくなった住宅の場合は
|
○居住のように供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の3月31日までに譲渡しないといけません。
|
居住用資産を譲渡しますが家は主人で土地は妻である私のものです。
|
原則土地と建物の所有者が異なる場合は建物の譲渡のみ特別控除適用となるが、奥さんや家族のように親族関係にあり生計を一つにしているもので同時に譲渡する場合はまず家屋の譲渡益から控除し控除しきれない部分を土地の譲渡益から控除可です(措置法35-4)
|
医療費控除について
|
医療費控除の対象となるのは医療費を支払ったものと生計を同じくする配偶者そのた親族。
(法73)
扶養に入っていなくてもよく里子や預かり老人はだめです。
現実に支払いしてなくてはだめです
(歯科ローンを組んだ時は、信販会社が建て替えた時に医療費控除となり、支払利息分は含めない。(基通73-2)
領収書が、原則として確定申告の際に必要になる。
健康保険組合などが出している医療費のお知らせでは代用できない(令26)
健保から支払われる金額は控除、保険から支払われる金額も確定していなくても見積額で控除しなくてはなりません。補填はその医療費ごとの控除とし(総額で通算は、不可)支払い以上に保険金が下りた場合でも非課税となり他の医療費からマイナスしなくても良いです
傷病手当金や出産手当金は控除する必要はありません。10万を越えなくても所得が低い人はその所得の5%越える部分の医療費控除が可能です。
|
幼児の付き添いのための交通費 |
○ |
診断書作成料 |
× |
部屋が空いてなくてしょうがなく入った個室料金 |
○ |
優生保護法による中絶
不妊治療 |
○ |
おむつ代 |
入院すると係る結構高い大人用おむつ代。
おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりだろうと認められるオムツ証明書を医者に書いてもらうとOK
(基通73) |
介護保険の在宅介護サービスの介護費(買い物調理のぞく) |
○
指定老人介護福祉施設は介護サービス費自己負担対象
食事負担部分は2分の1
介護老人保健施設 指定介護療養型医療施設は自己負担額
|
健康保険の指定訪問介護 |
○ |
海外での医療費 |
非居住者としてはだめだが、海外旅行や出張などでの怪我、病気は医療費控除の対象となる。
支払い日のTTSで換算する。
健康保険も海外で治療を受けた場合に適用があるが療養費として支給の決定した日のTTSによる。
|
人間ドック
|
×(病気見つかり治療は○) |
家事上の世話の家政婦 |
×(入院中の世話の家政婦は○ただし、親族が入院中に世話をしたものに対するお礼は対象にならないが家政婦をと契約した場合の入院の世話の対価や交通費などは対象となる。)(基通73-6)
|
子どもの矯正歯科 保険外の金歯
インプラント |
○ |
医師の指示により購入した血圧測定器、注射器 水枕
診療を受けるための松葉杖や車椅子 |
○ |
不妊治療 |
○ |
カイロプラクティク |
通常は×医師、柔道整復士など資格のある人なら○ |
予防接種 |
通常のインフルエンザの予防接種は×(B型肝炎の介護する人などは○)
|
普通のめがね |
× (白内障の治療用めがね ○)
子どもの弱視などで、医者の治療につかうち治療用メガネは○
レーシックは対象となるものとならないものがあるので注意 |
漢方薬は |
漢方薬は医師の処方箋があれば○ |
配当控除とは?
