Qうつ病になった労働者が会社のせいと労災を請求してきた場合は?
A 最近はうつ病などの精神疾患による休職が増加しています。
うつ病の場合は私傷病として原則取り扱われます。
うつ病等のケースはほとんど医者に対する自己申告である事が多いため、会社の業務に起因するうつ病というのはほとんど認められないのが通例です。
●ただし、客観的に見てその労働者のみ過重な業務、
●第三者にもわかるほど常時繰り返されるパワハラ、セクハラ、
●月50時間を超える残業、会社の承認があれば労災申請するケースもあると思いますがまだまだ認定率は少ないようです。
また、会社の人間関係や仕事が原因のうつ病のケースでは、休職してもまた復帰すれば同じ事の繰り返しとなり、医師も転職を進める事が多いようです。
この場合、復職してもまた休職してしまうケースが多いので前回との休職期間を通算できるように就業規則で定めておくほか、復職にあたり会社の指定する精神科医による診断により会社が判断、決定する旨の規定があるといいでしょう。
★相続税基礎控除額の引下げ・税率構造の見直し
相続税の基礎控除額(相続税の課税価格からこの基礎控除を差し引いた金額が税金の対象となります。
定額控除 改正前:5000万円 改正後:3000万円
法定相続人一人当たりの控除 改正前1000万×法定相続人
改正後600万×法定相続人
このように改正前の控除の役6割と大きく控除が減少されたため、都内や地価の高い不動産などを多く持参している資産家にとって相続税が大幅に上がる可能性があります
また相続税は相続により取得する金額が高くなるにつれ税率も高くなる超過累進税率の構造を取っていますが改正により、税率区分が最高の6億円超というものができ、その税率がなんと55%となりました。
★小規模宅地等特例の見直し、未成年者控除及び障碍者控除引上げ
相続税で特定居住用宅地等により評価の8割を減額できる制度がありますが、この範囲を240uから330uへ拡大。老人ホームなどに入所したことにより被相続人の居住の用に使用されなくなった家屋用の宅地等であっても介護が必要なための入所であり、かつ家屋を賃貸していない場合は特例適用となります。 未成年者控除は20歳に達するまでの年数×6万円から10万円に 障碍者控除は85歳に達するまでの年数×6万円から10万円へ(特別障碍者は20万円)へ改正となります。
★贈与税
贈与税も税率区分が変わり最高税率が55%になりまhした。 一方教育資金の一括贈与による非課税制度ができました。(平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期限税制)贈与を受けるもの(30歳未満)の父母や祖父母等の直径尊属がその受贈者の教育資金に充てるため金銭等を拠出して信託銀行等に受贈者一人につき1500万までは贈与税が非課税となる制度です。(教育資金非課税申告書を受贈者または金融機関を通じて税務署に提出することが必要です)
★事業承継税制
使い勝手が悪くなかなか利用が伸びなかった事業承継税制も27年より制度利用しやすくなりました。
後継者の要件⇒親族だけでなく誰でも可
贈与者の要件⇒贈与時までに役員退任要件⇒代表権がなければ役員でもよい
雇用確保要件⇒認定後5年で8割キープ⇒認定後5年で平均8割以上で可
経済産業大臣の事前確認が不要となりました。
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