年収の壁 完全ガイド 2026年版
年収の壁は、税金の壁と社会保険の壁の2種類があります。
ごちゃまぜにして考えるから、わからなくなるのです。
この2つを分けて、順番に説明します。
読み始める前に、この区別だけ覚えれば、あとはスラスラ理解できます。
壁を超えた超過分だけに、少しずつ税金がかかります。いきなり手取りが激減することはありません。
壁を気にして働く時間を減らすより、むしろ気にしすぎないほうがいい壁です。
壁を超えた瞬間、保険料が年収全体にかかるので、手取りが一時的にガクッと下がります。
本当に注意すべき「働き損」が起きるのは、こちらの壁です。
💡 この2つは全くの別制度です。「税金がゼロ=社会保険も大丈夫」ではありません。
所得税と住民税でも、適用のタイミングが異なります。それぞれ別々に確認することが大切です。
低い順に並べました。自分に関係する壁から読んでください。
「所得税」と「住民税」は別の税金です。改正のタイミングも変わり方も異なります。
所得税は「基礎控除+給与所得控除」の合計額を年収が超えたときに、はじめてかかります。この合計額が、いわゆる「所得税の壁」です。
| 年分(収入を得た年) | 基礎控除 | 給与所得控除(最低) | 壁(合計) |
|---|---|---|---|
| 〜2024年(令和6年)まで | 48万円 | 55万円 | 103万円 |
| 2025年(令和7年)分 | 最大95万円 | 65万円 | 160万円 |
| 2026〜2027年(令和8〜9年)分 | 最大104万円 | 74万円 | 178万円 |
| 2028年(令和10年)以降 | 最大99万円前後※ | 69万円 | 約168万円 |
| ※ 2026・2027年分の上乗せ特例(各5万円)は時限措置。2028年以降は物価連動で調整される予定です(168万円程度を維持する設計)。 | |||
住民税は所得税と仕組みが似ていますが、3つの大きな違いがあります。ここが「住民税がわかりにくい」最大の理由です。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 基礎控除(2026年〜) | 最大104万円 (大きく引き上げ) |
最大43万円 据え置き・変わらず |
| 給与所得控除(最低) | 74万円 (2026〜27年特例) |
74万円 (同じく引き上げ) |
| 課税されない年収の目安 | 178万円 | 約117万円前後 (自治体や非課税判定による) |
| 課税のタイミング | 当年(給与から源泉徴収) | 翌年6月〜 |
| ※ 住民税の非課税限度額(均等割・所得割)は自治体によって異なります。上記はあくまでも目安です。 | ||
社会保険は、壁を超えた瞬間に「保険料が全体にかかる」ので手取りが段差で減ります。2026〜2035年に制度が大きく変わります。
現在は「月収8.8万円以上」という条件が、2026年10月から消えます。
現在(2026年6月時点)、次の5つをすべて満たすと社会保険への加入義務が発生します。
| 要件 | 現在(〜2026年9月) | 2026年10月〜 |
|---|---|---|
| ① 月収(賃金) | 8.8万円以上(年収換算106万円) | 撤廃(廃止) |
| ② 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(維持) |
| ③ 雇用見込み | 2か月超 | 2か月超(維持) |
| ④ 学生でないこと | 昼間学生は適用除外 | 同左(維持) |
| ⑤ 企業規模 | 従業員51人以上 | 段階的に引き下げ(下記参照) |
📅 企業規模要件の段階的撤廃スケジュール
| 時期 | 対象になる企業規模 | 状況 |
|---|---|---|
| 〜2026年9月(現在) | 従業員 51人以上 | 現行 |
| 2026年10月〜 | 従業員 51人以上(賃金要件のみ撤廃) | ⬅ 次の改正 |
| 2027年10月〜 | 従業員 36〜50人にも拡大 | 注目 |
| 2029年10月〜 | 従業員 21〜35人にも拡大 | 予定 |
| 2032年10月〜 | 従業員 11〜20人にも拡大 | 予定 |
| 2035年10月〜 | 従業員 10人以下も含む全企業 | 最終形 |
2026年以降も撤廃される予定はなく、最も「手取りが逆転しやすい」壁です。
106万円の壁に当てはまらない方(従業員の少ない会社・週20時間未満など)でも、年収が130万円を超えると扶養から外れます。自分で国民健康保険と国民年金に加入し、年間20〜30万円程度の保険料を全額自分で払う必要があります。