対象となる配当所得
|
利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配(法92-1,3)
公募証券投資信託の収益の分配
一般外貨建て当証券信託の収益の分配(通常の半分)
|
対象とならないもの |
外国法人から受ける配当、基金利息、建設利息、オープン型証券投資信託の払い戻し部分〔特別分配金は非課税)、特定外貨建て証券投資信託の収益の分配
特定目的信託の収益の分配、確定申告不要選択したもの
|
配当控除確定申告したほうがいい場合 |
対象となる配当所得
|
利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配
特定目的信託の収益の分配、公募証券投資信託の収益の分配
一般外貨建て当証券信託の収益の分配(通常の半分)
|
対象とならないもの
|
外国法人から受ける配当、基金利息、建設利息、オープン型証券投資信託の払い戻し部分、特定外貨建て証券投資信託の収益の分配
特定目的信託の収益の分配、確定申告不要選択したもの
|
配当控除の金額
|
次の配当所得の金額にそれぞれ次に係わる割合を乗じて計算した金額の合計額(その年分の所得税額を限度とする。)
@
利益の配当→10%(課税総所得金額等から次のABの配当所得を控除した金額が1000万を超える場合はその超える部分は5%)
A
証券投資信託→5%(課税総所得金額等から次のBの配当所得を控除した金額が1000万を超える場合はその超える部分は2.5%)
B
一般外貨建とう証券投資信託に係わる配当所得→課税総所得金額等から次のBの配当所得を控除した金額が1000万を超える場合はその超える部分は1.25%)
|
課税総所得金額等
|
所得控除をした後の課税総所得金額、課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額、株式等に係わる課税譲渡所得等の金額、先物取引等に係わる課税雑所得金額の合計額)
(措置法31-5)
要するに所得控除をした後の全部の所得の合計額のうち
退職所得と山林所得を除いたもの
|
|
平成16年からの発行済み株式等の5%以上を所有する株主以外は上場株式等は受け取り時に税率10%(うち住民税3%)で源泉徴収され確定申告は不要
ただし、課税総所得金額が330万円以下の人は総合課税の税率が10%なので配当控除率10%をマイナスすると源泉徴収分が戻る計算になるので確定申告したほうが有利。
上場株式等以外の配当は源泉徴収税率が20%なので従来通り課税総所得金額が900万以下の場合は確定申告をしたほうが有利
|
|
寄付金控除と政党等寄付金控除のちがいは?
|
寄付金控除は次のいずれか少ない金額−5千円が所得控除される。(法78)
その年に支出した特定寄附金の合計額
その年の総所得金額等の40%相当額
特定寄付金は所得金額の25%を限度とし、次の特定寄付金に限る。(措置法41)
@
国、地方公共団体(国に資産を贈与した場合は時価でなく、取得費、贈与費用の)額が特定寄付金
A 学校法人、社会福祉法人(宗教法人はなし)
B
公益法人などで財務大臣の認定
C
国税庁が認定したNPO法人で現在25法人(設立のための寄付は対象外)
D
政党、政治資金団体等への政治活動に関する寄付金(選挙管理委員会の確認印のある書類添付)
D
については、政党等寄付金特別控除(税額控除)との選択適用があります。
政治資金規制法に定める一定の寄付で、パーティー券の購入や通常の党会費は含みません。
(政党等に対する寄付金の合計額−5千円)×30%(措置法41-18)
所得税の25%が限度
(「5千円」については、寄附金控除の適用を受けるべき特定寄附金の額がある場合には5千円からその特定寄附金の額の合計額を控除した金額とされます
公務員への贈答は違法贈収賄となるので注意
|
雑損控除と災害減免法どちらが有利?
|
|
雑損控除(法72)
|
理由
|
災害 盗難 横領(詐欺、強迫、保証債務履行は×おれおれ詐欺も対象外)
|
対象資産
|
本人と又は生計を1にする配偶者その他親族で総所得金額等が38万円以下のものの生活に通常必要な資産
損失額+災害関連支出=雑損控除の対照額
|
損失金額
|
損失を受けた住宅家財などの損失を受けた時の時価(再取得価格−減価の額)(法72
被災直前の価格から直後の価格を控除した金額は、原状回復費として支出した場合は損失金額
|
災害関連支出
|
○災害等により家などが壊れてしまった場合、その家などの取り壊しまたは、除去費用
例えば、家が倒壊して隣の家にまで損害を与えた場合の損害賠償金や、その家屋の滅私のための登記抹消費用も対象となる。
○一年以内に支払った原状回復費用(損失額のぞく)崩れてきた土砂や木材などの除去費用。
家屋が壊れてしまったために安全に住むための応急費用など
○災害の発生の恐れのあると見込まれる場合の緊急防止のための支出(雪下ろしなど)
