不動産有効利用 相続対策

相続税よりも、生前時の親の高額所得を抑えたい
同族株主が不動産所得を有することにより役員報酬として所得の分散
通常の地代と無償返還に関する届出書を出すことにより借地権認定を避ける。
相続時精算課税制度により2000万以下の建物の贈与も考えられます。
相続税の評価を下げたい
建物の評価が貸家は借家権割合を控除できます。 借家権割合は大阪以外は30%です。
土地は自用地としての評価額×(1−借地権割合×借家権割合)となります。
200uまで50%引きの小規模宅地の特例が使える。
建物を相続前に税金を節税して子供にうつす
父が出資して会社を作る 1000万(会社法改正により1000万未満でも会社設立可能)
     ↓
法人が出資額以上の建物を建てる(足りない分は借入)2000万建物  1000万借入
     ↓
   少ない評価額(建物は3年経過後 相続税評価額1000万  ほとんど無償で株を贈与    

(または父が土地の上に建物を建て、建物を現物出資により会社に移すことも可能です。)
保険を利用して相続税の納税資金を作る

★相続税の納税資金のための保険は、終身保険が一般的です。

★相続財産が土地に偏っているケースなどは、物納できる資産がない場合金融資産で払うしかありません。
この場合生命保険は一番有利な納税資金になります。

★生命保険は、法定相続人当たり500万円の非課税枠があります。


★相続税が高額になる場合の、贈与税によるプランニング

★3年以内の生前贈与加算者以外への贈与

★婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産(のための金銭も可能)の贈与(2000万まで非課税)

★相続時精算課税制度2500万までの控除あり(原則65歳以上父母、20歳以上子供 住宅の場合は3500万控除

★保険料贈与プラン(親が生前に子供の保険料を贈与する)

★同族会社を親が持っている場合、退職金も法定相続人一人当たり500万の控除があり、かつ株価を引き下げる効果があるため
有効です。(保険積立金の増加により土地保有特定会社評価でなくなることも考えられます。)





以上のプランニングは、税法上要件が細かく規定されているため、実際は税理士の専門的な個別のアドバイスが必要です。
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