不動産有効利用 相続対策
相続税よりも、生前時の親の高額所得を抑えたい | |
同族株主が不動産所得を有することにより役員報酬として所得の分散 通常の地代と無償返還に関する届出書を出すことにより借地権認定を避ける。 相続時精算課税制度により2000万以下の建物の贈与も考えられます。 |
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相続税の評価を下げたい | |
建物の評価が貸家は借家権割合を控除できます。 借家権割合は大阪以外は30%です。 土地は自用地としての評価額×(1−借地権割合×借家権割合)となります。 200uまで50%引きの小規模宅地の特例が使える。 |
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建物を相続前に税金を節税して子供にうつす | |
父が出資して会社を作る 1000万(会社法改正により1000万未満でも会社設立可能) ↓ 法人が出資額以上の建物を建てる(足りない分は借入)2000万建物 1000万借入 ↓ 少ない評価額(建物は3年経過後 相続税評価額1000万 ほとんど無償で株を贈与 (または父が土地の上に建物を建て、建物を現物出資により会社に移すことも可能です。) |
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保険を利用して相続税の納税資金を作る |
★相続税の納税資金のための保険は、終身保険が一般的です。 |
以上のプランニングは、税法上要件が細かく規定されているため、実際は税理士の専門的な個別のアドバイスが必要です。 《左上の「問い合わせ」よりお申し出下さい!》 Copyright(c)2007 つちうら税理士法人 All Rights Reserved |
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