○災害のあった翌年の3月15日までに支出する災害関連費用は災害のあった年の雑損控除に参入可
災害関連支出と資本的支出の区分が付かない場合は、修繕費と資本的支出の区分と同様30%を原状回復費とすることが出来る(基通72-3)
実額でなく簡便法による災害損失見込みによる計算もできる詳しくは税務署まで
|
|
|
算式
|
1災害関連支出なし又は5万以下
|
損失−総所得金額の10分の1
|
2 5万超える災害関連支出あり
@とAの少ないほう |
@損失−(総所得金額の10分の1
A損失金額から災害関連支出のうち5万を越える部分の金額を控除した金額のいずれか低い金額)
|
3 損失全て災害関連支出 @とAの少ないほう |
@損失金額から5万円
A総所得金額の10分の1のいずれか低い金額を控除した金額
|
繰越控除
|
翌年以降3年間にわたり繰越控除可
|
|
|
|
|
災害減免法(災害免除法2)
災害により予定納税や源泉徴収の猶予がうけられる。
所得金額(合計所得金額)
|
所得税の軽減額
|
500万以下
|
全額控除
|
500万超え750万以下
|
2分の1軽減
|
750万超え1000万以下
|
4分の1軽減
|
災害免除法と雑損控除は選択適用
雑損控除は3年間の繰越控除が出来るため所得が少なめで、損害額が多い場合は雑損控除の方が有利
|
資金繰りが厳しくて納期の3月15日までに納付できない場合は
|
○前年分の課税総所得金額(経常的なもの)が15万以上の事業者は予定納税(原則3分の1)をしなくてはならない。(税務署が6月15日までに知らせてくれる)(法131)
1期 7月1日から同月31日
2期 11月1日から同月30日減額承認申請は1期が6月30日の現況で7月15日まで
第2期が10月31日の現況で11月の15日までに提出
第3期分の税額の半分以上を納期限までに納付した人は5月31日まで延納可
7,3%利子税は不動産所得、事業所得、山林所得の事業を営む場合は必要経費算入
利子税× 事業所得などの金額 給与、退職のぞく各種所得の合計額
○予定納税の減額承認申請とは、予定納税の見積額が予定納税基準額の70%に満たない場合や、災害や業務停止などの事由により申請した場合で税務署長が認めた場合
|
不動産で、定期借地権の設定により保証金を預かりました。
|
@
業務に係わる資金や業務に要する資産に使用した場合 適正利率を不動産所得の総収入金額に算入し、同額を各種所得の金額の計算上必要経費に参入する
A
預貯金など金融資産に運用→計算しない(金融商品等に運用している場合は運用利益は課税されるため)
金融商品等の範囲に株式は含まれない。
B
上記以外→利息に相当する金額を不動産所得の金額の総収入金額算入
|
不動産業で事業として営むのとそうでない場合の違いは
|
建物だけなら一戸建てなら5棟以上、アパート等なら独立した部屋数10以上なら事業(基通26-9)
不動産が二人以上の共有とされていてもその人数で割らなくてもよく貸し付け規模全体でみる。
土地の場合は社会通念上で判断。
@事業と称するに足らない場合は
必要経費参入できないもの
貸倒引当金、専従者給与事業専従者控除、利子税
A固定資産の損失は事業と称するに足らない場合損失の必要経費算入額は不動産所得の金額を限度とするが、事業として営む場合は全額算入
B青色申告特別控除は事業の場合は65万円)事業でない場合は10万円
C事業と称するに足らない場合の貸倒損失の必要経費参入は貸倒損失額と貸し倒れ発生年分の不動産所得金額と課税標準のいずれか一番少ない金額のみ必要経費算入可だが事業なら貸倒損失として全額必要経費
|
先物取引等による所得は
|
商品先物取引をして差金決済(有価証券の受け渡しをするも除く)は15%(他に住民税5%)の申告分離課税が行われる。(措置法41-14)
有価証券等先物取引等の場合は平成16年1月1日以後の差金決済等から(平成15改正)」
先物取引の雑損失の繰越控除も3年間適用(有価証券は16年より
先物取引は事業所得と雑所得があるが先物取引に係わる、雑所得の場合はその損失は生じなかったものとみなされる。(措置法41-14)
|
所得控除で使われる総所得金額等と合計所得金額のちがいは
|
総所得金額等とは純損失、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失、特定居需要財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額等の合計額(分離の譲渡は特別控除前)
合計所得金額は純損失、雑損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除前(分離の譲渡は特別控除前
|
租税公課の取り扱いで必要経費不算入のもの |
●所得税、住民税、相続税、加算税、延滞税、過怠税
●地方税の加算金、延滞金
〔外国税額は必要経費参入か外国税額控除の選択)
