Q 辞めた労働者に訴えられたらどうする?
A 近年一昔前とは比べ物にならないほど、インターネットなどの情報の氾濫、権利意識のみ発達した労働者の増加により、労働者が辞めた後事業主が訴えられるケースが増加しています。 特にサービス残業や不当解雇に関しては、弁護士や社外労働組合などに駆け込まれると彼らは利得に対して報酬をもらうことになるので、労働審判や裁判に持ち込まれ思わぬ請求額になる可能性もあります。 特に時間外労働などの未払の場合裁判所が同額の付加金(労働基準法第114条)の支払い命令を出すことができ請求額の2倍となるケースもあります。 また解雇に関する裁判については、そもそも争いまで行くと現実として継続雇用が困難になるのが通常ですが、解雇無効となるとその日まで従業員を雇っていたと同額の賃金及び慰謝料を支払わなくてはならないというかなりの痛手となります。 対策として、時間外労働についての規定作成、サービス残業の禁止 まず就業規則の解雇規定の定め⇒始末書など証拠を残す 整理解雇の場合は整理解雇4要件を満たすこと 証言してもらえる第三者(従業員)を味方につけること 採用から期間雇用契約社員とすること 退職者に不利な懲戒解雇にせず、円満退職になるよう説得する事 辞めることを了承しているなら本人に「退職願」を書いてもらうことが肝心です。
労働局のあっせんや労働基準監督署の臨検などのケースもありますが詳しくは事前にご相談下さい。
★預り金はためると大変という感覚が大事です。
現在でも滞納率が一番高い消費税がとうとうあと3か月ほどで8%に上がります。
消費税は、最終負担者である消費者から預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を支払う預り金としての性格があります。(簡易課税の場合は計算方法が異なります)
本来なら税抜処理で計算し仮払所費税と仮受消費税の差額を都度納税準備預金などに振り替えておくのが理想的です。
また従業員の給料より差し引いている源泉所得税、社会保険料も預り金としての性格を持ちますので、期限が遅れた場合の加算税等厳しい取扱いになっています。
こういった預り金としての性格を持つ者は毎月のように発生し、納付をためこんでしまうと一度に払えなくなる性格を持っています。
また、国税徴収はある意味サラ金の取りたてより厳しく、社会保険もそうですが、始末の悪いことに差し押さえ権まで持っているため分割等の場合は役所に出向いて相談する必要があるでしょう。
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