つちうら総合会計㈱ 土浦 つくば 牛久 龍ヶ崎
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資金繰り改善
現在、当事務所では、保証協会、各金融機関の融資利率が低くなる「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストを、要望によりお客様の決算書とともに提供しております。
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資金繰り計画
創業期
国民生活金融公庫信用保証協会制度融資金融検査マニュアル開業などで実績がない事業主も借りられる可能性が高いです。 低金利かつ長期借入であると一番創業時借入しやすいのが国民生活金融公庫です。
改正により20年秋より(株)日本政策金融公庫となりますが、政府系金融機関としての実体は変わりません。
新創業融資制度(無担保。無保証)19年融資限度額は750万から1000万へ
自己資本金も2分の1から3分の1へ緩和されました。
第3者保証人等を不要とする制度も拡充しています。
信用保証協会を利用することにより金融機関からの長期の借り入れが受けられます。
信用保証率は、以前は定率でしたが、今は企業の財務内容によって9段階(0.5から2.2%)と差別化しています。
資金繰りが苦しくなる一定の場合セーフティネット保証が受けられる場合があります。
また借換保証制度など制度上認められたリスケジューリングが受けられます。
自治体の制度融資の対象になります。都道府県や市町村との制度融資で、一定の条件の下通常の金融機関から低利率で借り入れできる制度です。
都道府県や市町村と契約しているものなので取扱金融機関での申込をします。
通常信用保証協会の保証つきの借り入れで(自治体によっては保証料の補てんもあるところもあります)
各金融機関は、昔と異なり、決算書の数字から金融検査マニュアルにそって定量評価しています。
ただ創業してまもない会社の場合は、赤字でも正常先として区分されることもあるようです。
創業して3年ぐらいまでは、キャッシュフローを伴う無駄な支出、無理な節税をしないで自己資本充実に努めたほうがその後の借入対策に有効です。役員借入金などは、長期借入金に含めないで決算書上別表示したほうがいいでしょう
信用保証協会の100%保証から80%保証へ平成19年10月から変わりました。
保証協会付きの融資は、銀行の自己資本比率を算出する場合10%として貸出資産をカウントできるため銀行側から見ると有利です。
発展期
資金繰り
金融機関対策金融機関が一般的に融資したくなる企業について
財務体質のいい決算書である。 財務安全率を一番重視する(返済能力)
経理がきちんとしている(毎月試算表が出せる)
赤字は原則として好ましくない。 要注意先にランクされると新規融資を断られることもある。
きちんと納税をしないと新規融資は難しい。
収益性のいい決算書 特別利益や特別損失より営業利益を重視します。
事業計画を作りそれに伴う結果を出している会社
経営改善計画を作成し、黒字転換 債務超過解消 キャッシュフロー改善策をとっている会社
土地による担保評価が下がっている現代、遊休資産、利益を生まない土地などは、キャッシュ化するのが一番の財務改善対策になります。
償却前営業利益のいい会社
金融機関の重視する利益は、減価償却費を計上する前の営業利益です。赤字でも減価償却費が多額な場合はそれほどマイナス評価にならないこともあります。
キャッシュで通常いくら稼いだかということが判断されます。
債務償還年数
今現在の金融機関借入金÷(経常利益+減価償却費)の倍数が債務償還年数といい重視します。
債務を、減価償却費抜きの利益で何年で返せる能力を持っているかで会社の借入返済能力を判断します
7年程度で合格
インスタントカバレッジラシオ
経常利益+受取利息、配当金÷支払利息割引料の割合をインスタントカバレッジラシオといい重視します。
3倍から5倍は必要 最低でも1倍はいる。
金利負担に対する収益力がどれほどあるかを判断します。自己資本比率
自己資本÷総資産(自己資本+債務)で財務安全性を判断します。
中小企業は7~13%が平均値です。 自己資本利益率も重視されます。
売上高
金融機関はやはり、借入を返せる元となる売上の増減を気にします。
費用はある程度制御できても売上は不況になると下降する傾向にあるからです。
税引き前利益と減価償却費の金額を返済原資として見ています。
減価償却費もそれほどないのに赤字が続いているのはやはり好ましくないようです。
また決算書については他銀行の借り入れ、手形の有無、不明朗な資産性のない科目
については注目します。
融資をしている関係上短期貸付金など融資のまた貸し、または目的外使用などは好ましく思わないようです。
その他(人材(後継者が存在、投資資産など)が良好であること
攻めと守りのバランスのよさ、経営者の能力の高さ
税理士推薦ローンなどの利用もお勧めです。
原油高、金融危機により、大手銀行を中心としたビジネスローン融資は減少してきています。
お客様の年末年始 決算金融機関対応相談承ります。
緊急融資対策
震災に対する金融機関の特例
震災等により、政府は金融機関に対し「貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること」を要請しました。
公的金融機関等、信用保証協会も返済猶予の対応を行っています。
手形取引などは期日に支払できない不渡りが2回続くと銀行取引停止となり倒産になりますが、被災が理由で支払い不能の場合は不渡りを猶予します。
また、被債による債務超過企業に対し債権者が破産を申し立てても25年3月10日まで裁判所は破産の宣告をしません。
茨城県震災等特別対策融資
震災により経営の安定に支障をきたしている中小企業者等に対して設備資金、運転資金の低利融資を行います。
[1]市町村等の罹災証明を受けたもの
・貸付限度額:設備資金8千万円・運転資金8千万円
設備・運転資金併用8千万円
・貸付金利:1.2~1.5%
・保証料率:0.7%(県が全額補助)
・融資期間:10年以内
[2]平均受注高等が前年同期比で5%以上減少又は減少が見込まれるもの
・貸付限度額:運転資金8千万円
・貸付金利:1.2~1.5%
・保証料率:0.45~1.9%(うち県が5割補助)
・融資期間:10年以内
セーフティネット保証
指定された業種に属し売上高の減少等について市区町村の認定を受けた中小企業が対象で
保証限度は最大2億8000万(無担保8000万)、東日本大震災復興緊急保証及び一般保証とは別枠で災害関係保証と同枠です。
保証割合100%です
申し込みは利用者の本店所在地の市区町村の商工担当窓口に認定申請を受け認定書を持って融資を受けたい金融機関か信用保証協会に行きます。
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