罰金も損金不算入
|
租税公課で必要経費参入されるものの時期
|
●申告納税方式の場合申告したとき(事業税など)
●賦課課税方式は賦課の通知を受けた時〔納期分割されてる場合は実際に分割した日の属する年分の必要経費算入)
|
利子税の必要経費算入 |
利子税
不動産所得、事業所得、山林所得は、必要経費算入可能
利子税×事業所得、不動産所得、山林所得の金額
その年の確定申告書の所得金額の合計額注
〔小数点以下3位以下きり上げ)
注給与、退職所得のぞく |
登録免許税は? |
登録免許税
業務用の土地、家屋のための固定資産税、不動産取得税
事業所税、自動車に関する税金、登録免許税は必要経費に参入できるが
登録免許税などの登録費用でその登録により権利が生まれる特許権や鉱業権は取得価格に参入しなくてはならない。
(基通37-5)
|
退職給与引当金は |
法人税法上は引き当て計上不可の退職給与引当金だが、個人事業で、事業所得の青色申告者は、必要経費に参入する事ができる。〔事業主に追加拠出の必要のあるもの)(法54-1)
事業主に追加拠出の必要のあるものだけなので、中退共や、確定拠出年金などは、拠出時に費用処理
労働協約や就業規則その他税務署長に提出した届出がある場合〔労働協約の場合は6%基準なし)
●期末退職給与の要支給額〔自己都合に慮る退職給与)−前年から引き続き在職するものの前年末退職給与の要支給額
●期末退職給与の要支給額×20%−前年から繰り越された退職給与引当金
●期末にいる常用従業員の給与総額のうち必要経費参入した金額の6%
使用人が退職したらそのものの前年末の要支給額取り崩しして事業所得の収入に入れる
正当な理由も無く退職金を払わない場合や、事業を廃止した場合などは退職給与引当金の全額を取り崩さなければならない(令155)
|
ノーハウの頭金を分割して支払いを受けた
|
ノーハウを開示を完了した日の属する事業年度に益金算入するのが原則
2回以上にわたり分割して行われ、一時金頭金の支払いがそれに応じている場合はその開示した日の属する事業年度に収益として
益金に参入する。 |
建て替え等により大家より休業補償金を受けた場合 |
営業や休業保証金を受けた事業年度の益金に参入する。
補償期間の経過に伴って計上できない
ただし3年以上の収益補償金は、臨時所得として平均課税の対象となる。 |
レジャークラブの入会金でお金の戻ってこないもの |
繰延資産として償却(法59)
ただし、戻ってくるものは資産計上
ゴルフクラブ入会金も資産計上 |
事業所得でたな卸資産の家事消費贈与等をした場合は
また低額譲渡は? |
原則は通常の販売価格
特例は取得価格と通常の販売価格の70%のいずれか多い金額
贈与遺贈も同様(基通36-23)
準棚卸資産や山林にな適用ありません
低額譲渡は通常の販売価格の70%から譲渡価格を引いた金額
型崩れ、広告宣伝のためのロスリーダーとなる商品、金融上の換金処分は低額譲渡とならなりません。
消費税の場合は販売価格の50%だから混同しないよう注意
|
雇用調整給付金、定年延長奨励金などの助成金 |
事業所得の事業付随収入となります。
雇用保険の雇用保険三事業から支給される金額のうち、事業主に支給されるものは課税されるが、雇用保険の被保険者に支給されるものは非課税です。
|
損害賠償金は?
刑事事件は?
|
業務上は事業主使用人とも故意重大な過失でないなら必要経費算入です
故意重大な過失がある場合は業務上不算入(無免許、飲酒運転など)です
名目上は慰謝料、示談金、見舞金とされているものでも同じ扱いとなります
ただし、従業員(家族従業員以外の非業務上で雇用主としてやむを得なく支出したものについては必要経費算入です。
刑事事件は有罪なら必要経費不算入です。
責任のある役員従業員の不正行為は会社がしたものとして取引を隠蔽などすると重加算税の対象となります。(会社に損害賠償請求権あり)
)債務不履行に起因する損害賠償金等は事業主または使用人の故意または重大な過失の有無に関係なく必要経費に参入されます。
(法45 1 令98−2 基通45−6)
逆に損害賠償金、損害保険、慰謝料をもらったら非課税。
ただし、所得計算上必要経費に当てられる部分や収入金額に変わる部分は課税となります
〔自己の損害賠償のうち、棚卸資産の損害による補填に当てるもの
または従業員の給料に対して補填するものその他収益の補填の性質を有するものは課税) |
広告宣伝用の看板、什器の贈与又は低額で譲り受け |
看板ネオンサイン緞帳等は経済的利益なし
商品名入り陳列ケース、自動車、モデルルームなどは製造業者の取得価格の3分の2から自己負担額を控除した金額を受贈益とされます。
2以上の資産を取得した場合は合計額で30万以下か否かを判断します。
金銭の交付を広告宣伝用資産取得のために受けた場合も同様です
(基通36-18) |
スクラップした資産の譲渡損失は
全然使用せずこれから事業のように供する予定のない資産は?
