平成20年社会保険関係の改正のお知らせ

介護保険料率の改正

平成20年3月より 政管健保の介護保険料率が1.13%に変わります
ゆえに政管健保の保険料率は医療にかかわる保険料率8.2%と合わせて9.33%(現行9.43%に変更)されます。

平成20年3月分保険料 翌月末日4月末日納付分から変更になりますので、原則として4月の給料から3月分の保険料を控除して事業主負担分と合わせて4月末日に納付する分から変わることになりんす。
医療保険制度改正に伴い自己負担割合が改正

平成20年4月よりされます。

乳幼児(2割)自己負担を3歳未満から小学校入学前に拡大されます。

70から74歳の方は2割負担に改正される予定(現役並み所得をのぞく)でしたが21年3月まで1割に据え置きとなりました。
高額介護合算療養費が創設されます。<健康保険・船員保険>

 療養の給付に係る一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額である場合の負担の軽減を図る観点から、高額介護合算療養費が支給されます。

※高齢者医療制度の見直し(70〜74歳の負担割合、後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について)に関する周知用チラシはこちらをご覧ください。

※後期高齢者医療制度に全般に関する周知用リーフレットは、こちらをご覧ください。

高額介護合算療養費が創設されます。<健康保険・船員保険>

 療養の給付に係る一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額である場合の負担の軽減を図る観点から、高額介護合算療養費が支給されます。

※高齢者医療制度の見直し(70〜74歳の負担割合、後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について)に関する周知用チラシはこちらをご覧ください。

※後期高齢者医療制度に全般に関する周知用リーフレットは、こちらをご覧ください。

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