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今月のお悩み相談

Q介護のための休暇をとりたい
A介護休業が一人の要介護者につき
通算93日まで休業することができ
ます.                介護休暇については、1年間に5日休暇が取れる制度が規定されました。 就学前の子の看護のための休暇も育児介護休業法により一人あたり5日間とれる制度がありますがどちらも会社に賃金支払義務はありません

information 法律改正 Q&A情報お知らせ

被災者雇用開発助成金改正
被災者雇用開発助成金については、24年10月より被災求職者のうち、震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク等で求職活動を行っていないものについては対象から外れることになります。(現在の支給対象者:震災発生時に青森・岩手・宮城・福島・茨城など災害救助法適用地域において就業していたものであり、震災により離職したもの、または震災発生時に特定被災地域に居住していたもので、震災後安定した職についてない方) 一方茨城県などの被災地においては、震災特例専用求人を出すことによる3年以内既卒者トライアル雇用助成金、3年以内既卒者採用拡大奨励金、また実習型雇用求人を出すことによる実習型トライアル雇用助成金の利用がまだ可能です。
今月のQ&A

Q所得税と社会保険の扶養の違いは?
A 所得税は課税所得38万以下(給与なら103万以下ただし配偶者の場合配偶者特別控除により76万(給与収入141まで一定割合収入により控除可能)

一方社会保険は被扶養者の収入が年間120万以下(60歳以上180万以下)であれば扶養に入れる収入基準の目安となります。ただし 税金の場合は、遺族や障害年金、失業保険傷病手当金は非課税ですが社会保険は含めて考えます。 
また社会保険の場合同居の親族の収入が被保険者の2分の1以下であることが原則です。 
所得税は年で考えますので途中高い給料で退職し無職になっても年の給与で103万超えれば扶養に入れないのに対し社会保険は、高い給料をもらい給与額が130万を超えていても今月から無職なら扶養に入れます。(ただし失業保険もらう場合はその期間入れません)
税金の計算では年間の収入であくまでも考えるのに対し社会保険は過去は考えないで現在以降の見込み月収で考えるからです。 
また子供が二人いて、共働き夫婦の場合税法上は一人ずつ扶養に入れるということも可能なのですが、社会保険はどちらか収入の多いほうに入れなくてはいけないことになります。 
一般的に社会保険の考え方のほうが古く世帯主(男性)の扶養に入るのは簡単なのですが、奥様の扶養に入れる場合収入などの確認書が必要になるケースもあります。 
 また親族の扶養は税法上は6親等以内の親族3親等以内の姻族が可能ですが
社会保険の場合は直系尊属、子供、孫、弟妹は同居していなくても生計維持関係があれば扶養に入れますがそれ以外の親族たとえば兄姉を扶養にする場合別居は対象外です。
長男が弟妹の面倒を見ていた旧い時代の考え方が残ってますね。

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税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
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TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389


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