|
固定資産の損失として未償却相当額から処分見込み価格を控除した金額を捨てていなくても資産損失として必要経費参入可
有姿除却の要件
●今後事業のように供する可能性のないと認められるものは
●特定の製品の生産のために使われていた金型等で製品中止などにより今後使用見込みなし
資産の状況を客観的に証明できる書類(稟議書など)を保存しておきます
|
公社債投資信託は?
また公社債等(転換社債のぞく)
証券投資信託(特定株式投資信託をのぞく)及び貸付信託の受益証券の譲渡による譲渡益は?
|
公社債投資信託とは、信託財産を公社債(転換社債のぞく)に対する投資として運用するもので株式又は出資に対する投資として運用しないもの中期国債ファンドやMMF
利子所得として課税
公社債等の譲渡による所得による所得は所有期間対応分の経過利子(源泉徴収控除済み)があるが、受け取った場合は譲渡対価に含めて非課税〔国外発行のぞく)
支払った経過利子は公社債の取得価格となります。
証券投資信託の解約請求により元本を越える部分の金額は収益の分配により利子又は配当所得
元本と取得価格の差の譲渡損益は非課税、買取請求も非課税
公募証券投資信託の譲渡については、平成16年1月1日の譲渡から課税
|
株で損した 金融類似商品の取り扱いは? |
株式等による譲渡所得の金額の計算上生じた損失がある場合、他の株式等の譲渡損益と通算できます。
次のようなケースでは確定申告することにより
翌年以降3年間の繰り越し損失ができます。
●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失
●上場株式等に係る譲渡損失(税率は所得税7%住民税3%に軽減税率中) 連続して明細のついた確定申告書を提出することが要件です。 |
定期積み金等の給付補填金 |
(雑所得)(源泉分離) |
抵当証券の所得 |
雑所得)
抵当証券の償還差益譲渡差益は雑所得であるが総合課税(源泉徴収なし)
|
金投資口座の利益
|
雑所得
金地金等の譲渡は譲渡所得
|
外貨預金の為替差益 |
雑所得(法174-7)
為替予約したものは源泉徴収で15%の源泉分離(措置法3) |
一時払い養老保険の差益 |
一時所得(5年以下は源泉徴収) |
懸賞金品付き預貯金等の懸賞金品 |
一時所得 |
割引債の償還差益 |
割引債の償還差益は雑所得(所得税のみ18%源泉徴収され住民税は徴収されない)(基通35-1)
利付債の発行差金(償還金額と発行金額の差)は雑所得であるが総合課税。(源泉徴収なし)
|
学校債、組合債の利子 |
学校債、組合債の利子は雑所得で総合課税 |
所得税の譲渡所得で非課税 |
●生活用動産〔一個30万こえる宝石、書画骨董などのそく)
●強制換価手続きによる資産の譲渡
●公社債等の譲渡所得
●国等に対する財産の寄付または重要文化財の譲渡
●相続税の物納による譲渡
|
著作権は減価償却できる? |
著作権は、非減価償却資産 |
事業用に車両を購入したら |
●取得価格に含めない事が出来るもの
自動車取得税 検査登録費用 車庫証明書
●取得価格に含めなくていいもの
重量税、自賠責保険などの保険、車庫証明
●カーステレオ、カーエアコン、カーナビ⇒車の取得価格に含めて同時に減価償却 |
マンションの区分所有と土地の等価交換をしました。
土地の譲渡した場合の移転登記は済んだが収益の計上はマンションの引渡しの時か |
移転登記に係わらずマンションの引渡しに計上可能
|
同族会社の役員が、同じ法人に対して不動産を貸し付けている場合 |
法人の役員が会社のために貸し付けた不動産の所得は、どんなに定額でも確定申告しなければならない。(法121-2) |
不動産所得 |
|
○ケース貸しの所得は |
ケース貸しは不動産所得(基通26-2) |
○寄宿舎は? 下宿は |
寄宿舎、社宅は事業所得(基通26-4) |
○不動産業者が販売用の土地を一時的に貸し付けた場合は
|
一時的な貸付は不動産所得でなく、事業所得か、雑所得(基通26-7) |
○土地建物を取得した場合の利子 |
不動産所得の金額に赤字がある場合で土地を取得したために生じた負債の利子の部分は損益通算できません。(措置法41-4)
