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はやし会計事務所通信

中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る    年末年始特別号

11月号

ギャラリー

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12月・1月の税務

10月決算法人の申告 4月決算法人の中間申告
★年末調整後の一連の作業
 年末調整後、年末調整還付金等調整後の納付書をお渡ししますので、納付税額があるお客さまは納期の特例の場合1月20日までに源泉所得税の納付をお願いいたします。
源泉徴収票の作成、従業員へのお渡し年末調整は12月中に行わなければなりませんが、本年中に行うことが困難な場合は、遅くとも翌年1月の「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」の作成時までに行わなければならないことになっています。
その他1月末日までの税務
●給与支払報告書の市区町村への報告書(17年より特別徴収が義務化
●法定調書合計表の作成 法人のみ
●支払調書の作成(税込支払地代家賃連絡お願いします)
●償却資産申告書の作成
2014年の税制改正大綱も発表されました。主な改正点は以下の通りです
●消費税簡易課税みなし仕入れ率 金融保険料60%⇒50% 不動産業50%⇒40%へ 
●軽自動車税が15年4月以降新車から1.5倍の1万800円へ
●サラリーマン高額所得者16年より年収1200万超給与所得控除245万から230万へ 17年より年収1000万超の人は上限220万へ引き下げ
●国家戦略特区における機械設備の50%特別償却または15%税額控除 一定事業の場合即時償却 建物25%特別償却

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12。1月の労務

12月に賞与を支払った場合は、5日以内に賞与支払届を提出します。。
労働行政の改正は以下の通りです。
●育児休業を取得した人に雇用保険から休業前賃金の50%を支給する「育児休業給付」を、当初の半年間に限って67%に引き上げる方針を固めた(2014年中の実現見込み)
●平成26年4月1日より産前産後休暇中も社会保険料が免除になりました。(現在は育児休業中のみ)
具体的には産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休暇を終了した日の属する月の前月まで社会保険料を免除するものです。
●労働者派遣法改正(来年通常国会提出案)派遣期間に上限のない「専門26業務」の区分を撤廃する。現在、26業務以外の派遣社員は最長3年で派遣期間が打ち切りになるが、26業務は例外として期間制限がない。派遣期間の制限原則3年は仕事ごとでなく人ごとに変えるため、派遣する人を変えれば派遣を継続することができる。派遣社員が派遣会社と無期雇用契約を結べは期限に定めなく派遣をすることができる。
特定労働者派遣も届け出制から許可制へ変更する。
●厚生労働省は来年度からハローワークを通じて大学生や大学院生を採用する企業に対し、離職率の公表を求めることを決めました。 以前より学生の内定取り消しを公表する制度を設けているがさらにブラック企業対策として打ち出しているようです。


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