19歳以上23歳未満の子が対象。税金・社会保険の両方が2025年に改正されました。 親の税負担・子の扶養それぞれ分けて確認しましょう。
対象:19歳以上23歳未満の子(2025年10月〜・令和7年度改正)
「同じ会社で働く」前提で、年収が違うと何が変わるかを比べてみます。(51人以上の会社・配偶者として扶養されているケースを想定)
月収換算で10万円。月収8.8万円を超えるため、106万円の壁に注意が必要です(51人以上の会社の場合)。
130万円を少し超えた状態。社会保険料の負担で、年収120万円より手取りが少なくなります。これが「働き損」の典型例です。
130万円超の社会保険料を払っても、働き損ゾーンを脱出できる水準です。
所得税の壁(178万円)を少し超えますが、税額は少額です。社会保険への加入で将来の年金も増えます。
※ 上記は東京都・協会けんぽ加入(40歳未満)を前提とした概算です。実際の金額は家族構成・加入している保険組合・住んでいる自治体などにより異なります。
税金と社会保険の改正が、時系列で続いています。自社・自身に関係する年をチェックしてください。
【税金】 所得税の壁が103万円→160万円に引き上げ。大学生(19〜22歳)の扶養控除上限が150万円へ。特定親族特別控除(最大63万円)が新設。
【社会保険】 年金制度改正法が2025年6月に成立。106万円の壁の賃金要件撤廃・企業規模の段階的拡大が決定。
【社会保険】 2025年10月〜、大学生(19〜22歳)の健康保険の扶養認定基準が130万円未満→150万円未満に引き上げ。
【税金・4月〜】 令和8年度税制改正法が3月31日に成立。2026年分の所得税から、課税最低限が160万円→178万円に引き上げ(給与所得控除74万円+基礎控除最大104万円)。配偶者控除の上限も123万円→136万円に拡大。
【住民税・6月〜】 2025年の収入に対する住民税が徴収開始。給与所得控除が65万円→69万円に引き上げられ、非課税ラインがやや上昇。
【社会保険・10月〜】 106万円の壁の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃。週20時間が主基準に。51人以上の企業対象。
【税金】 2026年分に引き続き、課税最低限178万円が維持(令和8・9年の時限措置)。
【住民税】 2027年度(令和9年度)分から、給与所得控除が69万円→74万円に(2027〜28年の特例)。住民税の非課税ラインがさらに上昇。
【社会保険・10月〜】 企業規模要件が36〜50人の企業にも拡大。従業員36人以上の企業で働くパート・アルバイトが新たに加入対象に。
【税金】 2026・2027年分の上乗せ特例(各5万円)が終了予定。課税最低限は約168万円前後に戻る見込み(物価連動により調整)。
【社会保険・10月〜】 企業規模要件がさらに21〜35人の企業に拡大。
【社会保険】 2032年10月〜:11〜20人の企業に拡大。2035年10月〜:10人以下も含む全企業が対象に。
最終的に「週20時間以上働く学生以外の方は、会社の規模に関係なく社会保険に加入」という制度になります。
この表1枚で全体が把握できます。
| 壁の名前 | 種類 | 2026年時点のライン | 一言ポイント |
|---|---|---|---|
| 住民税 | 税金 | 〜103万円前後 | 基礎控除は43万円据え置き。翌年6月に課税される点に注意 |
| 所得税(本人) | 税金 | 178万円(2026〜27年) | 超えた分だけ少額課税。過度に恐れる必要はない |
| 配偶者控除(満額) | 税金 | 〜136万円 | 160万円までは特別控除で満額38万円を維持 |
| 配偶者特別控除がゼロに | 税金 | 約201万円超 | 160万円〜201万円まで段階的に控除が減少 |
| 106万円の壁 | 社会保険 | 2026年10月に賃金要件撤廃 | 週20時間以上が主基準に。企業規模要件も段階的拡大 |
| 130万円の壁 | 社会保険 | 130万円(維持) | 最も手取りが逆転しやすい壁。超えるなら160万円超を目指す |
| 大学生(19〜22歳) 税の扶養 | 税金 | 〜150万円で親の控除が満額 | 150〜188万円は特定親族特別控除で段階減 |
| 大学生(19〜22歳) 社保の扶養 | 社会保険 | 150万円未満(2025年10月〜) | 昼間学生は社保加入不要。国民年金の学生納付特例も確認 |