建物と土地を同時に取得した場合はまず建物の取得に借り入れが当てられたものとして計算する事ができます。(措置法26-6) |
○土地の測量費は |
原則として土地の取得価格に含める。(基通38-10)
ただし、貸主との間の係争のためなど事業関連性があれば必要経費。
譲渡のために、測量が必要な場合は譲渡経費
|
○壁や、屋上につけた看板などの広告 |
看板などで収入を得ている場合は不動産所得(基通26-5) |
○3年以上の期間の不動産権利金や頭金 |
臨時所得になります。平均課税というとても有利な税制があるのでご相談ください(令8-2)
その他平均課税の対象となるもの
変動所得
●漁獲 のりの採取 はまち まだい ひらめ かき うなぎ ほたて 真珠の養殖
●原稿 作曲の報酬
●著作権の使用料
臨時所得
●スポーツ選手などの契約金 3年以上の契約で報酬2年分以上
●土地家屋などの3年以上の権利金 使用料年額の2年分以上(譲渡所得とされるもののぞく)
●土地 家屋などの不動産 借地権などの権利 1千泊航空機
工業所有権 鉱業権 漁業権などに対する損害を受けた場合の3年間分以上の損害賠償金
●営んでいた一定の場所での事業廃止所得補償金などで3年分以上のもの
|
○バンガローや、海の家など季節的なものでシーズンオフは撤去するもの |
バンガローなどは不動産所得にならず、事業所得または雑所得となります。(基通27-3) |
公共下水道の受益者負担金は
道路用地を舗装した上で市町村へ提供 |
公共下水道の受益者負担金は利益を受ける場合は6年(基通50-4)
繰延資産とされる公共事業者への道路提供の場合は負担者専用道路なら10年、それ以外なら6年 |
家庭用の資産を事業に使ったら |
資産の取得価格からその法定耐用年数×1.5の年数の定額法により、計算した償却費の累計額を控除した残額を取得価格とする。(令135)
中古資産の償却年数の特例は使えず、その後は通常の減価償却 |
固定資産の使用開始前の利子 |
業務開始前のものは全て固定資産の取得価格に含めないといけないが
業務開始後のものは、事業に供する前でも必要経費に参入する事ができる(基通37-27) |
事業専従者になるには
|
○事業的規模で行っていること
○事業主と生計を一にする親族(その年の12月31日で15歳未満除く)
○年間を通じて6ヶ月を越えて、もっぱら事業に従事している。
(青色事業専従者の場合は年の中途の開業や親族の死亡など一定の理由があればその年の2分の1以上従事すればよい)(法57)
○その適用を受けようとする年の3月15日までに青色事業専従者の場合は届出を税務署長に提出します。(法57)
事業専従者は、扶養控除や配偶者控除の対象にならない。
家族に支払う必要経費は無いものとみなし、その家族が負担する必要経費を事業に係わる必要経費とみなします
事業専従者は、支払いに関係なく50万円(配偶者は86万円)か所得(不動産所得、事業所得,山林所得の合計額を事業専従者の数+1で割った金額)のいずれか少ない金額は必要経費に参入されます。
青色事業専従者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年の1月15日まで(1月16日以降に新たに青色事業専従者になる場合はその日から2ヶ月以内)に税務署に届出をし、実際にその届出に沿った金額が支払われないと必要経費になりません。(法57) |
仕事で海外に行きました。 |
業務の遂行上必要な場合は必要経費になる。
通常必要と認められる部分を越える金額は必要経費不算入
業務に関連して観光もした場合はその観光部分は必要経費不算入です
往復の運賃は必要経費算入です
観光ビザで言ったものや、観光目的のもの、旅行業者が募る団体旅行、事業主の奥さんや子どもを連れて行った場合は原則として必要経費不算入(障害者のため補佐が必要、外国語通訳、国際会議出席とか特別な理由があれば同伴可能)
(基通37-16) |
海外へ赴任しました。
居住者と非居住者の違い |
@居住者
国内に住所があり1年以上居所を有するもの(法2)⇒国内の所得のみならず外国の所得も全て課税の対象
A非永住者
国内に永住する気が無く5年以下日本に住んで、住所または居所がある人⇒国内所得+外国所得で国内で支払われたものと国内に送金されたもの
B非居住者
@A以外のもの⇒国内の所得のみ
ただし日本の国家公務員、地方公務員は日本に住所が無くても日本に住所があるとみなされます。(法3−1)
|
個人事業主や従業員が災害、病気怪我などで、業務につけない場合の所得保障保険金は |
事業を営んでいるか否かに係わらず身体の障害に起因して支払われる保険金として非課税となる。(令30)
一方、所得保障契約に基づく保険料は事業所得の必要経費に参入できない。(基通9-22)
労災の保険金や労働基準法による災害補償も非課税 |
事業主が、青色事業専従者に保険料負担した場合 |
普通の従業員と同様で、定期の保険なら必要経費に参入できる(ただし、他に使用人がいる場合に限る)
保険金をもらったら、事業所得の収入金額になる。
|
法人の得意先から仕入れ担当の自分にだけ受けた経済的利益。
|
単なる社交辞令程度のお中元歳暮などは非課税(基通9-23)
一般的には一時所得
継続的なものなら、雑所得です |
不動産の売買契約で手付金を受け取り、相手方が解約してきたのでもらった手付金は
反対にもっといい物件があるからと今の土地の手付金を放棄した場合は |
手付金流れはもらったほうは一時所得(基通34-1)
譲渡のために支払った場合は譲渡費用 |
還付加算金は |
還付金等に課せられる還付加算金は所得税法上は雑所得とされる。 |
所得税の更正処分に対する審査請求の費用は?
所得税を納付するための借入金の利子は |
所得税についての紛争に関する費用は、事業所得に係わるものでも、家事上のものとされ、必要経費にならない。
(基通37-258)
所得税や、住民税を納付するために要した借入金の利子も同様 |
民間の介護費用保険の保険料は |
介護費用保険は、事業主が、従業員を被保険者として、自己を受取人とする損害保険で、従業員が介護が必要になる場合に保険金が被保険者に支払われるもの
被保険者が60歳に達するまでは、50%を前払い費用として資産計上し、60歳に達した以後は、15年間で必要経費に参入します。 |
特別セール用に懸賞券を、1000円当たりに一枚渡した
|
懸賞により、当選商品を引き渡した日の属する年の必要経費に参入する(基通36)
請求無く、当選者にもれなく景品を送付する場合は、抽選日 |
新築マンションを建てるため借地人に立ち退きのための立ち退き料を支払い
アパートの賃借人に立ち退いてもらうのは |
借地権の返還の対価として立ち退き料は必要経費に参入されず、土地の取得価格に加算します。
建物の賃借人に対する立ち退き料は、不動産所得の金額の計算上必要経費に参入します。
土地などの譲渡のための立ち退きなら、譲渡所得の譲渡費用となります(基通38-11) |
年金のもらい忘れに気が付き、5年分の年金をもらった |
過去5年間の本来もらうべきときの雑所得となる。(基通36-14)その年に全部の収入としません
|
個人事業者のたな卸し商品に低価法を採用した場合、翌年の棚卸商品価格は
|
法人税法上認められている切り離し法(前年の低下法評価損後の価格をたな卸し資産の価格とする方法)は、所得税法上は認められていないので、本来の取得原価と期末における価格との差額を評価損にして、前年の評価損は、洗いがえ方式により当期の収入金額に戻しいれる。(基通47-14)
|
賃貸マンションに入居者0で収入も無いがも減価償却できるか |
いつでも入居できるように、維持補修、整備が行われて募集活動もしているなら必要経費に参入できます。
1部空き部屋の場合も同様(基通2-16)
|
相続税の取得費加算とは? |
相続または、遺贈により取得したものが(限定承認による相続、包括相続のぞく)その相続の申告期限の翌日から3年以内にその資産を譲渡した場合にその譲渡した試算の取得費に次の価格を加算する。(措置法39 措令25-14)
土地の場合
相続税額×相続などにより取得した土地の相続税評価額
そのものの債務控除前の相続税の課税価格
土地以外
相続税額×譲渡資産の相続税評価額
債務控除前の相続税の課税価格
相続税額には贈与税控除額が無いものとして計算した金額とし、譲渡資産には物納した土地等は含まない |
居住用と事務所用に使われている建物の減価償却 |
原則として主たる目的の使用されているものの耐用年数で償却する。(特定の内部造作のある場合は別々に減価償却できる場合もある)
居住用の部分が多ければ居住用建物として減価償却する。
(耐通1-1-1)
|
火災で事業用資産が消失して、保険差益が出た。
事業と称するに至らない不動産等の貸付に要していた場合
|
所得税では法人税と違い保険差益の圧縮記帳の適用は無いです。
保険差益は資産に加えられた損害に対する保証として非課税となります。(法9 1 令30)
事業と称するに足らない不動産等の貸付に要していた資産の災害による損失(法51−4,64−1)
@とAの選択
@損失発生直前時価−損失発生直後の時価=雑損控除
損失発生直前帳簿価格−損失発生直前時価=その年分の不動産所得を限度として必要経費に算入する。
A損失発生直前の帳簿価格−損失発生直後の時価=その年分の不動産所得の金額を限度として必要経費算入
|
10年以上所有していた農地を宅地にして譲渡した
農地の上に建売住宅を建てて販売した |
原則として農地に、宅地造成などの区画形質の変更をした場合は譲渡所得ではなくて棚卸資産の譲渡として扱われる。
〔おおむね3000u超)事業所得または雑所得となります
また土地の上に建物を建てた場合は事業所得または雑所得となります。
ただし、土地が10年以上所有していたものである場合は区画変更による利益に係わる部分以外の所得は譲渡所得とすることが出来ます。
|
事業と称するに足らない不動産を
配偶者から借りて、事業をしている場合の、資産損失 |
事業主を生計を一にする配偶者その他親族が事業主から対価の支払いを受けたらその対価は必要経費に参入されないが親族がその所得の金額の計算上必要経費になるものは、事業主の所得の金額の計算上必要経費に参入される
そのため、親族が受けた対価は親族の所得の計算上無いものとみなします。(法56)
たとえ親族が事業と称するに足らない規模の不動産の貸付であっても、借りている事業が事業ならば、その親族の災害損失は、借りている事業の事業所得に必要経費に参入されます。 |
別荘などの譲渡損失は
火災の場合は |
生活に通常必要でない競走馬、別荘、30万を越える宝石、書画、骨董などの譲渡は損益通算できない。
土地建物等の譲渡損失も平成17年から損益通算できなくなりました。
火災、盗難、横領に限り生活に通常必要でないものの損失はその損失年と翌年の譲渡所得から譲渡益を限度として控除できる
控除順序
分短⇒総短⇒分長⇒総長 |
親の土地を駐車場とした場合 |
立体駐車場など構築物がある場合は駐車場経営している子どものの事業所得になる。
土地の貸付の場合は、土地の所有の名義人の親の所得となります。(基通12-1) |
派遣労働者が、通勤にかかる費用を非課税とできるか |
給与に含まれて支給されている場合原則非課税と出来ません。
通勤費は給与に加算して受ける通勤手当のうち通常必要とされる部分に限るから(法9-1-5)
|
建物の付属設備の減価償却は |
建物の付属設備の減価償却を建物と区分しないで建物の耐用年数で減価償却できるのは、木造 木造モルタルなどの建物に限ります。(耐通2-2-2)
|
5年分の信用保証協会の保証料 |
繰延資産として、借り入れ期間にわたって償却します(令7) |
自宅でピアノ教室や英会話教室で家内労働者の特例(65万までの控除) |
特定のものに対して継続的に役務の提供をしているわけでないので適用されません |
サラリーマンの引き抜き料、就職支度金 |
雑所得(基通35-1) |
事業用資産の下取りをしたら |
法人税と違い事業所得でなく譲渡所得です(法33)
|
医者の社会保険診療報酬の計上時期
|
社会保険診療支払い基金からの振込み時でなく診察時にする。
ただし月末一括計上する事も可能です |
税抜き経理をしているものが仮払いと借り受けの差額を受けたら |
その差額をその課税期間に対応する年の雑収入に計上しなくてはならない。(申告書と提出した年に計上できない)
差額を払ったら租税公課です |
大工 左官など一人親方で複数の親方からも仕事をもらっている場合の収入の取扱い |
個々の収入において請負契約は事業所得
雇用契約は給与所得ですが
区分が明らかでないときは通達により
一人親方の年収が450万以下のときはその収入金額を一定の割合をもって給与所得と事業の売上に区分して所得計算できます。 |